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給与所得と事業所得がある場合

この時期になると確定申告の質問多いですね~。 私もなのですが・・・。(^^; えっと、平成15年の7月末に会社を退職して、8月からはフリーランスとして仕事をしています。 7月末までの給与は源泉徴収票をもらっています。退職金ももらいました。 で、収支内訳書(一般)の記入をしようとしたときに、わからなくなってしまいました。 まず、売上金額。 これは、フリーランスになってからで良いのかな? それだと8月に働いた分の発注金額が9月にもらえたので、9月から12月で4回分になるのでしょうか? 確定申告が簡単にできそうなツールを使ってるのですが、わからないことはやっぱり多いですね~。

質問者が選んだベストアンサー

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  • unos1201
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回答No.1

現金主義と発生主義があり、通常は8月に発生した売上はその月の売上で、未集金である売掛金という形になります。 9月に入金すれば、売掛金を打ち消し、12月までの売上は売掛金と入金済みの売上に分かれるのです。 売上は売掛金を含んだものですので、5か月分の計上です。 棚卸も同様で、12月までに買った分は支払いがまだでも棚卸になり、買掛金となります。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

基本的に売上は、入金の時ではなく、発生主義で計上すべきですので、8月から12月まで働いた分の5回分、入金ベースで言えば、9月から翌年1月までの分、という事になりますね。 #2で書かれているように青色申告の現金主義の届出を予めしていれば、それも可能ですが、今回に関しては期限を過ぎていますので、発生主義で計上すべきです。 いずれにしても、#2の方が書かれているように、現金主義に限らず青色申告には様々な特典がありますので、帳簿の記録・保存が要件にはなりますが、できればお勧めします。 平成16年分については、今年の3月15日までに届出を提出すれば間に合います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mokuji.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与所得と事業所得がある場合は、各々の所得を別々に計算して、確定申告書B様式を使って申告します。 事業所得の収入はフリーランスになってからの分ですが、この間に売上が発生した金額(発生主義)で計算しますから、8月から12月までの5ケ月分です。 ただし、青色申告をしている場合には、事業所得の合計が300万円以下のばあいは、現金の入金額で売上を計上する(現金主義)ことができます。 青色申告で現金主義を選択する場合は、事前の届け出が必要になります。 この他にも、青色申告をすると記帳方法によって最大55万円(現金主義の場合は除く10万円)の青色申告特別控除などの税制上の特典がありますからね検討されたらいかがでしょうか。 青色申告の特典と申請方法は、参考urlをご覧ください。 なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html

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