疾病手当・疾病手当金・特定理由離職者について

このQ&Aのポイント
  • 疾病手当金とは、健康保険や雇用保険から支給される手当のことです。具体的には、健康保険の疾病手当金は、長期の病気やケガによる休業時の生活費の補填を目的としています。雇用保険の疾病手当は、働けなくなった場合に生活費の一部を補填するものです。
  • 疾病手当金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、健康保険の疾病手当金を受けるためには、所定の基準を満たす病状であることや、所定の日数以上の休業が必要であることが求められます。雇用保険の疾病手当を受けるためには、所定の要件を満たす必要があります。
  • 特定理由離職者とは、医療機関での治療や介護が必要なために仕事を辞める場合を指します。特定理由離職者として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、医師の意見書や診断書の提出、所定の要件を満たす期間の休業が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

疾病手当・疾病手当金・特定理由離職者について

教えてください。 去年の夏より体調不良で、お医者様の勧めでこの度会社へ休職を願い出たのですが 休職制度は設けておらずとの回答で、退職することになりました。 会社には長期にわたってお世話になっており、今の私には会社と揉めることの方が 返ってストレスとなり病状を悪化させるので、会社と揉めるつもりはありません。 ただ、収入がなくなるとやはり困るので、なんとかイイ方法はないかと インターネットで調べたところ、雇用保険と健康保険から出る疾病手当、そして 雇用保険の疾病手当の対象にならなかった際には、特定理由離職者に なるんじゃないかなと思い見ていましたが、イマイチ分からないことばかりです。 会社の方に頼むのは私の今の精神状態ではかなりストレスになりそうな感じなので、 自分で手続きしたいのですが・・・ そこで、 1.健康保険の疾病手当金の対象でしょうか?それをもらうにはどうしたらいいですか? 2.同じく、雇用保険の疾病手当の対象でしょうか?それをもらうにはどうしたらいいですか? 3.上記、雇用保険の疾病手当の対象ではなければ、特定理由離職者になれればと思うのですが それもどうしたらなれますか? どなたか教えていただければと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>お伺いしたいのは、今現在ではなく、退職後、無収入になった時のことで、 それでも雇用保険は対象にはならないのでしょうか? 病気で働けないという理由で退職するのに その退職理由が書かれた離職票をもって求職手続きをしても 働けないのでしょうということになりますよね。 働けるのなら辞める必要もないわけで 現実的には働けるのですか? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 受給要件 引用 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 病気やけがのため、すぐには就職できないとき 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 引用終わり。 ハローワークで求職手続きをして受給資格を得たとしても 失業認定日(4週ごと)にはハローワークに行って認定をうけなければ なりませんし、その間に求職活動の実績(4週に2回か3回)が必要なので ハローワークに出向いて相談をしたり面接を受けたりということが必要です。 傷病手当は 金額は標準報酬日額の2/3に相当する額ですが 最長1年6ヶ月の支給があるので失業給付よりも長いですし 失業給付の延長手続きをしていれば 治癒した後で失業給付も受けられるでしょう。 どちらにしても、 失業したからといって 住民税は去年の所得で税額が確定しているので 納付はなくなりませんし 国民健康保険(健康保険の任意継続)の保険料や 国民年金の保険料もあるので 社会保険の被扶養者になれないと生活は厳しいものになるでしょう。 (保険給付の額が多くて基準を超えるとそれもまた被扶養者にはなれない) 国保の保険料は自治体によっては 失業していると延納や減免が可能であったりしますけれど どこでもあるわけでありません。

ogasaku
質問者

お礼

丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 とってもよく分かりました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

#1です。 補足します。 傷病手当金の申請について http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html 記入例 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20121024-140637.pdf 申請書に 医師のコメントと仕事を欠勤した日が無給であるという会社の証明が必要なので 貴方が記入しただけでは申請できません。

ogasaku
質問者

お礼

ありがとうございました。 医師の診断書はすぐにいただけるのですが、、、 会社に言わず自分だけの手続きは難しいのですね。 とてもよくわかりました。 助かりました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

1.傷病手当金ですよね。 無給の欠勤4日目から申請できます。 1年以上の被保険者期間がないと退職後の受給ができません。 健康保険の組合或いは協会けんぽに問い合わせしてください。 2.雇用保険の傷病手当は雇用保険を受給している人が対象で 雇用保険の基本手当同額が支給される。 貴方は対象ではないでしょう。 3.雇用保険の失業給付はすぐ働けるけれど職のない人に支給されるものなので 病気で働けない人は対象ではありません。 働けない場合は受給延長手続きをして治癒して働けるようになってから 受給します。 すぐ他の仕事につけますかね? 個人的な意見としては 1.の今休んで受給を開始して辞めてからも継続するということでしょうか? 医師は労務不能だと言っていますか?

ogasaku
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても助かりました。

ogasaku
質問者

補足

被保険者期間は、9年ほどあります。 お伺いしたいのは、今現在ではなく、退職後、無収入になった時のことで、 それでも雇用保険は対象にはならないのでしょうか? すいません、宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 雇用保険の特定理由離職者について教えてください。

    雇用保険の特定理由離職者について教えてください。 私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。 今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。 退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。 ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。 対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。

  • うつ病で自己都合退職、特定理由離職になる?

