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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成24年度配偶者特別控除申告書書き方について)

平成24年度配偶者特別控除申告書の書き方と注意点

keirimasの回答

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  • keirimas
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回答No.1

>平成24年8月でパートを辞め1月からの収入が81万円ありました。 ?9月から10月の1か月間は夫の扶養から外れ社会保険料金16092円源泉徴収税額が230円。支払金額は107025円でした。 >今年度中の所得見込みはありません。 矛盾するようでもありますが、下段の文を「上以外の所得見込みは今年はありません」としますと、今年の貴女の所得は約267,000円、ということです。 (給与収入810,000+107,025=917,025円、給与所得控除650,000円) >配偶者特別控除申告書の社会保険料控除欄は書く必要がないのでしょうか? そこは夫が支払った社会保険料について記載する箇所です。おそらくは貴方の給与から天引きされた107,025円や、1か月だけ払った16,092円を夫の所得控除とすることはできません。したがって書いてはいけません。 >私自信で生命保険料を10万円以上支払っているのですが、確定申告したほうが良いのでしょうか? 2社の源泉徴収票をご覧ください。「源泉徴収税額」という欄に金額が入っていれば、確定申告によりその全額の還付を受けることができます。ただ、給与収入が103万円以下(約917,000円)ですから、貴方が支払った生命保険料を控除の材料としてもしなくても税額は同じになります。貴女が支払った保険料を夫の年末調整で所得控除として申告することは建前上、できません。 >夫の年末調整で、私は103万円以下の配偶者控除欄にだけ書き込めばいいのでしょうか? 夫が受けることができるのは「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」です。 したがって、夫が提出する「平成24年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」のA[控除対象配偶者]の欄に貴女の氏名他(平成24年中の所得の見積額は267,000円)を記入して、夫が配偶者控除を受けることができます。 (夫が提出する「(給与所得者の)保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の項目に妻である貴女の名前を記入してはいけません。) 貴女自身は確定申告により、おそらくは給与から天引きされたままになっている税金の還付を受けてください。

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