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営業社員の有給休暇(年次有給休暇)について

従業員数150名程の中小企業に勤めています。年間の有給休暇の日数が20日と決まっているのですが、自分の意思で取得できる日数が5日とあります、残り15日は会社が決定できるとお聞きしました。しかし、1年間で自分から取得意思を提示しない限り会社から休みはもらえません。これは自分の意思で残りの15日間決めて良いのでしょうか?法律的には残りの15日間を自分の意思で取得しても問題はないのでしょうか?時期変更権を主張された場合のみはそれに従うつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

まずは、計画休暇制度という制度があることを理解してください。 すなわち、労使協定により 有給休暇のうち5日を超える分については、計画的に取得させる仕組みです。それが採用されると、自由に使える有休は5日いうことになります。例えばですか、会社規定の休日が土日と祝日であった場合に、計画休暇として夏期休暇制度にしたり 年末年始の休み(元旦以外)に回したり GW中の平日に設定し長期連休としたりすることも可能です。 質問者様の会社が そういう制度を採用しているなら 書かれていることは 特に問題ではありません。 なお、労使協定とは、労働組合がない場合は、従業員を代表する者(部課長を含む従業員会等)との協定でも問題はありません。 また、年間の有給休暇20日に決まっていることは その5日を全部消化していない場合は 本来は次年度に繰り越せるので 労基法上は問題がありますが・・ まあ、中小企業では珍しくも有りません。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

5日間を残して有給休暇を計画的に付与することは認められてます。 会社からは計画付与すると言われているが、実際はされていない状況であるということでしょうか? まずは、双方の認識の違いがある可能性もありますから、どのように計画付与されているのか?確認をする必要があると思います。 そこで、実際に計画付与されていれば自由に使うことは出来ませんが、休日出勤をし代休を取る形での休暇の取得は可能かもしれません。 定めとしては、計画的付与を行った場合は、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できなくなります。

回答No.2

そんな制度では有給とは言えませんね。。。 厚生労働省のサイトに日本としての指針があるはずですので探してみてくださいな。

回答No.1

実質の有休は5日のみ、20日としてるのは人集めのため、と考えるのが妥当です。15日を会社が決定出来るということは、無しあるいは積立でもいいってことでしょうから。

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