    (状況) ・就業期間は約17年。 ・うつ病により2年2ヶ月休職(期間中も雇用保険、年金、保険料等は  継続して支払っていた。) ・休職中に傷病手当金の支給は満了済 ・何とか復職したものの、6ヶ月出社後、病状が悪化し、休みがちに。 ・会社より、再度、休職扱いにする旨を言い渡される。この場合、給与ゼロ、  年金、保険等は、個人の負担となり、会社から請求させてもらうとのこと。  従って、会社に籍を残すことはかまわないが、現実的に経済面や病状も含め、  即復職は無理だろう。自分でけじめをつけてくれと言われた。  いきなり言われましたが、既に交渉の余地無しです。 ・病状は外出困難、めまい、睡眠障害、等、転職活動を行うほど回復する  には少なくとも半年くらいはかかりそうです (問題) ・現実的に、自己都合退職を余儀なくさせられるわけだけど、現在の体調で  即転職活動は困難なため、できるだけ治療期間を長く取っておきたい。  その間は、傷病手当金が満了してしまったため、雇用保険に生活を  頼らざるを得ない。 ・雇用保険の特定理由離職者の扱いになると、自己都合退職でも雇用保険の  受給期間が長期になるようだが、調べると本人の申請だけでなく、  会社側の退職事由の報告内容も加味した上での判断になるようだ。  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf (質問) ・こうした状況で現実問題として、特定理由離職者の認定を受けることが  できるのか? (一般的に会社は、自己都合であれ、病気を理由に退職という理由報告を  したがらないのではないかと考えるのですが?) ・その場合、会社に申し入れを行う場合、何を依頼すればいいのか? ・他に手続き上、注意する点があれば。 まもなく退職手続きに入ってしまうので、よろしくお願いします。

  • 特定理由離職者

    親が交通事故にあい介護と通院で退職しました。 1ヶ月後に会社から離職票が届きました。 今は介護も必要なくなり働ける状況です。 雇用保険手続きをするのですが特定理由離職者に該当するのでしょうか?

  • 健保組合より疾病手当金をもらっている時に再就職できますか?

    現在、健康保険組合から疾病手当金をもらい会社を休職しています。 休職の予定は7月中旬で、それ以降、現職の退職が決まっています。 6月中旬より、知人の会社で働くことになり(社保完備)ましたが、 疾病手当金を7月中旬までもらいながら新会社に就職可能でしょうか? 新会社に入社の際に、雇用保険被保険者証明書を提出する事ができないので、新しい会社では健康保険と雇用保険にはいれませんが、その分は現在の会社で支払っているので、特に問題はないかと思います。 現在の会社の健康保険組合からのお金は、国からのものではないので、幾分だぶっても平気だろうと知り合いに言われていますが・・・ ちなみに休職の原因は会社の業務過剰命令による精神疾患です。

  • 離職後の疾病手当について

    先月退職し、雇用保険3カ月待機期間中です。 以前から心療内科(依存症)の方に通院していました。緊急を要しない入院ですが入院した場合(1か月間)疾病手当はもらえますか? またさらに雇用保険も頂けるのでしょうか・・?

