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市民税延滞の件で

過去、滞納していた市民税などがあり請求が来ました。 分割云々と話していてたのですが、延滞金のこともあり(分割でも本税を完納しない限り延滞金はつくと話された為) 結局一括(本税のみ)で支払いをしました。 延滞金についてですが、生活が苦しく払う事ができません。 延滞金を延滞するとどうなるのでしょうか? 又、話し合って免除してくれる事は可能なのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

延滞金に延滞金がつくことはありません。 つまり「それ以上増えません」。 本税を払ったら延滞金を免除してくれるという法があるなら、よいですね。 「金がない」として延々と納税を伸ばしておいて、いざ払ったら「延滞金がつくというから払ったのだ。延滞金をまけろ」といえばよいのです。 これを「虫がよい」といいます。 一公務員に「貴方は納税をしなくてよい」という権限が与えられたら大変ですよ。 話あって延滞金をまけてもらえるなら、私はいくらでも話をします。 法令上は「納税の猶予」がされてた期間の延滞金は「延滞税率を半分にする」があります。 法で求めてる担保提供をして「猶予」がされていた期間は一部延滞金免除できるわけです。 その他に「延滞金を払わなくてよい」場合として「滞納処分の停止」があります。 所有財産について滞納処分つまり「差し押さえてウッパらう」「預金差し押さえてとりたてる」「所有物で差押禁止財産以外で、売れそうなものを差し押さえてウッパらう」をして、「差し押さえて売ることができる財産がなくなった」状態で税金が残っていたら、滞納処分の停止ができることになってます。 あるいは「財産の差押をすることで、生活が著しく困窮するおそれがある」場合も、滞納処分の停止ができるとしてます。 基本的には、納期限を過ぎて納めたら、延滞金がつく、ですよ。 延滞金の率が高いのでの、金融機関から借入してでも納期限に納付してるという人もいるのです。 そういう方は「延滞金って免除してもらえる」など考えてないでしょう。 差し押さえできるものがなくなるまで滞納処分をされるなら、期限内に納めたほうがいいからです。 財産差し押さえして、その結果、自治体で生活保護をしなくてはならないとなるなら「延滞金を免除しましょ」となってもよさそうですが、課税徴収の話と、福祉の問題は「別物」だと思ってるほうがいいでしょう。 知ってる限りでは「滞納処分で家を売られたら生活保護を受けるしかない。それでもいいか」という滞納者に、国税徴収官が「福祉は福祉で受けてくれ」と答えた実例があります。 ちなみに「生活が苦しい」というだけでなく、収入がいくらで支出がいくらで、滞納金の納税資金は出ないという話の進めかたは必要です。 それがなくて「苦しい」「金がない」と市役所職員が「もういい」というまで言えば免除してくれるというなら、私は市民税滞納して、延滞金が発生させて、朝から晩まで職員に「苦しい」「金がない」と言い続けて免除をうけますよ。 しかし、それが許されたら、法治国家ではなくなります。

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