• 締切済み

特許ライセンスについて・・・こういう契約ってありですか?

お尋ねします。特許出願の案件があり、すでに公開されています。まだ未請求ですが、この出願を現段階でライセンス契約したいと考えています。特許となれば専用実施権を結んで、特許とならなれれば契約終了というかたちで。こういった契約は両者の合意であれば法律的には大丈夫でしょうか。

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

「特許法」にはそれを拒む様な規定はないと思います。 あとは「契約の自由」という民法の基本原理とその制限の問題だと思いますが・・・

pikaichikun
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。私も特許法を調べたのですが、そのような規定はありませんでした。そのような場合はもっと網を広くひろげて民法で解釈すべきなんでしょうね。

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