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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の学資保険の分配)

離婚時の学資保険の分配と名義変更の希望

このQ&Aのポイント
  • 夫と離婚調停中で、子供の学資保険を巡って問題が発生しています。夫の借金のため、財産として考えられるのは子供2人の学資保険と夫名義の積立生命保険です。しかし、夫が3年間で子供の学資保険300万と夫名義の保険200万を使っていたことが判明しました。資金不足の中、子供のために学資保険分をもらいたいという要望と、夫による不倫と暴力の事実があります。裁判になると不利になる可能性はありますが、500万の名義変更を希望し、その他の慰謝料は請求しないことを提案しています。
  • 離婚調停中の問題は、子供の学資保険の分配と夫名義の積立生命保険の解約に関するものです。夫の借金のために財産はほとんどありませんが、子供の学資保険に関しては、夫が300万と200万を使用していたことが発覚しました。子供の将来のために学資保険分をもらいたいという要望がありますが、夫は残っている200万の1/2しか渡さないと主張しています。裁判になると不利になる可能性はありますが、500万の名義変更を希望し、その他の慰謝料は請求しないことを提案しています。
  • 子供の学資保険の分配と名義変更に関して、離婚調停中の問題が発生しています。夫の借金のために財産はなく、子供の学資保険と夫名義の積立生命保険のみが残っています。しかし、夫が子供の学資保険300万と夫名義の保険200万を使用していたことが明らかになりました。子供の将来のために学資保険分をもらいたいという要望がありますが、夫は現時点で残っている200万の1/2しか渡さないと言っています。裁判になると不利になる可能性はありますが、500万の名義変更を希望し、その他の慰謝料は請求しないことを提案しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚時に財産分与として、現時点で残っている200万円の1/2しか受けとらないという判断は余りにも短絡的です。つまり、婚姻中に築いた財産の残は200万円であるので1/2の100万円、というのは、清算残金が200万円しか無いので、そうするより仕方が無いだろう、という判断です。 分与すべき財産は、本来なら700万円ですね。ところがご主人が使い込んでしまったので200万円しか無い。と、言う事です。これは、家計以外にご主人が使ったために、離婚時に清算すべき財産が減少したのです。これが許されるのであれば、離婚を察知した配偶者が、預貯金を何かに使っても、隠しても大丈夫、分与は残った金額を分ける。と、いう理不尽且つ不合理な事がまかり通ることになります。 あなたの場合、当然分与されるべき財産がご主人の勝手な使い込みによって減少したのですから、当然分与されるべき原資は700万円なのでその半分の350万円を請求するか、或いは、現在ある200万円は、ご主人の勝手な行為によって分与されるべき金額が減少したのだから、その責任はご主人にある。よって、200万円の80%をあなたに、20%をご主人に、というどちらかで主張されるべきです。又、そういう分与は認められます。 又、慰謝料は請求しません。と、おっしゃっていますが請求はした方が良いですよ。そういう姿勢でいらっしゃるので、200万円の半分だ。と、なります。離婚原因がご主人の不倫とか暴力なら尚更です。あなたの調停に望む姿勢としては、ご主人が使ったお金を返してもらって、700万円の分与金を前提に、財産分与の話をし、そして、慰謝料の話しもすべきです。一歩も二歩も下がっての交渉は上手く行きませんよ。調停が不調に終わッても裁判をせずに、審判に移行して審判で決着すれば良いのです。(財産分与に関してです。離婚と財産分与はこの場合切り離して扱われます。)あなたに不利になることはありません。あなたの考え方が不利な結果を引き寄せようとしているのです。

rui12177
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます 実際には慰謝料請求300万+財産分与(学資保険残っている分)200万=500万 の請求を考えています わたしにお金を渡すのをしぶっているようなので あくまでも子供たちにあげてほしい、という主張をしようかと 考えました (実際子供たちのために使うので) 学資保険満額500万ならシンプルかな?と思いましたが やはり財産分与と慰謝料は分けて請求した方がいいのでしょうか? 200万の80%+慰謝料300万で主張してみます 調停が不調になった場合 こちらが希望すれば審判に移行するのでしょうか? 婚姻費用に関してはそのように(不調→審判)なると きいています

その他の回答 (4)

  • higa3
  • ベストアンサー率28% (246/874)
回答No.5

今年離婚したものです。 今、調停に向けてどれくらい準備されたのか分かりませんが、 今ないものを補てんという考えは難しいと思います。 それが出来ていたら使い込まない思いますので。。。 純粋に今ある資産と、今後の事を考えるほかないと思います。 名義変更は無理ですか? 満期にならなければ、少なくなるのでは? 養育費など話をされているのかな?? ちょっと心配になりましたけれど。 どんなに年収があっても、払わなくなる人もたくさんいます。 難しいかもしれませんが、きちんと話し合いが出来る関係になって離婚しないと 何ももらわない覚悟で離婚しないといけないと思った方が良いですよ。 私は公証役場、年金分割のための社会保険事務所、最寄りの役所に行き、もらえる手当の確認など 全てを確認して離婚しました。 後手後手では、時間と労力だけが過ぎ、ぐったりになります。 私は生活基盤を整え、準備したおかげか、比較的順調に進める事が出来ましたが、 4年かかりました。頑張ってください。

