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パロマ事件で修理業者が罰せられないのはなぜですか?

2006年に起きた湯沸器死亡事故の刑事裁判で、2010年にパロマ工業の元社長と元品質管理部長の有罪が確定しましたが、修理業者は死亡したため不起訴になったようです。私は危険を知りながら不正改造した修理業者の罪は大きいと思います。不正改造は全国で数十件あったようですが、警察、検察はなぜ立件しなかったのでしょうか?製造業者だけ罰して終わりでは片手落ちです。

みんなの回答

  • 27club
  • ベストアンサー率15% (72/456)
回答No.5

お礼有り難うございました。   ちょっと補足させて頂きますと、一番悪いのは、この処置を決めた元品質管理部長、それを追認した、もしくは、知っていて無視した社長です。この指示を下の課長達に下し、さらに、幾つかの経路を経て営業社員に通達、その指示を受けた業者が、それに従い修理したわけです。こう考えると、一番悪くないのが、言われた通りに修理をした修理業者の実行者になります。さらに、この指示を支持、無視した役員達等も大勢いることでしょう。  となると、質問者さんの言われる事はごもっともですが、修理業者を罰するためには、この上の者も、全て罰せないとだめだと思います。もちろん、片手落ちにしないためには、これに関わった人間全てを罰すべきですね。  警察も、そこまで仕事もしたくないでしょうし、これをしたら、社会の仕組み自体が崩れてしまうでしょう。  この間のトンネル事故にしても、おそらくは、設計ミスでしょう。となると、死亡者がでていますから、何処まで罰するのでしょうね。施工業者の下請けの日雇い労働者が、社長の次に一番悪いのでしょうか。  それに、警察も、交通安全運動等で、企業からも、色々とお世話になっているしね。

opw
質問者

補足

補足有難うございます。 産経新聞によると、元社長と元品質管理部長の刑事事件の主な争点は 両被告が(1)不正改造された自社製品の危険性を認識し、事故を予見できたか (2)安全対策をどの程度講じれば事故を回避できたか-だった。 検察側は「多発する中毒事故を認識しながら、製品の点検や事故防止対策を実施せずに放置した」などと指摘。 弁護側は「修理業者に不正改造禁止を求めるなど可能な限りの再発防止策を講じていた」などとして無罪を主張した。 とあります。 http://ameblo.jp/ohfns4xh/entry-10532909085.html 元品質管理部長が不正改造を指示したわけではないようです。 不正改造を知りながら適切な処置を取らなかった、と判断され、処罰されたようです。 修理業者に不正改造禁止を求めるなど可能な限りの再発防止策を講じていた、だけでは不十分と言うことでしょうか。 製造者の責任範囲、修理業者の責任範囲、消費者の責任範囲をどう考えるかの問題のようです。 私は製造者側の主張を正当と思います。ガス機器という危険を伴うものを扱う修理業者、消費者も責任を持つべき、と思います。 トンネル事故の場合、施工労働者が手抜き施工をしていたら責任があると思いますが、そうでなければケミカルアンカーの経年変化を考慮しなかった高速道路会社、設計業者に責任があると思います。

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  • 27club
  • ベストアンサー率15% (72/456)
回答No.4

パロマ工業の元社長と元品質管理部長の有罪が確定した訳ですが、それを、修理業者に指示した人間達も大勢います。それを飛ばして、最終の修理業者だけを処罰することが出来なかったのでは。また、その捜査も大変だったのでしょうし、刑罰も大したこともないし、不起訴なのでしょう。

opw
質問者

お礼

27clubさん、回答有難うございます。 警察、検察、裁判所の都合により不正が正しく裁かれないことを改めて知りショックです。 交換部品が不足して、パロマ工業の営業社員が修理業者に不正改造を示唆したことが札幌地裁の裁判記録に書いてありました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726092334.pdf 修理業者の刑罰はたいしたことないのでしょうか。 裁判官がどう判断するかによると思います。 この場合、裁判官は製造者にすべての責任を被せたのでしょう。 私は、使用者も修理業者も責任があると思います。 捜査が大変だという理由で不起訴にしていたら正義は守れません。 その結果損するのは国民です。 きちんと公平に裁いて欲しいと思います。

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noname#173038
noname#173038
回答No.3

東電福島第一原子力発電所事故でだれも責任を取らないのと同じことです。面倒なことには警察も検察も口出ししないのです。

opw
質問者

お礼

papiyon1208sさん、回答有難うございます。 面倒なことには警察も検察も口出ししない。 何ということでしょうか。警察も検察も正義を守るわけではないのですね。 国民が抗議すればいいのですね。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

どういういきさつで、改造業者が処罰されなかったのか 色々調べましたが判りませんでした。 それで推測ですが。 1,死亡したのであれば、これはもうどうしようも  ありません。処罰は出来ません。  民事の損害倍賞の相続が問題になるだけです。 2,他の業者については、不正改造したことによる  事故、というのは発生したのでしょうか。  発生していないとすれば、処罰は困難です。  不正改造そのものを処罰する法律があれば  処罰できますが、この場合はどうだったのでしょうか。  未遂にしても、これだと過失の未遂、ということ  になりますから、やはり処罰できません。  過失の未遂を処罰できるとする法律が無いからです。

opw
質問者

補足

hekiyuさん、有難うございます。 1については同意します。 2について。下の回答者に対する補足と同じになりますが、 「1985年1月より21年間で28件(死亡21名、重軽傷19名)。 原因は、故障した湯沸器の不正改造結線」とあります。 http://www.shippai.org/shippai/html/index.php?na … 警察も検察も不正改造が原因で死亡事故が起きていることを知っているはずです。

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  • cherry77_
  • ベストアンサー率23% (291/1261)
回答No.1

自動車の車検のようなものはガス湯沸かし器にはなく、事故が起きていない他のケースでは取り締まる具体的な刑罰がありません。 立件は無理です。

opw
質問者

補足

cherry77さん、有難うございます。 ネットでの情報ですが、「1985年1月より21年間で28件(死亡21名、重軽傷19名)。 原因は、故障した湯沸器の不正改造結線」とあります。 http://www.shippai.org/shippai/html/index.php?name=nenkan2006_07_Paloma 警察も検察も不正改造が原因で死亡事故が起きていることを知っているはずです。

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