• 締切済み

困っています。世帯主について教えてください。

ご回答お願いします。 世帯主が故人の場合、変更は法的に義務付けられているのでしょうか。 私の友人の話です。彼女は一昨年に父親を亡くしました。 ですが今でも世帯主は父親のままだそうです。昨年、年末調整を出す際に 勤め先より「故人が世帯主なのはおかしいのでは?」と言われたそうで… その際は泣きながら「まだ手続きの最中です」と押し切ったそうですが、 今年はそれでは乗り切れないと、相談されました。 彼女いわく、母親は父親の名前がどんどんなくなっていくのがつらく、 また母親が世帯主という事で、周りから色々言われるのではという思いもあるそうです。 死亡届を出した際に母親は役所から「世帯主の変更はしなくても構いません」 と言われたとしているそうですが、傍から見ると、世帯主が故人というのは…と思います。 私自身そういった経験がなく、知識もないため力になることができず、 ただ友人家族とは昔から仲が良かったため、力になりたいと思います。 世帯主を母親に変更することで何かデメリットなどあるのでしょうか。 もし分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>世帯主が故人の場合、変更は法的に義務付けられているのでしょうか。 世帯主が亡くなった場合、同居する配偶者があればその配偶者が自動的に世帯主になるようです。故人は世帯主にはなれません。 >今でも世帯主は父親のままだそうです。 住民票の世帯主は故人はなれません。 戸籍の筆頭者の間違いではないですか? 戸籍の筆頭者が故人のままということはあります。 >昨年、年末調整を出す際に勤め先より「故人が世帯主なのはおかしいのでは?」と言われたそうで…その際は泣きながら「まだ手続きの最中です」と押し切ったそうですが、 そんな手続きの最中はありません。世帯主変更は即時行われます。 >今年はそれでは乗り切れないと、相談されました。 あたりまえだ。勤め先の担当者に同情します。 >彼女いわく、母親は父親の名前がどんどんなくなっていくのがつらく、 戸籍の筆頭者としては残ってるからいいじゃんか。 >また母親が世帯主という事で、周りから色々言われるのではという思いもあるそうです。 住民票の世帯主が母親だからって、何言われるっての!? >死亡届を出した際に母親は役所から「世帯主の変更はしなくても構いません」と言われたとしているそうですが、 自動的に配偶者(お母様)がなるから、という意味か、 戸籍の筆頭者の話です。 >世帯主を母親に変更することで何かデメリットなどあるのでしょうか。 死亡届を出した時点でもう変更されています。

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  • maki5959
  • ベストアンサー率45% (189/419)
回答No.3

変更の必要がない、と言われたのは本当でしょうか?戸籍の筆頭者の話ではなくて? 世帯主が死亡したら14日以内に役所に届け出ると聞きましたし、私の住む地域の役所のHPにもそう書いてあります。 住民基本台帳法により、届出をしないと過料が課されることもあるとか。 言われたのが本当なら、No.2さんの仰るように、世帯がお父様お母様だったので「手続は必要ない」の前に「自動的に奥様が世帯主になるので」が省略されていたのかもしれません。 そうなるとお友達だけ世帯が分離されている(同じ住所で、お友達が世帯主になっている住民票がある)可能性が高いので、その場合には、年末調整書類等の世帯主欄にはお友達本人の名前を書くことになります。 同じ家に住んでいても生計を異にしている場合には世帯分離している人って多いですよ。 いずれにしても、お母様の仰る“世帯主”の意味を再度確認し、住民票をとることで解決します。 法的な意味での“世帯主の変更”は公的業務に影響が出るから必要とされているだけで、メリットデメリットの話ではないです。 ですから世帯主の名前なんて担当者と顧問の税理士・会計士、役所の人くらいにしか知られません。 会社ではむやみに閲覧できない場所で保管するのが通常ですし、そもそも通常の社会生活レベルでそんなこと誰も気にしませんよ。

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  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

まず、役所が変更の手続きがいらないと言われた場合は、お父さんとお母さんの2人世帯の場合です。 その場合は、自動的にお母さんが世帯主になりますから。 ただ、お父さん、お母さん、子供といる場合は、手続をしないといけません。基本的に変更があったときから14日以内です。 もし、役所が住民票を確認して「世帯主の変更はいらない」と言ったのだとしたら、友人は別世帯になっているかもしれません。 世帯主は同じ家に住んでいても別と言うことがあります。例えばおじいちゃん、おばあちゃん、息子、嫁、子供と住んでいて、世帯主はおじいちゃんと息子の2人と言うことです。 おじいちゃんとおばあちゃんは夫婦ですから1世帯です。息子と嫁は夫婦で子供が未成年ならここまでが1つの世帯と言うことがあります。 まあ、おじいちゃんを世帯主にして5人が一世帯という事もあります。 ですから、住民票を取って良く確認して下さい。友人は1人世帯で住所は親と同じと言うことかもしれませんよ。そういう場合はすでにおかあさんは1人世帯として住民登録されています。 ちなみに、世帯主を母親にしたって何もデメリットは無いです。 というか死亡した人を世帯主に出来ません。端から見たらどうこうではなく、法律的にダメです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>世帯主が故人の場合、変更は法的に義務付けられているの… 何の世帯主の話ですか。 >ですが今でも世帯主は父親のままだそうです… 法的うんぬんというなら住民票の話しかありませんが、死亡届を出した時点で住民票から抹消されますので、法的な世帯主が故人のままということはあり得ません。 >昨年、年末調整を出す際に… 年末調整や確定申告に関しては、住民票よりも生活の実態を優先します。 幽霊と生活しているわけではないでしょうから、故人の名前を書くのはやはり間違っています。 >死亡届を出した際に母親は役所から「世帯主の変更はしなくても構いません」と言われた… あえて「世帯主変更の手続」は必要ないという意味ではなかったでしょうか。 >世帯主を母親に変更することで何かデメリットなどあるのでしょうか… だから、どんな意味で「世帯主」の言葉をお使いか、友人さんに再度確かめてみてください。 例えば、玄関の表札に各文字のことなら、確かに女性が世帯主だと悪徳商法にねらわれやすいかも知れません。 表札ぐらいは故人のままでも大きな支障はありませんし、実際にそうしている家庭も多く見られます。 町内会などの話ですと、作業奉仕などの際に女所帯は何かと優遇してもらえるところもあります。 いずれにしても、住民票以外は法律等で縛られたことではありません。

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