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございます 4年もかかりましたか・・・(泣) 上の子は学資保険がないことを知って、進学をあきらめ就職することに なりましたので、養育費は下の子の1年分です ただ、子供たちのための預金を使ったということで 慰謝料?として請求するつもりです 協議書をつくり今後分割で支払ってもらうようにしたいと思っています ここで教えていただいたようにないものを補てんしてもらうのではなく 不倫や暴力の慰謝料として請求した方がよいかな?と考えています 弁護士さんに相談しはじめてから1年です。 このまま裁判になると1年はかかると言われています 長期戦になることも覚悟していますが子どもたちとの生活のために がんばりつもりですが・・・ 4年もかかったんですね・・・

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●個別に暴力、不倫の慰謝料、養育費、生活費、年金分割等 請求する方がいいということですねこういうことを裁判にしなくても審判で決められる、ということでしょうか? ↑その通りです。なお、ご主人が当然にあるべき家庭のお金(この場合、予定されていた共有財産)を勝手なことに、無断でつかって、残金が200万円しかありません。離婚時は200万円を1/2ずつ財産分与する。なんてことはありません。「家事審判法」の「財産分与」の判例に、そうでないことは書かれています。私が先にアドバイスしたようにすればいいのです。 ただし、あなたの交渉次第です。お尋ねになった弁護士は、知らないのか或いは深く関わるのことをしないで、表面的なことしか応えなかったのかのどちらかです。 弁護士も色々ですので1人の弁護士の言う事を鵜呑みにしない方が良いです。

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございました ほとんどあきらめていましたが 強い気持ちで交渉してみます 子供たちのためのお金をいただくためなのですから!

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>学資保険分500万の名義変更をしてもらえたら (使った分は補填してもらって) >その他の慰謝料は請求しません >これは無理でしょうか? まずご主人は使い込んだ学資保険の300万を補填することが出来るのでしょうか? 補填できるあてがあるなら500万の話もできますが、そのあてもなく「それは使い込んだ本人が何とかすべき事だ」とか考えているなら話にならないのではありませんか?。 つまり財産じゃなくて借金のある人から、さらにお金を出させる事を考えて意味がないと思いますがどうですか?。 >裁判になると不利になりますか? まず裁判所は300万を補填しなさい。なんて判決は出しませんよ。 積み立ての学資保険は夫婦の共有財産ですから、それをどう使おうと夫婦の勝手なので、そんなことに司法は関知しません。 なので有利不利じゃなくて、弁護士の言うように今ある200万を分ける他、確実な話は無いということではありませんか?

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございました

rui12177
質問者

補足

回答ありがとうございます 夫婦の共有財産を夫が勝手に内緒でギャンブルの借金の返済に使っても 残りを半分にするしかないのでしょうか? そうですね、主人は300万補填できないし 裁判所もそんな判決は出してくれませんね やはり財産分与としては200万の1/2を請求して 別途 不倫、暴力の慰謝料、養育費等を請求した方がいいですね? どちらにしても分割になると思いますが 年収は800万近いので月30万、年360万請求できるものでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

補足を拝見しての再度のアドバイスです。 ●調停が不調になった場合こちらが希望すれば審判に移行するのでしょうか?  婚姻費用に関してはそのように(不調→審判)なるときいています 離婚調停の件、つまり、離婚そのものは調停で合意できるでしょう。しかし、財産分与が調停で合意に至らなければ、審判に移行して、裁判官の判決を得ることになるでしょう。(調停→審判は、婚姻費用ではなくて養育費ですね。) 尚、あなたがご主人に請求される項目は多い方が交渉としては特ですよ。学資保険と慰謝料の2つを要求するのではなくて、それに加えて、養育費、更に6ヶ月間ほどの生活費(扶養費)等を請求された方が、結果として多くのお金を手にすることが出来ます。ご主人に支払い能力のない場合は分割にしましょう。

rui12177
質問者

補足

本当にありがとうございます 何度もすみません >請求される項目は多い方が交渉としてはとく そうなんですね シンプルな請求の方が早く決まるかな?と思い 慰謝料分も学資保険に合わせて請求しようと思っていました わたしに渡すのは嫌でも子供たちにならまだ支払う気があるかも? とも考えました しかし、 個別に暴力、不倫の慰謝料、養育費、生活費、年金分割等 請求する方がいいということですね こういうことを裁判にしなくても審判で決められる、ということでしょうか?

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