• 締切済み

発明の提案について

当社には「発明提案制度」と言うものがあります。 発明者が、発明した内容を提案用紙に必要事項を記載して提案。 提案された内容について、出願するか否かを会議にて決定する。 といった流れになっています。 しかしながらこの会議、議論される内容が、実施するかどうかといった内容や、実施する場合にどのような点に注意しなければならないのか等の内容に偏ってしまい、企画提案の場か?という状況になってしまいます。 知財担当者としては他にも、「他社が実施するかもしれない内容を阻止したい」という観点から、「この会社の製品にはこういった傾向がある」といった情報を引き出したり、「もっとこうしたら権利範囲を広く取ることができるのでは」といったことを議論したいところです。 しかしながらその思いとは裏腹に、「これは実現性がないな」とか「実製品に反映しないから意味がない」といった形で、「製品に反映しないなら出願しない」という結論で終わってしまいます。 それが出願に関しての方針だと言われれば従えばよいのですが、いつもその結論かと言われるとそう言うわけでもなく「どうなの?」といった内容でも通ってしまうことがあります。 同じような経験された方がみえましたら、アドバイスいただけないでしょうか。 一応私としては検討項目のようなものを作っておき、会議で一つずつ検討していく方式か、めげずに検討しなければならない内容を毎回訴えていこうかなどと考えています。 上司は、基本的に上司の上司に反論するようなことをせず、会議の場でもほとんど発言してくれないので、今の状況を変えてくれそうにないです。

みんなの回答

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.2

現在の我が国産業界が抱えている問題点の縮図のようなお話ですね? 会議の出席者の関心は現有設備で作れるか否かと、売れるか否かでしょう。 ご存知と思いますが、知財は未来において効力を発揮するか否かであり、御社の会議ではその点が欠落しているようです。 まず、以下の点を強調されるのが、その問題解決の第一歩と存じます。 1) 現商品が消滅する、若しくは販売が減少する可能性を阻止するのに有効な発明であること 2) 現在の商品の売上げを向上するのに有効な発明であること 3) 同業他社が行っている新製品攻勢の対抗措置になりうる発明であること 4) 会社の長期戦略に寄与する発明であること 以上のような点の何れかを持ち出し、発明が会社経営に影響する事柄であることを常に強調することが肝心です。 おそらく我が国の企業の悪弊である二番煎じ主義が抜けないのでしょうが、我が国はそのようなことを言っている場合ではない危機的状況ですので、先手を打つことの大切さを事につけ訴えるしかないように存じます。 知財担当はとかく開発や製造部門との交流に終始しがちですが、営業や経営企画との交流がむしろ大切です。 営業や経営企画が苦しんでいることの一つでも解決するヒントとなる発明が出れば、大きく評価されるはずです。 一知財戦略研究家より

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5082/13279)
回答No.1

御社の特許取得の目的は自社製品の技術保護だけなのでしょうか。 以前勤めていた会社では、他社に支払う特許使用料を安くするためにクロスライセンス契約に含められる特許数を増やす目的で出願しているモノもありました。 もちろん自社で製品化できて売上に結びつく技術であることも大切ですが、他社にライセンス提供して自社の利益になればいいという考え方も有ります。 そう考えると、アイディアの有用性や特許として認められるモノなのかといった議論もできるのではないでしょうか。

beleaguered_pp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現状は、技術保護のみに偏った出願傾向になってしまっています。 私としては、t_ohta さんがおっしゃられるように、自社で実施しなくとも、交渉の材料にできるような内容も出願すべきと思っています。 以前から提言しているのですがなかなか理解してもらえません。 ちなみに、当社の知財の位置づけとしては、開発の中の一部門になっているので、知財担当は私と上司、他は技術の人といった構成で会議は開かれています。

関連するQ&A

  • 知的財産部員が発明者となることについて

    はじめまして、知的財産関係の仕事をしているものです。 上司の行為について、どうしても納得がいかないのでご質問させていただきました。 他所様ではどの様に対処しているのか知りたいです。 もしくは取り決め等あるようでしたらお教えいただけないでしょうか? 以下、私が納得行かないと思った行為です。 (1)Aが発明を完成させ、Aのみを発明者として特許出願X(方法の特許)を行った。  後日、上司が特許出願Xの方法とは別の方法でも課題を解決できることに気がつき、 上司のみを出願人として特許出願Yを行った(方法が違うため効果も微妙に違うが、 最終的に得られるものは一緒)。 (2)特許出願Xにかかる実施品について、実施品と全く同じ形状の意匠出願Zを、  Aのみを創作者として意匠出願Zを行った。  意匠出願Zに類似する意匠Uや関連意匠V、部分意匠Wを上司のみを創作者とし て出願。 以上のように、「Aの着想がなかったらあんた絶対に考え付かんかったやん!」というのを 平然と自分の名前で出願します。 本来であれば発明者らとブレインストーミングを行い、他の方法でも出願できないか等、 網羅的な出願を検討すべきかと思いますが、それを行わず、発明者への展開もないまま、 上司の上に確認を取って即出願です。 他でもどなたか似たような質問をされていましたが、発明者について明文化された規定が ない以上どうしようもないのでしょうか? 知財としては現在2人のみで、私は知財経験、社会人経験共に浅いため、ほぼ、上司の決 定=知財の決定です。 今は発明表彰規定が整備されていないためそれほど問題とはなっていませんが(私としては 周りから愚痴を言われるので大問題ですが 汗)、発明表彰規定ができようものならば、周りの 不満が爆発しそうで怖いです。

