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自動車の資産計上時期と減価償却開始

類似の質問が既出かと思いますが、 再確認のためお教えください。 自動車を3月に注文し、3月に登録し、4月納車となりました。 資産計上も減価償却も3月からしたいのですが。 1)減価償却は、事業供用日から開始するから償却は やはり4月からでしょうか? 2)固定資産計上も、事業供用日からなのでしょうか? 3)固定資産計上以外の諸経費ですが、 登録の時点で所有資産となったのだから、3月に確定した 自動車の登録費用、税金、保険、手数料等の諸費用については 3月の経費にできますか? 以上どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

登録によって所有権が移転しているようですので、その日に固定資産を計上してよいでしょうね。 減価償却は、ご認識のとおり事業供用日に開始されるので、登録時から供用しているといえる特段の事実の無い限り、納車の日からにすべきだといえます。 諸費用は、前払費用等に該当しない限り、登録時と発生時とのいずれか遅い日の計上になりましょう。

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質問者

補足

ご回答いただき感謝いたします。 3月決算での話ですので、 所有権が移転した時点で固定資産に計上して良いとの事、 ほっとしています。 前払費用ということから少し思ったのですが、 4月(来期)以降事業に供する固定資産を取得するための 諸費用(自動車税や強制保険)は 前払い費用にあたりますでしょうか?

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