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出資と贈与

現在個人事業で不動産賃貸と学習塾をしていますが、利益がある程度でるようになり、合同会社にしようかと思っています(法人化で必要になる住民税や事業税、登録免許税を考えても所得税を抑えることができ、また対外的な信用の面もあわせると十分ペイします)。 出資は自分が、100万、父から6900万円くらいを考えていますが、贈与にあたることはないのでしょうか。ちなみに、父は年齢的に業務に関与することはなく出資のみで、専ら私が業務執行します。

みんなの回答

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

贈与には当たらないでしょう。 しかしいい選択とは思えません。 会社経営はリスク管理も大事なことですので、遠慮なく言わせてもらいますが… お父さまが亡くなられたとして、そのとき会社がボロボロで出資額が目減りしているのなら、質問者さまの方法でいいでしょう。 しかしそのときに会社がウハウハなら出資額以上の相続が必要となります。 そして出資は相続対象です。 質問者さまが出資分すべてを相続するのならいいですが、兄弟が株を相続することになると、経営に口出しができるようになります。 まぁ税理士に相談してみた方がいいと思いますよ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

出資は新たに出来る会社への資本の投下であって貴方への贈与ではありません。 趣旨いの行為にh亜税金は一切かかりません。 課税が生ずるのはそのお父さんがなくなってその持分を貴方に相続させる場合です。または生前にその持分を贈与すれば課税問題が出てきます。 課税上安全なのは、お父さんから貴方が借り入れをして貴方名義で出資をして、お父さんには最低限の利息を支払い、一方で毎年贈与税の免税点以下の金額を贈与してもらってそれで借入金の返済に充てることです。返済が終わればその会社は全部貴方のものです。

回答No.1

お父様の名義でお父様が出資をする限り、出資自体が贈与にあたることはありません。 質問主様名義でお父様が出資をすると、基本的には贈与となると思われます。

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