  • 発明者の追加

    発明者の追加 先日、会社の知財の人との特許相談の折に、時間が余ったので雑談していた時の話題です。 一度、特許査定されて登録してしまったら、発明者の追加はできないのか?という話題になり、私も多少特許法をかじっていたので、条文も引っ張りながらの雑談になりました。 その結果、私の出した結論では『追加して欲しい発明者本人が、共同出願違反を理由として特許無効審判を請求し、その答弁書の提出期間内に、発明者の追加をする補正をすることで可能』というものです。 知財の人は『ウーン!そんな事例は知らねえし、わかんねえ!?』とうなってました。 私の論法は、38条共同出願違反は、特許無効審判(123条)の1項2号に無効理由として挙げられており、2項で利害関係人に限られますが、追加して欲しい本人は利害関係人なのでOK。 特許無効審判の請求は成立する。 17条では、明細書などの補正は制限されていますが、願書の補正なら「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」ので可能。 補正の結果、無効理由は消滅するので、特許権は発明者を追加した上で維持される。 と、言うものです。 この論法は正しいでしょうか? 架空の話ですので、お気軽にお答えいただければと思います。

  • 出願時の打ち合わせ

    去年知財職に就いた者です。 以前は異業種で働いており(技術職でも知財職でもないです)、出身分野も異なるため、まだ技術用語もあまりわからない状態ですが、既にいくつかの部署を担当しています。 経験があまりないまま、中間処理や一応出願業務をやっていますが、出願の打ち合わせで何を聞いておけばよいかというのが、未だわかりません。 現在の職場である知財部門は人数も少なく、上司も忙しいためか、あまり打ち合わせに同行することもないので、学べる機会も少なく、明細書案を書く上でポイントがわからなくて何度も発明者に聞いたり、考え込んだりして進まず、長い間出願できないというものが多々あります。 そこで伺いたいのですが、発明者とのヒアリングで、どういうように(どういうところを)聞いていけばよいのでしょうか。

  • 職務発明の意味と改正内容について教えて下さい

    民法の基本的なところから、通常、専用実施権の意味まで は大体わかります。 1)特許法35条の通常実施件について  技術部門の知り合いから、世間話的な感じで 質問を受けたのですが、35条の内容だと、企業から 研究費をもらって研究している研究員が、その研究 課題の範囲の発明、つまり職務発明をしても、 研究者は発明者兼、特許権者として単独で特許 出願をしてもよく、企業側には、通常実施権のみ 許可すればいいのでしょうか?  通用実施権ですから、その研究員は他の企業にも 通常実施権を与えて、実施権料をもらっていいと いうことでしょうか?  実はうちの社内の発明の報告書の書式に、「譲渡証」と 印刷されているのですが、その件に関して、職務発明 との関連がこれまで十分説明されていないようなんで、 問題ではないかという事になっています。  感ではなく、具体的なご説明をお願いします。 2)35条改正について  発明者の権利が十分保護されていなかったとして、 35条がここ数年の間に改正になったと聞いたの ですが、いつごろ、どのように変わったのでしょうか?

  • 幼稚な提案でしょうか

    はじめまして 23歳の社会人(男)です。 私は、本社管理部に所属しています。 本社管理部という名前ですが、本社支社合わせて従業員も50人程度で そんなに大きな会社ではありません。 毎週月曜日に管理部で会議があります。 基本的には、1週間に気づいたことを報告したり、 季節的なこと(衣替えなど)をどのように告知するか? といった内容を話し合います。 私は、常々、本社内の空気がギクシャクしているのを 肌で感じておりました。 そこで、少しでも改善になればなっと思い、 挨拶の徹底化を提案しようと思います。 小学生みたいな提案ですが、実際、小学生でもできることが できていないのが現状です。 営業の方が外出される時も、終始無言ですし、 戻られても皆さん無言なので、挨拶しにくい空気です。 そこで私が率先すればいいのでしょうが、周りから 変な目で見られないか心配で、このような企画の形で 提案しようと思い立ったわけです。 やはり、このような幼稚な提案は、会議の場では、控えるべきでしょうか?

