権利化前の実施権契約

このQ&Aのポイント
  • 現在自社で制作した商品企画(製品設計含む)を実施したい旨、取引企業より申し出を受けています。
  • 通常はデザイン契約という形で買い取りやロイヤリティ契約をするのですが、この企画は国内の意匠登録済みで、特許も国内出願とPCT出願を終えています。
  • 特許権がある場合の実施権契約に相当する契約形態はありますか?希望は今後の権利化作業を相手に負担してもらうことです。
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権利化前の実施権契約

現在自社で制作した商品企画(製品設計含む)を実施したい旨、取引企業より申し出を受けています。通常はデザイン契約という形で買い取りやロイヤリティ契約をするのですが、この企画は国内の意匠登録済みで、特許も国内出願とPCT出願を終えています。せっかく知財管理を行っているのでそれを元にした契約にしたいのですが、特許は出願したのみで審査請求はしておらず、今後もするつもりはありません。 この場合、特許権がある場合の実施権契約に相当する契約形態はありますか?希望は今後の権利化作業を相手に負担してもらうことです。実施するに当たってその企業にとっても知財が抑えられていることがメリットだと思いますので。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

相手方との契約次第でどうにでもなるものですし、特許出願中の段階から通常実施権契約を交わすことも従前からよく行われていることです。 まずはこちらの要望をすべて相手方に伝え、相手方の要望を出してもらい、両者が合意できる範囲で契約を締結されれば良いでしょう。

potitboo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >特許出願中の段階から通常実施権契約を交わすことも従前からよく行われていることです。 そうなんですね。実施権契約は特許法に基づいた何か定型的なものを勘違いしていたのかもしれません。

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