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追徴課税について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.3です。 税金以外にも「健康保険」への影響がある可能性がありますので補足させていただきます。 お父様が会社員ということは「yuina52」さんの保険証は「お父様の加入している健康保険の【被扶養者用】」というものでしょうか? そうではなく、ご自身が「被保険者」として「【公的】健康保険」に加入している場合は、「健康保険」については気にする必要はありません。 ---------- 【被扶養者用】の場合 「お父様の健康保険」に「被扶養者」として加入するためには「収入の制限」があります。 どの健康保険でも共通しているのは「年間の収入が130万円未満、かつ、被保険者の2分の1未満」です。 なお、この収入は「税金の制度」とは【無関係】です。 つまり、「【税法上】の扶養控除の対象かどうか?」とも関係がないということです。 また、「年間とはいつからいつまでか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」など「資格の認定」に必要な決まりは「健康保険の運営者」ごとに違っています。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のような「要件(必要な条件)」になっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 詳しいことは「お父様の加入している健康保険」の保険者(保険の運営者)にご確認ください。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「税金」とも「保険」とも関係がない「家族手当」にも影響があるかもしれませんが、「手当」は「上乗せの給与」なので、支給されないことありますし、支給される場合も会社ごとに支給の基準が違いますので、詳しくは「お父様の会社」にご確認ください。 ----------- ○税金についての補足 別の方から指摘があったとおり、「住民税」はお父様の会社から提出される「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」をもとに市町村が算定しています。 提出されるのは「翌年の1月末日」で、税額が確定するのが5月くらいになります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ここからは私の【推測】になりますので、正確な情報は市町村にご確認ください。 ------ 通常、今の時期(10月)になって「21年.22年.23年の源泉徴収を提出してください」と会社に連絡が来た」ということは、すでに決定した「平成24年度の住民税」が正しいかどうかを「市町村の職員さんが」チェックしていたら、「お父様の給与支払報告書」の情報と「yuina52さんの(会社から提出された)給与支払報告書」の情報が一致しないことを発見した。 それを税務署に報告したので、税務署から会社に連絡が来た。(あるいは税務署ではなく、「市町村が」会社に連絡してきた。) と【推測】すると、今の段階で納付済みの住民税は「税額が少なく計算された住民税」なので、追加の税金と「延滞金」が付く。 これから納める「住民税」は正しく算定された住民税なので、「延滞金」は付かない。 ----- 「所得税」についても、会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に【お父様が】「yuina52さんの所得の見積額を38万円以下と【正しくない数字】」を書いてしまっていた場合は、今回のことは【お父様の責任】になります。 しかし、「所得金額を【正しく書いていた】」ならば、【きちんとチェックしなかった会社の責任】ということになるので、「延滞税」や「加算税」については、やはり「お父様の会社」にご確認ください。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf

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