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年末調整に関して

平成22年7月に離職し、今年の7月に今の会社に入社しました。 今の会社で年末調整をするのですが、所定の用紙と「前の会社の源泉徴収票」を持ってきてくださいと言われました。 平成23年の3月(離職した年の翌年の3月)に個人的に確定申告は済ませたのですが、この場合、前の会社の源泉徴収票はいらないのでしょうか? もし、必要な場合は前の会社で再発行してもらえるのでしょうか? 恥ずかしながらこういったことには疎いので、詳しい方教えてください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>平成22年7月に離職し、今年の7月に今の会社に入社しました。 >今の会社で年末調整をするのですが、所定の用紙と「前の会社の源泉徴収票」を持ってきてくださいと言われました。 「前の会社の源泉徴収票」というのは、今年(平成24年)の前半(1月から6月まで)に働いていた会社がある場合で、その会社からもらったはずの「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」のことです。この源泉徴収票が年末調整に必要なのです。 あなたの場合は、今年の前半は働いていないのだから「前の会社の源泉徴収票」はないはずです。だから今の会社には、その通り説明したら良いですよ。 V(^^; ただし、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけは提出してくださいね。

rocken
質問者

お礼

hinode11様をはじめ、多数の方に親切に回答頂いて、この場を借りてお礼申し上げます。 今回は、私にとってわかりやすく説明頂いたhinode11様をBAとさせていただきます。 大変助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

今年(平成24年)の年末調整ですよね? 今年1月以降に給与等をもらって源泉徴収された場合でないと、今年の年末調整にはつけても無意味です。 前職は一昨年に退職して確定申告も済ませているのでありません、でいいと思いますよ。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>この場合、前の会社の源泉徴収票はいらないのでしょうか? はい、「年末調整のため」であれば不要です。 「前の会社の源泉徴収票」は【平成24年中に支給された給与の】という前置きが付きますので、「前の会社」に限らず、【平成24年分の】「給与所得の源泉徴収票」がある場合は、すべて提出して下さい。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

確定申告の仕方をご存じなのだから、会社には、 「必要があるなら確定申告をします。今年はこちらの会社のみで年末調整をお願いします。 気を使っていただき感謝します」でよいとおもいます。 侵入社員以外には、なかなか言ってもらえない言葉ですからね。 社員を継続している族には「書類を期限内に出さないなら自分で確定申告しろ」で終わってしまいますから。 全然無意味な行為とは思いますが、前の会社に言えば、源泉徴収票は再発行してもらえますよ。 再発行は義務ですから。(そりゃ、確定申告のとき使ってしまってますよね。私ならコピーで税務所は 押し切りますが)

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