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財産分与と学資保険
夫のDVが原因で現在別居中です。 離婚調停の際の財産分与で、夫側から「学資保険」についての分与を求められました。 子供は2人いますが、長男の学資保険の契約者は私。次男の学資保険の契約者は夫になっています。保険料の引き落としは私名義の通帳から一緒に落ちています。 18歳満期でおりるのは同じ金額です。 この場合の分与方法としては (1)長男の分は私。次男の分は夫。引き落とし口座を変更してもらう。 解約するかは夫の自由。 (2)今現在の解約返戻金の計算をしてもらい、その半分を夫に支払う。 その上で契約者を私に変更してもらう。 と考えてもよろしいでしょうか? またどちらが得策でしょうか? できれば解約はしたくありません。 よろしくお願い致します。
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- mama4615
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- 1964orihime
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回答No.1
お礼
住宅ローンの半分を請求されてますので、正直厳しい状況ですね。 でも学資保険は子供の進学等のために私が管理したいと思ってはいます。 ありがとうございましたm(_ _)m