  • 公開前の特許が社報に載ってしまった

    これまでに無い新規材料に関する特許を出願しました。 出願から3ヵ月後に社報に出願日、出願番号、発明人、特許名称を発明人の許可無く載せられてしまいました。 請求項等の詳しい内容は公開されていません。 この場合、今後何か不利益をこうむることはあるのでしょうか? ・社報は不特定多数の方が目にする可能性があります。 ・勤務発明なので会社に権利譲渡済です。 ・出願した特許に関連した応用特許を、既出願特許の公開前に新規で出願する予定でした。 ・小さな会社なので特許部や知財部等はなく社内弁理士もいません。 よろしくお願い致します。

  • 業務発明の従業者と会社の関係について

    従業者が在職中に業務範囲の内容について個人(個人の費用で)で出願し特許査定を受けました。 従業者は既に退職しています。 この場合、会社には発明を元従業者に対して無償で実施する権利があるのでしょうか。 また、特許そのものは無効にはできないのでしょうか? この場合のケースでその他留意点があれば教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

  • Webマーケティングの提案書について

    Webマーケティングの提案書について あるWebマーケティングのベンチャー企業で働いている新入社員です。この度、自動車学校に対して提案書を出すことになりました。今回、人生で初の提案書です。 その内容ですが、 (1)ホームページ上でキャンペーンを実施 (2)特定のエリアに絞った携帯広告を実施 (3)メールマガジンの配信 です。これらを1枚の提案書にまとめてほしいと上司から言われました。 上司曰く、これら3つは全て繋がっており、どのように連動するかを考えた上で、提案書を書いて欲しいと言われました。 そこで、ご質問させていただきます。 1.これら3つがどのように繋がるのかがイマイチわかりませんので教えてください。 2.1枚でまとめるにはどのような流れで作成していけばいいのでしょうか? 3.これら各作業の工数を出す事になりますが、全てにおいて素人なので、キャンペーンサイトの作成、メルマガ作成、携帯広告の実施の工数が予測できません。時間単位で何時間かかるかの予測をしていただけないでしょうか? 以上の事について、大変お手数ですがどなたか質問にお答えいただけないでしょうか? 全ての質問でなくても構いませんので、よろしくお願い致します。

  • 開示範囲が同じでも明細書の表現が異なる出願

    当方は、企業の知財管理で業務をしております。 このたび発明者から、実施形態の追加などもなく、明細書の表現方法を変えて請求範囲を広くして出願したい(先願の1年以内だが優先権主張なし)という要望がありました。 実施形態を先願に追加した上で請求範囲を広げて優先権出願をするなら良いですが、上記のようなやり方は無意味だと考えております。 ただ、私の経験が浅いため判断ができず、以下の点についてご教示いただきたく存じます。 1:企業において、開示範囲が同じままで、明細書の文章表現を変えて請求範囲を広くして出願する方法が、戦略として採られることはあるのでしょうか? 2:書き方が異なるとは言え開示している構造が同じです。明細書の表現方法によって、特許の通る通らないなどあるのでしょうか。 3:上記のように先願の後にもう1件出願するよりも、先願の請求項を補正して広くするほうがまだ良いと思いますが、いかがでしょうか。 広くすると請求項のサポートができないことにはなりますが、もう1件出願すれば費用と手間が2倍になるだけだと考えております。 4:発明者によると、「優先権を主張するとその出願が特許にならなければもう終わりだが、別の書き方でもう1件出願すれば手が増える」とのことでした。 請求範囲を広げるに足る実施形態がないことを本人も自覚しているために今回のような提案をされたのだと思いますが、前記の通り費用が無駄だと考えております。 私の理解が間違っていなければ発明者が断念するよう説得したいのですが、何か手段があればご教示ください。 以上、理解が浅く的外れな質問をしておりましたら申し訳ございませんが、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

  • このような発明は化学関連発明に該当するのでしょうか

    すみません、特許のアイデアを出願したいのですが、 もしそのアイデアが化学関連発明だと実施例が必要だと聞きました。 ですので私のアイデアが化学関連発明なのかどうかを教えていただけると幸いです。 詳細は書けませんが、だいたい以下のような内容です ・発明1 水蒸気タービン、すなわちランキンサイクルにおいて水の代わりに物質Aを用いることにより 「水よりも高温で使用できる」よって熱効率の向上が期待できる。 (物質Aの物性は他分野の研究により、ある程度知られていて公表されているものとします) この場合、物質Aの物性データが文献や論文等に載っていても 自分で実験をして物質Aの物性データを作り、物質Aがランキンサイクルで使用できる事を証明しないといけないのでしょうか? もしくは、実際に物質Aを用いたランキンサイクルのパイロットプラントまで作らないといけないのでしょうか? ・発明2 ブレイトンサイクルにおいて、圧縮工程を断熱圧縮から等温圧縮に近づけると 圧縮仕事が低減し熱効率が向上する。 従来は水噴射や中間冷却器を用いていたが、 Bという方法を用いる事により、より効率よく低コストで等温圧縮を実現できる。 この場合、Bという方法で実際に空気等を圧縮し、等温圧縮になっているかどうか、圧縮仕事が低減しているかどうかを 実験して証明しないといけないのでしょうか? ・発明3 これは私の発明とは無関係ですが、 超臨界状態の二酸化炭素による密閉型ブレイトンサイクルというものがありました。 超臨界近辺の流体は圧縮仕事が低減するので、高い熱効率が実現できるというものです。 この発明も、発明者が特許を出願する場合、 実際に超臨界近辺の二酸化炭素の圧縮仕事が低減する実験データも載せないといけないのでしょうか? また、これらのような発明(発明1~3)をした時に、どのような所に売り込むのが好ましいのかも教えていただけると幸いです。 以上、よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう