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固定資産税について

固定資産税で質問があります。。 じつはいま固定資産管理システムを稼動させる準備中なのですが、 会社の過去の処理を見ると、建物で建物登記がされており、家屋番号も割り振られている326,820,700円の資産(倉庫、事務所。駐車場)があるのですが、その内訳として・・・ 営業所ビル、附属設備(電気、給排水、冷暖房、昇降機、消火設備)等があります。 受変電設備ほか数点が、償却資産税として「申告対象」となっておりました。それ以外は非申告としているようでした。 家屋課税台帳には、原則として登記に基づき課税対象が特定されると思いますが、この資産のたとえば受変電設備は、家屋台帳にも載り、 申告した償却資産台帳にも載り、二重に課税されているのでしょうか?? そもそも登記とは、建物設備のもろもろは載せなくてよいものなのですか??家屋台帳か償却資産台帳のどちらかで、課税対象として役所が認識できれば問題ないように感じています。。 教えてください。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

※登記とは権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の登記簿に記載すること。またその登記。不動産登記・商業登記・法人登記などがあります。固定資産台帳原本と写しを持参する。 ※登記簿とは、登記事項を記載するため、登記所に備え付けられる公の帳簿。「固定資産台帳に基づき登記簿台帳に載る」 ※固定資産台帳とは流通を目的とせず、長期的に営業用に供する財産。企業会計上、利用または運用の期間が決算日の翌日から起算して1年を越える資産を言う。土地・家屋・構築物・機械及び装置・特許権・投資有価証券・など固定財産です。 ※家屋税とは。もと、家屋の所有者に家屋の賃貸価格を課税標準とした地方税です。 ※固定資産税とは固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その価格(評価額)を課税標準として、固定資産所在の市町村が課する地方税。1950年創設。従来の地租・家屋税に代わるもの。 >上記の事から家屋台帳。償却資産台帳という名の台帳は存在しない。 >それから余計な台帳は作らない、特に独自の言葉で作った台帳はメモに過ぎません。正しい言葉で台帳を作成してください。 >最後に課税対象として・・・・と書いてありますが、課税とは租税をわりあてることです。ですから固定資産は全て税金の対象になります。 例外は耐用年数が過ぎて、簿外資産管理の物件だけです。

sugiraito1
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。 申し訳ありません。 参考にさせていただき今後精進いたします^0^

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