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固定資産税(償却資産)

中古車販売をしている会社の経理をやっています。 何分初心者ですので、お手柔らかにお願いします。 棚卸資産は固定資産税の課税となる償却資産の対象外ときいたので、疑問に思うことがあります。 例えば、社用車(営業車及び代車)として所有している車を、在庫として在庫処理(棚卸資産)するのと、減価償却(償却資産)でおとすのとでは、在庫で毎月経費計上した方が、税金がかからなくてすむのではないのではないかと考えたのです。名義はいずれにしても、当社名になるのですが。。。 この件に関して、ご指摘及びアドバイスいただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社用車は、販売用ではないので棚卸資産に計上エできません。 固定資産に計上して、減価償却をして経費化していきます。 又、棚卸資産に計上しても、そのまま資産として残りますから経費になりませんから、経費が少なくなり、利益が過大に計上される結果、税金の負担が増えます。 なお、償却資産税の対象となる車両は、自動車税の課税されていない、フォークリフトなど特殊な車両です。 自動車税が課税されているものは対象外です。

その他の回答 (3)

  • takichan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

ご質問のケースの場合、どちらにしても自動車は、自動車税の対象となるので、償却資産税の対象からは、外れるのでは・・・

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

償却資産は「地方税法第341条の4」で、 「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を徐く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。」 と定められておりますので、自動車を固定資産又は棚卸資産のどちらに扱っても固定資産税(償却資産税)が課税されることはありません(フォークリフトとかバックホーは別ですが) また、償却資産税には免税点があります(各自治体により金額は違いますが、課税標準となるべき額が150万円前後を免税点として課税しない場合が多いと思います)ので、償却資産の保有が、即課税というわけでもありませんので。 以上の理由から、わざわざご質問のような処理をする必要はないと思いますが…。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

車に掛かる税金は自動車税で価格ではなく使用目的とエンジンの排気量で 決まります。念のためですが、車に固定資産税はかかりません。 また、税金の考え方として複数年次に渡って使用されるものは 各期に分割して損金計上をする方法を原則とします。 年次はそれぞれの種類別に別途耐用年数が定められているので 耐用年数に応じて定率法か定額法で減価償却を行います。 毎月減価償却をしても構いませんし決算毎にしても構いません。 結果は毎月でも年一回でも償却額(損金繰り入れ額)に大差がありません。

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