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うつ病で自己都合退職、特定理由離職になる?

(状況) ・就業期間は約17年。 ・うつ病により2年2ヶ月休職(期間中も雇用保険、年金、保険料等は  継続して支払っていた。) ・休職中に傷病手当金の支給は満了済 ・何とか復職したものの、6ヶ月出社後、病状が悪化し、休みがちに。 ・会社より、再度、休職扱いにする旨を言い渡される。この場合、給与ゼロ、  年金、保険等は、個人の負担となり、会社から請求させてもらうとのこと。  従って、会社に籍を残すことはかまわないが、現実的に経済面や病状も含め、  即復職は無理だろう。自分でけじめをつけてくれと言われた。  いきなり言われましたが、既に交渉の余地無しです。 ・病状は外出困難、めまい、睡眠障害、等、転職活動を行うほど回復する  には少なくとも半年くらいはかかりそうです (問題) ・現実的に、自己都合退職を余儀なくさせられるわけだけど、現在の体調で  即転職活動は困難なため、できるだけ治療期間を長く取っておきたい。  その間は、傷病手当金が満了してしまったため、雇用保険に生活を  頼らざるを得ない。 ・雇用保険の特定理由離職者の扱いになると、自己都合退職でも雇用保険の  受給期間が長期になるようだが、調べると本人の申請だけでなく、  会社側の退職事由の報告内容も加味した上での判断になるようだ。  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf (質問) ・こうした状況で現実問題として、特定理由離職者の認定を受けることが  できるのか? (一般的に会社は、自己都合であれ、病気を理由に退職という理由報告を  したがらないのではないかと考えるのですが?) ・その場合、会社に申し入れを行う場合、何を依頼すればいいのか? ・他に手続き上、注意する点があれば。 まもなく退職手続きに入ってしまうので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> ・こうした状況で現実問題として、 > 特定理由離職者の認定を受けることが >  できるのか? > (一般的に会社は、自己都合であれ、 > 病気を理由に退職という理由報告を >  したがらないのではないかと考えるのですが?) 病気による退職ですので、特定理由離職者に該当します。 > ・その場合、会社に申し入れを行う場合、 > 何を依頼すればいいのか? 退職理由の欄に、病気により就労不能、 というようなことを書いてもらうことでしょうか。 単に、一身上の都合とだけ書かれてしまうと、 給付制限が付いてしまいます。 > ・他に手続き上、注意する点があれば。 まず、すぐに働けない、という状態があると思います。 その場合、失業保険は貰うことができません。 従って、働けるようになるまで、 しばらく、受給期間の延長をされると良いでしょう。 退職日の翌日から30日が経過した日から、 1ヶ月間、申請が可能です。 むしろ、この手続きをしてください。 あと、もし精神障害者保健福祉手帳をお持ちであれば、 就職活動ができるようになってから、 ハローワークに提示すれば、受給期間が300日間に拡大します。 障害者用の求人だけでなく、一般求人にも応募できるメリットがあります。 あとは、国民年金の加入と同時に保険料の免除を申請、 国民健康保険の加入と同時に保険料の減免を申請、 という手続きはお忘れなく。 自立支援医療制度を活用している場合は、 健康保険が切り替わったら、更新しなければいけません。 最後に、経済的な理由ということでしたら、 障害厚生年金の申請もされると良いでしょう。 すぐに貰えるものではありませんが、 近い将来の収入源になるはずです。

tukareta_3
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 助かります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>こうした状況で現実問題として、特定理由離職者の認定を受けることができるのか?  ・最終判断はハローワークで判定しますが、可能性は高いと思いますよ >その場合、会社に申し入れを行う場合、何を依頼すればいいのか?  ・離職理由を「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」の欄にチェックを入れて貰う事 >他に手続き上、注意する点があれば  ・会社が上記の欄以外(自己都合退職)にチェックを入れた場合は、ハローワークで申し立てをする必要があります   ハローワークの判断で離職理由を変える事は可能です ・他に  >病状は外出困難、めまい、睡眠障害、等、転職活動を行うほど回復するには少なくとも半年くらいはかかりそうです  この状態の場合、すぐに失業給付の受給は出来ません(すぐに就職できる状態にないので)  失業給付の延長手続きをして(最長3年間)、就業可能な状態になった時に(医師の診断書等が必要)、延長解除をして失業給付を受ける様になります  (延長期間中は失業給付の支給はされません)

tukareta_3
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 本当に助かりました。

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