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財産分与と学資保険

夫のDVが原因で現在別居中です。 離婚調停の際の財産分与で、夫側から「学資保険」についての分与を求められました。 子供は2人いますが、長男の学資保険の契約者は私。次男の学資保険の契約者は夫になっています。保険料の引き落としは私名義の通帳から一緒に落ちています。 18歳満期でおりるのは同じ金額です。 この場合の分与方法としては (1)長男の分は私。次男の分は夫。引き落とし口座を変更してもらう。 解約するかは夫の自由。 (2)今現在の解約返戻金の計算をしてもらい、その半分を夫に支払う。 その上で契約者を私に変更してもらう。 と考えてもよろしいでしょうか? またどちらが得策でしょうか? できれば解約はしたくありません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.2

2 かと思います。 2人の学資保険を 何年掛けていたのか 分からないですが 加入しなおそう としたら 今の掛け金では済みません。 なので 面倒ですが 計算してもらい その半分を支払い 契約者を変更する。 ですが 基本 離婚要因は DV ですよね? ならば 慰謝料を請求すれば 学資保険の半分程度の金額にはなるでしょうから 最終的には 学資保険は 名義変更だけで 済んだ と言う形にはなると思います。

aoi2040
質問者

お礼

住宅ローンの半分を請求されてますので、正直厳しい状況ですね。 でも学資保険は子供の進学等のために私が管理したいと思ってはいます。 ありがとうございましたm(_ _)m

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回答No.1

 (1)の方が手続きは簡単だとは思いますが、果たしてご主人が納得するでしょうか。 長男さんと次男さんでは年齢が違いますから、解約返戻金を考えると、引き落とし口座の変更と長男さん・次男さんの保険の解約返戻金の差額の二分の一を支払うような感じでしょうか。  (2)の場合、今現在の解約返戻金の二人分(長男さん・次男さん)の二分の一を負担するのって金額も大きくはありませんか?  手続きもめんどくさそうですし・・・。   http://www.paci-gakushi.com/keiyaku/418/  どちらかを選べといわれたら、(1)にすると思います。  でも、私であれば、契約者の変更を自分にしてもらって、養育費の先払い分として請求すると思います。別居中の養育費名目などもありかな。  解約返戻金で計算しないで、既払い保険料を基準に話を進めれば、解約よりも金額が多いので、相手の心も動くかもしれません。  DV親父でも、きちんと養育費を支払ってくれるようでしたら、この方法は、ちょっと損かなって思います。  養育費って、相手の収入によって金額が変ってしまうので、リストラにでもなったら貰えません。  DV離婚なのでしたら、慰謝料も忘れずに。  

aoi2040
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 年子なので返戻金もそう変わらないと思います。 今のところ親権も争っている形なので、養育費についてはまだわかりませんが… 住宅ローンがありますので、慰謝料で相殺される形になりそうです。 それで少しでもプラスになればラッキーかなって感じですね。 別居中の養育費や婚姻費用などもまとめて財産分与で清算しようと思ってます。 これから裁判になるので考えることはたくさんありますが、頑張っていきます。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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