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学資保険の満期時の税金について
はじめまして。 よろしくお願い致します。 郵便局の学資保険に10年ほど前から加入しています。 契約者・満期保険金受取人は私。被保険者・子どもです。 私は夫で7年ぐらい前から専業主夫をしており、収入もありません。 ですから7年前から保険料を実質払っているのは妻の収入からです。 まったくの無知で最近、税金のことを知りました。 この状態で満期になった時、保険料を支払ったのは妻なので私が満期保険金を受け取ると贈与税がかかるのでしょうか? このままの状態ではなく何か名義を変更するなどしたほうがよいでしょうか? ちなみに保険料の支払いは私名義の口座からです。その他、住宅ローン(共有名義で連帯債務)や私自身の保険料などもすべて妻の収入からです。すべて合わせて80万ほどですが、これも贈与?になるのですよね。 無知で恥ずかしいですが、お教え下さい。 よろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>ちなみに保険料の支払いは私名義の口座からです… それなら、以前に働いていたときに蓄えたお金で払っているという主張が成り立ちます。 満期になったときに子供にあげるのでなく自分が取るなら、掛け金との差額は「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm http://igaku.biz/yuubin-home/gakusi-zeikin.html >他、住宅ローン(共有名義で連帯債務)や私自身の保険料など… 親子や封緘には互いに扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは贈与ではありません。 しかし、住宅ローンまでは日常の生活費の範疇ではなく、贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >すべて合わせて80万ほどですが… 年 110万までは基礎控除の範囲ですが、意図的に毎年繰り返すと「連年贈与」と言って課税の対象になります。 今後払える見通しが全く経たないのであれば、登記を全て奥さんに変更するなどの対策が求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 お礼の返事が遅くなりまして申し訳ありません。 >それなら、以前に働いていたときに蓄えたお金で払っているという主張が成り立ちます。 もともと私には蓄えはなく、保険料は年払いで払込みの直前に妻の口座から出して私の口座に入金しています。こんな感じでも主張はなりたつのでしょうか。素人考えでは口座の出入りを調べられたらすぐ嘘とわかってしまう気がしますが、大丈夫なのでしょうか? >登記を全て奥さんに変更するなどの対策が求められます。 私の分を妻に移すということは結局、移した分は贈与となって贈与税がかかるのでしょうか?どうせ贈与税がかかるなら税務署から指摘されるまで現状のままというのは駄目でしょうか。 いろいろ聞いて申し訳ありません。もしお時間があったらお教え下さい。