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廃棄した資産の償却資産税について

資産を廃棄したので償却資産税の申告で減少しましたが、決算の際、業績が悪く廃棄損を計上すると利益が少なくなるので、そのまま資産に残して法人税を申告しました。役所から法人税の固定資産台帳に残っているのだから申告もれですと指摘されました。法人税で廃棄損を計上してから償却資産も廃棄して下さいとのこと。 実際に無い資産なのに、現地調査もしないで台帳に残っているだけで課税されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

課税の基準日というのがありますから、「基準日の時点で」 持っていれば課税されます。とはいえ、今回のケースはそういう お話ではないようですね。 >資産を廃棄したので償却資産税の申告で減少しましたが、決算の際、業績が悪く廃棄損を計上すると利益が少なくなるので、そのまま資産に残して法人税を申告しました。 ・・・それは粉飾決済と言うのでは? 業績を良く見せようとしなければ、書類上も実際も資産が 無くなるのですから、申告漏れにもならないでしょう。 いいとこ取りしようというのは、虫が良すぎますよ。 ましてや同じ役所相手には、通用しないでしょう。

muscat4045
質問者

お礼

ありがとうございます。 粉飾・・・分かってはいるのですが、銀行の関係もあるので・・・

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