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株や事業に対しての出資で、配当金の支払いがあるのですが、配当金は経費に

株や事業に対しての出資で、配当金の支払いがあるのですが、配当金は経費になりますでしょうか? 配当金が経費にならないと、法人税が高くなってしまうのが心配です。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.3

会社の出資配当(株式配当など)は課税済み利益の分配であり、経費ではありません。 法人税法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2  (益金の額:省略) 3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一  (原価の額:省略) 二  (費用の額:省略) 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 4  (省略) 5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。 上記条文の第5項で「利益又は剰余金の分配」(いわゆる出資配当)は資本等取引に該当し、第3項第三号で資本等取引による損失は法人税法上の損金の額には含まないとされています。 そもそも配当は儲かった場合にするものであって、その利益に税金がかかるのは当然です。なお、ほかの方も書いている通り、配当を受け取る側では控除の制度があり、配当する会社と受け取る株主との二重課税はかなり軽減されていますので、配当することが不利益を生むわけではありません。

回答No.2

あなたの会社が配当を支払う立場ですね。 通常配当とは課税済みの利益の分配です。既に税金を払った残りの分配ですから、配当自体には税金は課せられません。 ただ、配当を受け取る方の立場ではこれは所得になりますので、当然それに応じた所得税は発生します。 配当所得は給与などとは別の方法で課税されますので、お調べください。 法人税の場合は受取り配当金益金不算入という規定があり、課税所得から除かれます。これは既に配当元の法人で課税済みの分配のため、受け取り側にも課税すると同じ利益に2重課税の問題が起こるからです。 詳しくは税理士さんにお聞きになったらいかがでしょうか。

  • R48
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回答No.1

社内留保利益からの支払いなので大丈夫では?

参考URL:
http://accountant.livedoor.biz/archives/51141756.html

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