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源泉徴収税の間違いと追加徴収について
- 個人で会社を営んでいる方が、源泉徴収税の納付を忘れていました。国税局から連絡があり、正しい税額を教えてもらい納付しました。しかし、税務署で再度確認すると、実際の税額よりも少なくなっていました。この場合、追加徴収されるのか、年末調整に間違った税額を入力しても良いのかについて教えてください。
- 個人事業主が源泉徴収税を納付し忘れ、国税局からの連絡で納付したところ、実際の税額よりも少なくなっていました。追加徴収されるのか、年末調整に間違った税額を入力しても良いのかについて教えてください。
- 源泉徴収税を納付し忘れていた個人事業主が、国税局からの連絡で納付しました。しかし、税務署で確認すると、実際の税額よりも少なくなっていました。このままの税額で年末調整しても良いのか、追加徴収されるのかについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
NO.2です。 1月から6月の給与から天引きして納付すべき額が36,000円不足してた。 7月から12月分の給与を足して年末調整をすると、この不足額は翌年1月20日までに納付する額に加算して納付すれば「よし」です。 「まあ、仕方ない」といった税務署員は「1月から6月分として改めて納付しなくても、7月から12月分を納めるときに正しく納付してください」という意味です。 年末調整をした結果、不足額が出てると思います。 それは1月から6月に徴収すべき額が36,000円(月にすると6,000円)不足してたのが原因です。 追徴されるのではなく「7月から12月分」として納税します。 なお、失礼ですが、年末調整を正確にした場合に、1月から6月分の不足額がカバーされるという点が分からないというのでしたら、ここで文章で説明するのは難しいです。 対面で説明を受けると「なんだ、そういうことか」と簡単に理解できることですが、文字で説明するのが困難だということです。
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- hata79
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[10月に国税局から電話があり「毎月の給料と扶養家族を教えていただければ、後ほど税額をプリントした振込用紙を送付する] ]という話そのものに疑問を感じる者です。 お住まいを管轄する税務署ではなく国税局が源泉所得税の管理をすることはありえません。 とても不思議です。 振込用紙というのは「源泉所得税の徴収高計算書」のことでしょうか。 もっとうがっての質問ですが、国税局といわれてるのは単に税務署のことでしょか。 税務署だとしても毎月の扶養家族を知ったとことで源泉所得税が即座に計算できるものではありません。 大変失礼な回答ですが「文章全体を読んでる限り、誰かにだまされてる」ような気がします。 振込用紙は国税局の定めた、給与支払額に対しての源泉所得税の計算書でしょうか。 そのあたりからインチキめいた感じがします。
補足
ご回答ありがとうございます。確か国税局の方(女性でした)だと思います。そのあたり、国税局なのか税務署なのか、やや不明ですが・・・。 この件は、お恥ずかしい話ですが、今回だけでなく一昨年も同じ時期に電話がありました。そして、同じように現金で税務所で納税致しました。 その送付されてきた振込用紙? を最寄りの税務署に持参して現金で払いました。その控え(送付してきた用紙の領収書(領収印もあります)と税務署から送られてきた横長のいつもの用紙の領収証書)もあります。その2つの控えを今回の相談した税務署の担当者にもお見せしております。なのでインチキではないと思います。 いかがなのでしょうか? もし詐欺まがいなら、「税務署では納税できません」的な文言があっても不思議ではないので、間違いなく公式のものだと思うのですが・・・。 お忙しいところ、ご心配していただきありがとうございました。 寒い日が続きますが、ご自愛専一にお過ごしください。
- yamachan5407
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年末調整において、再計算し、7~12月分で足りない分も合わせて納税しているのではないのですか? 年末調整をしたなら、7月~12月の源泉税は年末調整を行い、最終確定したその年の納税額から1月~6月分で支払った源泉所得税を差し引いてその差額を1月に納税していれば源泉本税額は問題ないです。金額も30000円程度なので1月~6月に払わなかったため本来であれば期限後ということで不納付加算税が本税に対し10%つきますが、加算税は5000円以下は取りませんし、延滞税も本税×年4.5%で半年なので、1000円以下は延滞税は免除ですので、7~12月分で納めていれば問題ないということですね。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
度々ありがとうございました。よくわかりました。