- 締切済み
追徴課税
会社から、税務署より平成15年分の所得税計算(扶養控除)が所得要件を超えている、過去3年間の再調査すると指摘されました。妻の所得証明を提出せよとの事です。 妻はパートで勤務していますが所得は年間100万以下です。私の知識不足で、年末調整時に、妻の収入を申告せず、配偶者特別控除を適用していました。追徴課税される場合はどのくらいになるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1234toto
- ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.2
特別減税があるので、その20%減です。
- 1234toto
- ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/2104/syotoku/a_pdf/a01.pdf こちらで、計算してみてはいかがですか。 裏表紙に、白紙の申告書がありますので、書き込みが可能です。 配偶者控除は、38万円 あなた自身の、配偶者特別控除は、貴方の源泉徴収票に記載があります。ゼロなら、0又は空欄のはずです。
質問者
補足
税率は10%として、38000円と考えてよいでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 すべて正直に申告して指示どうり支払います。 追徴課税以外に処罰されないでしょうか?
補足
今年の年末調整は提出済ですが、訂正するには年末に発行される源泉徴収表を基に、自分で確定申告をすればよいのでしょうか。