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疾病手当・疾病手当金・特定理由離職者について
- 疾病手当金とは、健康保険や雇用保険から支給される手当のことです。具体的には、健康保険の疾病手当金は、長期の病気やケガによる休業時の生活費の補填を目的としています。雇用保険の疾病手当は、働けなくなった場合に生活費の一部を補填するものです。
- 疾病手当金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、健康保険の疾病手当金を受けるためには、所定の基準を満たす病状であることや、所定の日数以上の休業が必要であることが求められます。雇用保険の疾病手当を受けるためには、所定の要件を満たす必要があります。
- 特定理由離職者とは、医療機関での治療や介護が必要なために仕事を辞める場合を指します。特定理由離職者として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、医師の意見書や診断書の提出、所定の要件を満たす期間の休業が必要です。
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>お伺いしたいのは、今現在ではなく、退職後、無収入になった時のことで、 それでも雇用保険は対象にはならないのでしょうか? 病気で働けないという理由で退職するのに その退職理由が書かれた離職票をもって求職手続きをしても 働けないのでしょうということになりますよね。 働けるのなら辞める必要もないわけで 現実的には働けるのですか? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 受給要件 引用 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 病気やけがのため、すぐには就職できないとき 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 引用終わり。 ハローワークで求職手続きをして受給資格を得たとしても 失業認定日(4週ごと)にはハローワークに行って認定をうけなければ なりませんし、その間に求職活動の実績(4週に2回か3回)が必要なので ハローワークに出向いて相談をしたり面接を受けたりということが必要です。 傷病手当は 金額は標準報酬日額の2/3に相当する額ですが 最長1年6ヶ月の支給があるので失業給付よりも長いですし 失業給付の延長手続きをしていれば 治癒した後で失業給付も受けられるでしょう。 どちらにしても、 失業したからといって 住民税は去年の所得で税額が確定しているので 納付はなくなりませんし 国民健康保険(健康保険の任意継続)の保険料や 国民年金の保険料もあるので 社会保険の被扶養者になれないと生活は厳しいものになるでしょう。 (保険給付の額が多くて基準を超えるとそれもまた被扶養者にはなれない) 国保の保険料は自治体によっては 失業していると延納や減免が可能であったりしますけれど どこでもあるわけでありません。
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- saltmax
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#1です。 補足します。 傷病手当金の申請について http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html 記入例 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20121024-140637.pdf 申請書に 医師のコメントと仕事を欠勤した日が無給であるという会社の証明が必要なので 貴方が記入しただけでは申請できません。
お礼
ありがとうございました。 医師の診断書はすぐにいただけるのですが、、、 会社に言わず自分だけの手続きは難しいのですね。 とてもよくわかりました。 助かりました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
1.傷病手当金ですよね。 無給の欠勤4日目から申請できます。 1年以上の被保険者期間がないと退職後の受給ができません。 健康保険の組合或いは協会けんぽに問い合わせしてください。 2.雇用保険の傷病手当は雇用保険を受給している人が対象で 雇用保険の基本手当同額が支給される。 貴方は対象ではないでしょう。 3.雇用保険の失業給付はすぐ働けるけれど職のない人に支給されるものなので 病気で働けない人は対象ではありません。 働けない場合は受給延長手続きをして治癒して働けるようになってから 受給します。 すぐ他の仕事につけますかね? 個人的な意見としては 1.の今休んで受給を開始して辞めてからも継続するということでしょうか? 医師は労務不能だと言っていますか?
お礼
ありがとうございました。 とても助かりました。
補足
被保険者期間は、9年ほどあります。 お伺いしたいのは、今現在ではなく、退職後、無収入になった時のことで、 それでも雇用保険は対象にはならないのでしょうか? すいません、宜しくお願いします。
お礼
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 とってもよく分かりました。