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確定申告の医療費控除について

形成外科で茶色の痣のレーザー治療を受けています。 これは医療費控除に含まれますか? ちなみに社会保険で3割負担で治療を受けていますが、これは美容整形の分野に入るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 No.1です。追加です。  容姿を美化し又は容貌を変えることを目的としてホクロを除去する場合は,医療費控除の対象にならないようです。これから推測すると,同様の目的で痣を除去する場合は,対象にならないのではないかと思います。  なお,前のお答えの訂正ですが,保険の適用の有無と医療費控除は関係ないそうです。  http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm  

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

その痣を放置することで悪影響が有ると医師が判断して、除去したのであれば、治療となり医療費控除の対象となります。 単に、見栄えが悪いなどで除去した場合は、美容目的となり医療費控除の対象にはなりません。 慎重を期すなら、医師の診断書などを貰っておけばよろしいでしょう。 健康保険が効くかどうかは関係ありません。

  • fukumo1
  • ベストアンサー率12% (7/58)
回答No.3

痣の位置と治療目的によって美容整形か保険治療かが変わると思いますが、現実に保険治療で3割負担という記載ですので美容整形とは判断していないようです. 確定申告に医療費控除をするのは、年間10万円以上の支払いをした超過分に適用されます.本年1年分の 領収書を保管(他の医療費も含めて)し、10万円を超えたら、申告できます.

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  健康保険が適用されているのでしたら,診療報酬に定められた治療だと思いますので,該当すると思います。美容整形でしたら,健康保険は使えないです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm

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