  • 雇用保険の受給期間延長と特定理由離職による国保の減免申請。

    雇用保険の受給期間延長と特定理由離職による国保の減免申請。 (状況) ・就業期間は約26年。 ・うつ病により約2年3ヶ月休職後、休職期間満了の直前に復職にチャレンジしました。  なお、上司の了解を得て、復職後も通院を継続していました。 ・しかし、約3ヶ月後、病状が悪化し、業務を継続できなくなりました。  しかし、再休職できる期間が残っていなかったため、やむを得ず、退職せざるを得ませんでした。 ・離職票には、会社側が「自己都合退職」と記載されてきましたが、私は、「異議あり」  「うつ病のため、やむを得ず退職せざるを得なかった」と記載して、退職手続きを進めました。 ・退職後、すぐに、国民健康保険の加入手続きを行ない、減免制度について説明してもらいました。 ・現在の体調では、すぐに、就職活動は困難なため、ハローワークへ行き、  うつ病のためにやむを得ず退職したことの説明、  および、雇用保険の受給期間延長手続きを行いました。  その時に、就職活動ができるようになった時に持参する「傷病証明書(医師が記載する)」を下さり、  「この傷病証明書があれば、就職活動ができるようになった時には、  給付制限期間は発生しません」と説明を受けました。 (問題点) ・http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf http://www.city.minamisoma.lg.jp/shiminka/kokuho/kokuhokeigen.jsp  (上記の南相馬市HPは、ご参考で、全国市町村で同様のはずです)  国民健康保険の保険料決定通知書が到着後に、  「特定理由離職者:正当な理由のある自己都合離職者:心身の障害、疾病により離職した者」  として、国民健康保険の減免申請を行なおうと考えていました。 ・しかし、国民健康保険の資料を確認すると、減免申請の判定基準として、  『ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが  「33(正当な理由のある自己都合離職)」である場合』と記載されています。 ・私の場合、すぐに、就職活動は困難なことから、雇用保険の受給期間延長手続きを  行っているため、「雇用保険受給資格者証」はもらえておらず、  ほかに、離職理由コードが記載された資料もありません。 ・このような状況で、「特定理由離職者」として国民健康保険の減免申請を行うためには、  どのように進めれば良いのでしょうか?  ご教授をお願いいたします。 (補足) ・体調が復調してきたら、まず、短時間のアルバイトを行って体を慣らしていき、  最終的には、正社員で社会復帰することを目標としています。 ・国民健康保険の減免制度としては、上記の「特定理由離職者の減免制度」の他に、  「離職理由を問わない無職者の減免制度」もあります。  しかし、後者の場合、アルバイトを一時間しただけで、減免対象からはずれてしまうとのことです。 ・従って、「特定理由離職者」として国民健康保険の減免申請を行ないたいと考えています。

  • 休職期間満了は特定理由離職者にならないのか?

    長くなりますが、相談させてください。 まず、ハローワークに特定理由離職者を断られるまでの経緯です。 2013年3月、正社員で前会社へ就職 ↓ 2013年10月より私病により休職を開始 ↓ 回復せず2014年3月末に休職が満了し退社、退職理由が「休職期間満了」と書かれた離職票が2014年5月後半に送られてくる ↓ 2014年12月、まだ働けるメドが立たないため、ハローワークへ雇用保険の受給期間の延長を申請 ↓ 過去2年間で11日以上勤務の日が12ヶ月以上無く雇用保険の受給資格がないという理由で、相談する前にすでに雇用保険の不支給決定の判が離職票に押されていた ↓ 病気によって休職から復職できず、退職となった場合は特定理由離職者となり、11日以上出勤の月が1年で6ヶ月あれば雇用保険の受給資格があるのではないか?との問いにも 「自然退職ではダメ」 「自分の意思で辞めてれば受給できた」 「休職期間が12ヶ月以上あれば受給できた」 等のよく分からない説明であやふやにされて威圧的に帰されました ↓ 不服があるなら労働局に再審請求しろと言われ、要請しようと考えているのですが、私は本当に特定理由離職者には該当しないのでしょうか? 特定理由離職者という言葉を出した途端に、威圧的だった担当者が急に態度が小さくなり、謝り出したのも気になります。ミスでもしたのではないかと勘ぐりたくなりました。 長くなりましたが、どなたか教えていただけると幸いです。

  • 特定理由離職者について。

    特定理由離職者について。 年末に出産し、育児のタメ2月末で退職しました。被保険期間は1年1ヶ月です。そのうち4ヶ月は産休などで休職していたので、11日以上勤務した月は7ヶ月しかありません。 この場合、特定理由離職者となり受給期間の延長手続きをしたら働けるようになれば失業保険は頂けるのでしょうか? まだ首もすわっていないため5月までは預けることができないため働けません。

  • 疾病手当ての手続きについて

    鬱と診断されて会社を6月いっぱいで退職することになりました。 現在退職手続き、疾病手当ての書類を送ってもらえるようにお願いしてるところなのですが、七月に国民健康保険に切り替える予定です。 その場合疾病手当ての手続きは社会保険に入ってるものと手続きは一緒でしょうか? 国民健康保険に切り替える前に疾病手当ての手続きをしないといけないということはありませんでしょうか?

  • 疾病手当について教えて下さい

    友人が業務外怪我をして休職中なのですが仕事復帰に時間がかかるみたいで辞めて欲しいみたいな雰囲気になっているみたいです。診断書をだして休職中なので疾病手当を申請してるみたいですが未だ受給されていないとの事です。社会保険料は賞与月を含めて12回支払い済みで資格取得満1年には足りないそうです。1年になるように勤めたいらしいのですが勤められる状況じゃないみたいです。疾病手当の延長は出来ないと思っているらしいのですが他の手当が受給出来る教えて欲しいとの事です。失業保険と合わせてどれ位の期間貰えるか教えて下さい

専門家に質問してみよう