• 締切済み

実施例の模倣

はじめまして。 特許の実施例を書く時に、他社から出願されている明細書の実施例の一部を参考にして記述したのですが、模倣のような書き方になったことが出願後に気になっています。 具体的には、「この個所には部材A,B,C,あるいはDが好ましく、またこの個所には部材E,F,G,Hが好ましい。」というような書き方で、書いている部材A~Hが全く同じで、先の他社の発明者が見たら、真似をして書いたというのがバレバレです。 実施例のその部分は請求項に書いた内容とはほとんど関連はなく、当然請求項の内容は他社の出願とは異なるのですが、明細書の実施例などで、他の出願人が書いた内容の真似で問題になることはあるでしょうか? ご回答いただければ幸いです。

みんなの回答

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

特許庁のサイトをググってみましたら、次のような 書類がありました。 最後の文を根拠にコピペしてみます。なんかの参考になれば。 出展:特許庁総務部/特許情報課/公報発行案内 (Q)本や配付資料に公報を転載して使用したいのですがどのような手続きが必要か (A)個別の公報に記載されている明細書の内容や図面については、出願人本人に著作権が帰属すると思われます ので、本や資料に公報を転載する場合は、直接に出願人の了解を得てください。 なお、特許庁が保有する部分の著作権については、出典を明記すれば十分です。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.3

「他の出願人が書いた内容の真似で問題になるか?」の”問題”とは何を指しているのか?によって、欲しい回答が違うような気もするので・・・ 1.真似たことが後々、著作権侵害などの問題を引き起こすか?  →公開公報に記載されている内容に著作権は行使できないはずなので、問題にはならないでしょう。 2.真似たことによって拒絶理由になるか? →大いにありうります。  請求項の記載と関係ないと書かれていますが、それは審査官が認定することですから、書き方にも寄りますが、真似た実施例が明記されていることで、「進歩性」を否定することになるケースは多々あります。  何のために真似たのか?がわかりませんが、参考にするにしても、コピペのように取られるような記載は気をつけたほうがよいですよね。

masatch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が気にかけていたのは「1」の方で、進歩性の面で拒絶されるほどの、根幹に関わる大幅な真似はしていないつもりです。 特許明細書に著作権は行使できないということであれば、まずは安心しました。 実績のある他社の先願をお手本として一部そっくりに書いたのですが、著作権の類でトラブルが起きることを心配して今回質問した次第でした。 どうもありがとうございました。

  • ocara246
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

ご承知かも知れませんが、特許の明細書の記述形式は 「発明の名称」 「特許請求の範囲」 「発明の詳細な説明」 「発明の属する技術分野」 「従来技術」 「発明が解決しようとする課題」「課題を解決するための手段」「実施の形態と実施例」 という順序になるのが普通ですが、他人の実施例は入れるべきではありません。入れるとすれば「従来技術」のなかに参考文献として引用すべきでしょう。多数ある特許のなかには、類似の実施例は沢山あると思いますが、「請求項」に関連して参考文献に引用した実施例と貴方の実施例が同じであるか否かは審査請求した後に「審査官が判断する問題だと思います。

masatch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 今後、実施例は新規性・進歩性はもちろんのことオリジナリティも加味して書いていきたいと思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

知ってることは全て開示が基本です。他社の発明者としては引用してくれるほどうれしくて名誉なことはないとおもいます。しかし、出願番号ぐらいは書いておくのが印象はいいでしょうね。このために一発は拒絶がいただけるとおもいます。

masatch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 審査官の拒絶というより、むしろ他社(の発明者)とのトラブルを心配して質問した次第でした。もし他社の発明者がうれしいと思ってくれるならばそれに越したことはありませんが、今後は念のため気をつけたいと思います。

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