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税理士には所得税申告の代理権はあるの?

以前、税理士に所得税申告を頼んでいましたが、いつも、申告書に本人の印鑑を押してくれと言われて押していました。 見ると、国税が用意した所得税申告書の様式には、左上に本人の「氏名又は法人の場合の代表者 印」となっていて、同じ1枚目の右下に「担当税理士 印」となっています。 つまり、本人と税理士の2人がそれぞれ押印する様式になっています。 つまり、税理士には所得税申告の代理権はないということでしょうか? もし、税理士に代理権があるのなら、委任状と税理士の印鑑だけで(本人の印鑑は不要)、国税への申告はできるはずですが、どうなっているのでょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

法律には、その適用する順番や強制力の順番があるはずです。 民法での定めより優先される法律により、納税者自身の署名捺印があるのでしょう。 以前とは法律の対応も変わっており、代理権限証書により代理権についての書面が必要となりました。 そのことから、代理権を有する書面と人国書類の署名捺印のそれぞれでの意味が異なっていると考えるべきでしょうね。 ですので、申告書類の税理士欄は作成者としてのものであり、代理権の有無にかかわらずに納税者自身の署名捺印が求められるのでしょう。それと一緒に提出する代理権限証書により代理業務としての税理士が選任されていることとなりますので、そちらにも署名捺印が必要なのでしょうね。 一般の手続きにおける代理を証する書面と代理行為による書類と一緒には考えてはならないと思いますね。 実際に、税理士事務所の職員として、代理人である税理士の使者として申告書類の提出をしたことがあります。その際に税理士の署名欄に記載や捺印があっても、納税者の署名捺印がなければ受理さえしてもらえませんでしたね。その際に納税者の捺印がもれていた個所が控だったため、税務署の職員に便宜を図ってもらい、捺印のない申告書類の控えにも受付印を押印してもらえたような経緯もありましたね。

hatu99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、「代理権限証書」とは「委任状=代理権を証する書面」のことではないかと思います。 代理権限証書があれば「代理権を有すること」は明らかですが、それと「代理人として所得税申告行為をしたこと」とは別問題で、「作成者としての印」があっても「代理人としての印」がない以上は、「代理人として所得税申告行為をした」との評価はできないのではないでしょうか。

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その他の回答 (11)

  • hinode11
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回答No.1

税理士には、他人の求めに応じて税務申告を代行する法的資格があります(※)。 ※税理士法第二条第一項第一号 >所得税申告書の様式………本人と税理士の2人がそれぞれ押印する様式になっています。 >もし、税理士に代理権があるのなら、委任状と税理士の印鑑だけで(本人の印鑑は不要)、国税への申告はできるはずですが、どうなっているのでょうか? 回答1. 所得税申告書に申告者本人が捺印するのは、税務署に対して「申告者は税理士に所得税の申告を委任しましたよ」と証明するためです。「委任状」を税務署へ提示する代りに申告書に申告者本人が捺印するのです。 回答2. 所得税申告書に申告者本人が記名、捺印するのは、申告者である限り当然の行為です。一方、「担当税理士 印」に関与税理士が記名、捺印するのは、税務署に対して「申告者に代わって私が提出します。よって、もしご質問などがあるときは、申告者でなく税理士の方へ質問して下さい、という意味があります。 以上、二つの回答のうち、どちらかでしょう。わたしは、両方とも正しいように思えます。

hatu99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 最近税理士に頼んでないので確認できませんが、税理士の欄に「○○○○代理人税理士×××× 印」となっていれば代理人としての捺印でしょうが、そうでないなら「単なる書類作成代行者としての印」となるのではないでしょうか?

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