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確定申告で還付できるでしょうか?
今年3月まで会社勤めしており、源泉徴収されていました。3月で退職後6月まで無職。7月から起業しました。 起業後、源泉徴収の納期特例を受けており、起業後の源泉徴収分は会社で保管してあります。 年末調整で還付されることとなったのですが、保管してある分だけでは還付金が足りません。 会社勤めしていたころの源泉徴収分は、どのように還付を受けるべきでしょうか?確定申告でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
前のお二方がご質問の趣旨を勘違いされている気がしますが、要するに、起業後の源泉徴収預り額よりも、前職分も加えて計算した年末調整の超過額が大きくて、引ききれない金額はどうしたら良いか、という事ですよね。 次の国税庁のサイトにある源泉所得税の年末調整過納額の還付請求をされれば還付を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm ただ、それが面倒で、かつ、還付を急がないのであれば、来年7月10日の源泉所得税の納付時に超過額として差引納付しても構いません。
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- simakawa
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回答No.2
国税庁のHPに確定申告の書式があります. ここに記入すると自動計算され,印刷して申告できます. Q&Aは以下にあります. http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
質問者
お礼
ありがとうございました。
- p-p
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回答No.1
会社を退職した時に 普通は源泉徴収票をくれるはずですが・・・ 貰っていなければ 辞めた会社に電話すれば 発行してくれますよ! 社会保険事務所などに委託している会社の場合 数日時間がかかりますが・・ それをもらって 来年春の確定申告で還付申請してください
質問者
お礼
源泉徴収票はもらいました。ありがとうございました。
お礼
ずばりその通りです。還付請求できるのですね。ご丁寧にありがとうございました。