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このような発明は化学関連発明に該当するのでしょうか

すみません、特許のアイデアを出願したいのですが、 もしそのアイデアが化学関連発明だと実施例が必要だと聞きました。 ですので私のアイデアが化学関連発明なのかどうかを教えていただけると幸いです。 詳細は書けませんが、だいたい以下のような内容です ・発明1 水蒸気タービン、すなわちランキンサイクルにおいて水の代わりに物質Aを用いることにより 「水よりも高温で使用できる」よって熱効率の向上が期待できる。 (物質Aの物性は他分野の研究により、ある程度知られていて公表されているものとします) この場合、物質Aの物性データが文献や論文等に載っていても 自分で実験をして物質Aの物性データを作り、物質Aがランキンサイクルで使用できる事を証明しないといけないのでしょうか? もしくは、実際に物質Aを用いたランキンサイクルのパイロットプラントまで作らないといけないのでしょうか? ・発明2 ブレイトンサイクルにおいて、圧縮工程を断熱圧縮から等温圧縮に近づけると 圧縮仕事が低減し熱効率が向上する。 従来は水噴射や中間冷却器を用いていたが、 Bという方法を用いる事により、より効率よく低コストで等温圧縮を実現できる。 この場合、Bという方法で実際に空気等を圧縮し、等温圧縮になっているかどうか、圧縮仕事が低減しているかどうかを 実験して証明しないといけないのでしょうか? ・発明3 これは私の発明とは無関係ですが、 超臨界状態の二酸化炭素による密閉型ブレイトンサイクルというものがありました。 超臨界近辺の流体は圧縮仕事が低減するので、高い熱効率が実現できるというものです。 この発明も、発明者が特許を出願する場合、 実際に超臨界近辺の二酸化炭素の圧縮仕事が低減する実験データも載せないといけないのでしょうか? また、これらのような発明(発明1~3)をした時に、どのような所に売り込むのが好ましいのかも教えていただけると幸いです。 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • eggland
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

弁理士です。 差し障りのない範囲で答えますね。 まず、他の方も言われていますが、こんなところで相談しないでください。 誰が見てるか分からないのですから、他人に悪用されたら一発でアウトです。 もちろん、自分のホームページに載せたり、ツイートしたり、ブログに載せたり、もNGです。 特許出願するまでは、弁護士・弁理士等の秘密を守らなければいけない人以外は話さないでください(身内であってもです)。 これを守らないと、特許権は取れないと考えてください。 まずは、特許事務所にお願いしたことがあるならば、特許事務所に持って行きましょう。 なければ、飛び込みで行くか、紹介してもらうかですね。 飛び込みで行く場合は、まず特許事務所のホームページを見ましょう。 弁理士一人事務所は、その弁理士が倒れた場合不安なので、弁理士が5~10人以上いる事務所がいいでしょう。 また、事務所にはカラーがあります。化学に強い、機械に強い、等。 弁理士にはそれぞれ専門分野・経歴等が記載されていますから、詳しそうな人を指名してください(できれば事務所のホームページで上のほうに載ってる、所長以外の人)。 紹介してもらう場合は、知り合いに弁理士がいないことを前提にします。 弁理士は「日本弁理士会」に所属しています。 で、地域ごとに支部があります。関東支部、近畿支部等。 各支部では、特許相談なるものを無料でやっていて、そこに行って相談するといいでしょう。そのときに、いい事務所を紹介してもらうといいと思います。 なお、費用ですが、特許権にするためには、最初から合計でどんなにうまくいっても、少なくとも100~200万円はかかると考えてください(特許出願をするだけで30~40万円程度かかります)。審判とか裁判まで行こうものなら桁がはねあがります。高いですが、自分で特許明細書を書くと審査でボロボロになります。専門家に依頼しましょう。 問題の発明1~3ですが・・・ 発明1、3はかなり厳しいと思います(実験データがあっても)。発明1はランキンサイクルに物質Aを使用すると××というダメな点があると思ってたけど、やってみたら意外によかった、であれば話は別ですが。 発明3は・・・まあ難しいんじゃないでしょうか。「超臨界近辺の流体は圧縮仕事が低減する」ことがどこかの論文とかに発表されていればまず無理だと思います。されていなくても、ここで公開してしまった時点で無理になったと考えるのが妥当です。 発明2は可能性有りと思います。等温圧縮になっていることを示す必要はありません。ただし、熱効率が向上することは示す必要があります(等温圧縮になっていないほうが意外性が高まって特許性が高まります)。等温圧縮になっているならば、「設計変更」と拒絶されることもありますから、「等温圧縮にする他の方法と比べて、こんなに熱効率が上がったんだ!」ということを示す必要があります。なお、Bという方法が等温圧縮に近づけるのに普通の方法であれば厳しいと思います。

