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償却資産税について

父がアパートを建築しました。最近になって役所が償却資産税の徴収に積極的になっているとの情報があります。分からないことがあり、教えていただきたく投稿させていただきました。 1.建物は固定資産税、設備、構築物は償却資産税ということですか。 2.償却資産とはどのようなものですか。 3.償却資産の範囲捉え方ですが、外構工事でも経費となるものもあると思います。それらは対象で   はなく、建物本体に付随して本体の価値を高めるようなもので、20万円以上の工事が償却資産  税の対象となるのですか。 4.冷暖房や上下水ガス設備は償却資産となりますか。なるとしたら取得価格はどのように出すので   すか。  すいません、教えて下さい。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  ただ、私は「これこれしかじかの契約をしました」「××万円の○○を設置しました」という事実を会計事務所に知らせ、あとの税務処理はお任せですので、税務に精通しているわけではないことをお断りしたうえで回答させてもらいます。  要するに、私の知識は確定申告の報告や決算報告で、会計事務所の担当者が説明してくれる時や、税務署員が調査に来た時の、「なんでこれは経費にならないの、おかしいでしょ!」「それはですね」とかいう会話を通じて得た程度の知識です。 (1) 「償却資産」という言葉はしばしば言われます(税務署員や会計事務所の担当者から)が、「償却資産税」という税目は知りません。  おそらく、そういう税金はないと思います。盗られているとしたら、固定資産税に含まれているのでしょうね。 (2) 「償却資産」とは、取得価格が原則10万円以上のものです。  ものと言っても有形物とは限りません。税務署から屋根の取り壊し料を償却資産にさせられた体験等々もあります。  ただ、政策的に条件が緩和されることもあります。  例えば、少なくても一昨年までは(たぶん去年も)、1件が30万円までの工事が、1年に10件までなら経費にできて、償却資産にはなりませんでした。 (3) 外構工事でも経費となるものもあると思います。  私は「ない」と思います。  少なくても、「これは外構工事だから、あとの条件(取得価格など)は一切問わず、問答無用で経費になる」というようなものは「ない」と思っています。  「これらは全体として、実質的に1つの工事だから」と言って、ほかの工事とひとまとめにして、全体を償却資産にさせられるパターンだと思います。 > 建物本体に付随して本体の価値を高めるようなもので  そうであれば、前述の通り、原則は10万円を超えると資産です。リアルタイムの特例は知りませんが。  外壁にペンキを塗るのさえ、「本体の耐久性が向上しますね」と言って、資産にさせられます。  価値を高めず、あるべき姿に戻すだけなら、経費になります。その理屈で、外壁へのペンキ塗りも、建築からずっと3年4年に1度ルーチンワーク的に繰り返す場合は、経費になるようです。  どっちに転ぶかは、調べに来た税務署員の胸先三寸ですが、それ以前に、質問者さん自身が「本体の価値を高める」と認めた時点で「償却資産」確定でしょう。 (4) 償却資産になります。  取得価格は、業者から業者の責任で適正価格を明らかにしてもらいます。計算式で出すようなものではないと思います、たぶん(うちの事務所はそうやってくれなかったから)。  業者が明らかにしないで、例えば、冷暖房完備の建物を作って、「図面通りの建物建築費一式 ○千万円」とかいう請求書を持ってきた場合は、冷暖房設備は建物の一部として処理されます。  そのことで、担当者と大激論をしたことがあります。結論は、「泣く子と地頭には勝てない」ということで、議論に勝っても課税で負けるのは最初からわかっていたことですけど、言わなくちゃ腹が立つから。  

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質問者

お礼

ありがとうございました。

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