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保険外診療の医療費控除申告

こんにちは、はじめまして。  私は交通事故で体を痛めてしまい、整形外科など に通っていましたが、改善せず、「自然形体」なる 保険の効かない治療を続けています。  健康保険が効かないところなのですが、こういった治療はレシートなどあれば医療費控除がうけることができる のでしょうか?軽く治療費は10万を超えていますが、 この治療を除くと、治療費は10万以下になってしまいます。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#3のものです。 残念ですが、医療費控除の対象にはならないでしょう。 あくまでも所得税法という法律のなかで医療費控除として認めているのは、公的資格を持ったひとが行う”治療行為”です。ある施術によってあなたの体が楽になったか否かは医療費控除の可否とは無関係です。 たとえば、私が(あなたのお子様でもOK)あなたの肩をもんであげて、あなたが「あぁ、楽になった!」とわたしに500円くれたとします。これは医療費控除にはならないですよね。広い意味で、それと同じ事なのですよ。

fafa321
質問者

お礼

ありがとうございました。 残念ですが、それが現実のようですね。 法律がそれなら仕方ないですよね。  

その他の回答 (3)

回答No.3

#1の方がおっしゃるように、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価なら医療費控除の対象となるのですが、お尋ねの治療はカイロプラクティックの様な気がしてならないのですが。。カイロであれば上記の資格がありませんので、医療費控除は対象外ですので注意して下さい。

fafa321
質問者

補足

カイロプラクティックではだめなのでしょうか? ただ「カイロ」とはまた違うものなのです。 公的な資格をもった医師の治療でなければ だめということなのでしょうか? 自然形体療法という、「治療」で、 カイロとは違うものです。 ↓で治療をうけています http://www.shizenkeitai.co.jp/

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

医療費控除の対象になるかどうかと、健康保険が適用になっているかどうかは、関係がありません。 正常な経過の妊婦健診や分娩も、医療費控除になります。 異常が発見されなかった場合の人間ドッグ費用は対象になりませんが、異常が発見され再検査・要治療などをすることになった場合は、対象になります。 また、交通費など、明らかに健保と無関係な物でも、医療費控除の対象になります。 私が指圧などでお世話になっている所でも、「肩こりや腰痛などの治療(痛み軽減)のための費用なら、医療費控除の対象になることがある」と言われました。

fafa321
質問者

お礼

ありがとうございましいた。 参考にさせていただきます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  医療費控除は,保健診療であるかないかだけでは,対象になるかとどうかは判断されません。  大まかに言いますと,治療にかかわるものでしたら認められ,美容とか疲労回復などを目的としたものは認められないです。  あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価も治療の一環であれば対象になると思います。  ちなみに,薬局などで購入した薬も,保険には関係無いですが,控除の対象になります。  どちらにしても,提出されたらどうですか。無駄足になるかもしれませんが,費用はかかりませんので(交通費以外は)。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm
fafa321
質問者

お礼

ありがとうございました。  治療目的なら対象になりそうですね。   すこしでもお金がもどるなら助かります(^^)

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