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登記していない建物の明渡訴訟

-phantom2-の回答

  • -phantom2-
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回答No.1

>・建物が登記する要件を満たさず、登記簿謄本がありません。 >・固定資産課税台帳にも登録されていません。 その倉庫は法的には存在してないことになる違法建築です。 法的に存在が確認できない物は、法的な保護を受けることができません。 >所有権や訴額の算定基準を立証すればよいのでしょうか。 いままで税金も払わずに、言わばもぐりでやってきたのでしょう? 税金も払わずに明け渡し訴訟など公的な保護を求めてはいけません。 もぐり物件は、所有者の自己責任ですべて処理してください。

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