  • Glory_777
  • ベストアンサー率50% (105/208)
回答No.3

まず第一に、発明内容をここで公開したら、特許が取れません。 ここは注意をしてください。 特許に値するかどうかは、以下の2点を抑えてください。 ・新規性  まったくおなじアイデアが既に公開されていたら、駄目。  例えばですが、実際にあった反論です。  別の誰かのアイデアをもとに、  その人ならすぐ思いつきそうなので、だめ。  など、「彼なら直ぐに思いつくよ」などという勝手なコメントをされる、  ふざけた場合もありました。  (逆に言えば、発明が認められれば、そのように使われて光栄でもある) ・進歩性  新しいアイデアであるだけでなく、業界や人類が進歩したと思える、  インパクトある内容であること。  「おお、これは役に立つ」  と、素人である審査官も感動するような、説明が必要。 あとは、発明自体が、既にある技術で再現できる事です。 ”どこでもドア”を使ったアイデアは却下ですねw 一般的な、その分野の専門家ならば、ちゃんと作れそうだ。 と言う、印象が大事です。 なので、どこにでもありそうだ、と言う技術や製法をつかって、 図解したりして、丁寧に補足するのが肝です。 審査官がわからない場合は、アウトになります。 国により違いますが、 日本の場合は、専門家に対して甘く、 アイデア一発狙いの人には、厳しいです。 まずは、専門家なのかを疑われます。 で、審査官は、専門家たちと交流があり、 「これは、素人のアイデアなのか? プロのアイデアなのか?」 聞くそうですね。 でまあ、プロならば「ここに気をつけて書いてるはず」とか、 そういう気配りが、大事だそうです。 例えば、研究室の実験でうまくいっても、 生産の現場では、効率が悪いとか、故障が多い製法などがあります。 特許と言うのは、 これを改善したアイデアを、皆で共有する、 ためにあります。 つまり、すぐに使えるアイデア募集、なのです。 誰もが感謝しないアイデアは、権利化させない。 と言うスタンスに近い。 特許の紹介シナリオは、 「こういう業界がある、そこではこれを作っている。  だがしかし、普通にこうすると、こうなる。  なので、こういうアイデアが出ているが、  これも、ここが上手くいかず、みんな我慢している。  そこで私は考えた、  こうすれば、解決するのでは?  」 というのがオーソドックス。 ほんとに、そう書きましょう。 でまあ、「これ、ほんとかい?」 と、業界の専門家に聞けますので、 ほんとにいいものなら、通ります。 ということで、特許はアイデアではなく、 悩んでいる人に、ノウハウを与える精神が基本です。 おもに、その伝えたい気持ちで、取れたり、取れなかったり、 審査が厳しくなったりします。 困っている人達の、情報や気持ちを、伝えるあたりがスタート。 そういった事情を知らないと、進歩性のあたりで、取れません。 そのために、 学術分野は、学会発表にて、基礎的な発表が多いです。 生産の現場で実際に悩んでいる企業は、特許がおおい。 アイデアの凄さではなく、 困っている人達の共感により、取得できると思ってください。 アイデアが本物なら、 実際に業界調査をし、このあたりの困り度合いを仕入れてきて、 知識として補完して、明細書につけたり、 審査官に訴えて、実情が伝えたりできます。 経験では、ここを良く聞かれ、ここがポイントになったりして、 取れたりします。 こういうところが、大人の社会ですね。 特許は、世界中の先進国で協定を結んでいて、 海外で先に発明されていた場合は、取れません。 つまり人類の進歩は、必ずどこかの国に帰属して、重複しない。 国家の威信をかけて、他国にアピールするわけでもあり、 日本を代表する自負をもって、天才と言われましょう。 国が審査に厳しいのは、 他国から、「君の国は、これが限界なのか?」と思われるからです。 個人のメリットだけではなく、そうした精神を持って、 調査や訴求をすると、良いかと思います。

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.2

物質の物性が知られていても、それが、発明の条件下でどのように、どの程度、発現されるかについてまでは、公知と言えない場合は、すべて実験データ(実証データではない)が必要です。 実験データとは、プラントを新たに作るのではなく、想定される発明の実施条件の内、物性発現に最も影響すると思われる環境条件下において、処理したときのデータです。 また、このような重要環境条件下での物性発現が公知文献として示されているのでしたら、その文献に示されたデータが発明においても適用できる理由を理論的に説明できる場合は、実験データは不要といっても良いと思います。 しかし、科学的にこのような説明が行えるケースは少なく、僅かな論理の欠落や飛躍によって実験データに頼らざるを得ないケースもしばしばです。 これ以上は、具体的な内容が明らかでないと、答えようがありません。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1954/7563)
回答No.1

この内容だけで特許が取れる可能性はありません。 物理特性から当然の結果として得られる効果ですから、誰でも考えることであり新規性は見当たりません。 特別に困難な問題があって、その部分を解決する手法があるのなら特許の可能性があります。 このような場合に特許価値が出るかどうかは、出願の書き方で変わりますから過去の出願を検討しながら弁理士と相談することで解決できる場合もあります。 どこに売り込むのかは規模、実際の検証、発生する問題点の解決程度で変わるでしょう。 実験も行なわないで売り込むことは無理ですからし、相当の研究費用が必要になると考えられますから、関係する研究を行なっている大学研究室に実用化実験をお願いすることくらいしかできないと思います。

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