• 締切済み

給与所得がない場合の還付申告は出来ますか?

似たような事例は検索できたのですが、 ピタリと当てはまるものがなかったので質問させて下さい。 夫が平成20年2月に会社を退職しました。 20年度12月までは、無職(=給与所得ゼロ)です。 退職後は、国民年金・国民健康保健・市民税は支払っています。 退職した会社から20年度源泉徴収票はもらっていません。 お願いすればもらえるのでしょうが、事情があり連絡しずらい事、 たかが2ヶ月分だし…という事で確定申告はするつもりありません。 ただ、支払った上記3点の税金が還付されるのであれば還付申告をしたいと思うのですが、源泉徴収票がなければ申告できないのでしょうか。 あまりに無知で、変なことを聞いているかもしれませんが、 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1

この場合、源泉徴収票がなければ申告できません。 どうしてももらえない事情(何回も催促しても会社が交付しない場合など)があればほかの方法がありますが、そうでないのならば源泉徴収票が必要です。 >上記3点の税金が還付されるのであれば 国民年金・国民健康保健・市民税のことですか? 確定申告して還付されるのは給与から天引きされた所得税だけですよ。 源泉徴収票を添付して確定申告しても、国民年金・国民健康保健・市民税は還付されません。

rina81
質問者

お礼

素早く、わかり易い回答ありがとうございました。 国民年金・国民健康保健・市民税の還付は別物と思っていましたが、 そうではなかったんですね。 勉強不足でお恥ずかしいです。 すっきりしました。ありがとうございます!

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