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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数年前の株譲渡益申告漏れによる扶養手当追徴課税)

数年前の株譲渡益申告漏れによる扶養手当追徴課税

このQ&Aのポイント
  • 数年前に特定口座での株式売却益の申告漏れが発覚しました。
  • 社会保険の処理には問題はなかったが、配偶者扶養控除にかかる追徴課税の計算方法を知りたい。
  • 夫の扶養控除において無申告と処理され、所得税・住民税・無申告追徴課税・利息が発生する。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…夫の扶養控除においてもその年については無申告と処理され… いきなり質問になり恐縮ですが、ご主人は、以下の規定に当てはまりますでしょうか? 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告」を行う義務自体がありませんので、「(ご主人の)無申告」ではなく、(勤務先に提出する)「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に【誤りがあった】ということで処理されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 具体的には、源泉徴収義務者(≒勤務先の会社)が、ご主人の給与から(不足する所得税を)源泉徴収し(管轄する税務署に)納付することになります。 同時に、「年末調整のやり直し」も行われ、「給与所得の源泉徴収票」が再交付されます。 (参考)『扶養控除是正通知』(2009/10/14) http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html --- 一方、【当てはまる】場合は、(すでに「所得税の確定申告」を済ませているはずですから)「修正申告」が必要になります。 >(1)所得税 38万円*税率 (2)住民税  33万円*税率 (3)無申告追徴課税(15%) (4)利息(15%) (1)(2)については、おっしゃるとおりです。 (3)については、上記の通り、「No.1900」に当てはまらない場合は「無申告」とはなりません。 【当てはまる】場合は、(「修正申告」が必要ですから)「過少申告加算税」がかかる場合があります。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm (4)については、「No.1900」に当てはまらない場合は、ご主人に「延滞税」はかかりません。 (参考)『お客サマがやってきた(税務署調査編)』 http://yellowblog.livedoor.biz/archives/495171.html >>(記事の一番下)…【扶養関係以外の源泉所得税の是正は、再調整後の差額と延滞税などがかかります】… 一方、【当てはまる】場合は、「修正申告」に伴い、(ご主人に)「延滞税」の納付義務が生じます。 『No.9205 延滞税について』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >>…(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 ******* (備考1.) 「延滞税」について 「確定申告を忘れていた」「確定申告を間違えた」場合は、「申告書(修正申告書)を提出した日」が「納期限」となりますが、「納期限」と【法定納期限】は違うものですから、【延滞税を自分で試算する】場合はご注意ください。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ******* (備考2.) ・jfkd2212さんの「個人住民税」は、税務署から(市町村へ)提出される「所得税の確定申告書のデータ」をもとに算定・賦課され通知が届きます。(所得税の「無申告加算税」「延滞税」に相当する税金はありません。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ・ご主人の「個人住民税」は、「No.1900」に当てはまらない場合は、jfkd2212さんと同様、「所得税の確定申告書(修正申告書)のデータ」をもとに算定のやり直し・賦課が行われ通知が届きます。(所得税の「過少申告加算税」「延滞税」に相当する税金はありません。) 一方、【当てはまる】場合は、「給与支払報告書」が勤務先から(市町村に)再提出され、算定のやり直し・賦課が行われます。 この際、「特別徴収(いわゆる天引き)」が行われている場合は、(住民本人ではなく)「給与の支払者(所得税の源泉徴収義務者)」に通知されます。 ※市町村に再提出される「給与支払報告書」は、再交付される「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 ※【仮に】「給与支払報告書」の提出がなされない場合でも、jfkd2212さんの「所得税の確定申告のデータ」にもとづいて、ご主人の「個人住民税」の算定のやり直しが行われます。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ******* (備考3.) 「源泉徴収ありの特定口座」と「健康保険の被扶養者の認定」について 「源泉徴収ありの特定口座」で、なおかつ、「所得税の確定申告をしなかったもの」については、【税法上の合計所得金額】などには含めなくてよいことになっています。(証券税制の特例です。) 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの しかし、【税法とは無関係の】「健康保険の被扶養者の認定(審査)」では、「収入」とみなされること【も】あります。 ※「保険者(保険の運営者)」によって判断が異なります。 (公立学校共済組合 鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>被扶養者の認定要件において、株等の譲渡収入は、従来、一時的所得として、恒常的収入とみなさずに取り扱ってきたところです。 >>しかしながら株等を取り巻く状況の変化を考慮し、…年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします。 >>(確定申告が原則不要(免除)の者)にも確認書類の提出を求める場合がある(上記リンクのPDF資料より) なお、ご主人の加入する健康保険の「保険者」は保険証を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。訂正です。 「No.1900に当てはまる・当てはまらない」が、一部逆になっていました。 「所得税の確定申告の義務がある・ない」による違いになりますので、適宜入れ替えてご覧ください。 また、「給与支払報告書」は、「本人の所得税の確定申告の義務」とは【無関係】に市町村に提出されます。 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>(4)利息(15%)… これは、年利ですから数年前の話ならその数倍ですよ。 しかも、厳密には 15% でなく 法定申告期限から 2ヶ月までが年利 7.3%、その後が年利 14.6%の単利です。 銀行の定期預金のような複利ではありません。 なお、年によって利率が違いますので単に「数年前」といわれても正確な試算はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm あと、今後のためにいっておくと、 >税務署から呼び出しがあり修正申告を行ったきました… 「修正申告」というのは、いったん提出した確定申告書に誤りがあり、納税額が増える方向で訂正することをいいます。 納税額が減るのなら「更正の請求」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ご質問の事例は、どちらでもなくただの「確定申告」、強いて区別するなら「期限後申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >夫の所得税・住民税に控除される配偶者扶養控除にかかる… 「配偶者扶養控除」なんてありません。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >調べた限り、夫の扶養控除においてもその年については無申告と処理され… 扶養控除でなく「配偶者控除」。 無申告でなく「過少申告」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

所得税に関しては修正申告を行った時点で 控えを見れば分かりますよね。 追徴金についても税務署員から説明があった通りです。 数か月して役所から住民税に延滞がついた請求がきます。 あと協会けんぽの扶養から外れて国保に加入してくれって 言われる可能性もありますね。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1)所得税 38万円*税率 (2)住民税  33万円*税率 (3)無申告追徴課税(15%) (4)利息(15%) これでおおむね正しいですよ。 (3)は正確には無申告加算税。 (4)は正確には延滞税、原則年率14,6%、特例率4.3%です。 妻が確定申告をすることで、夫の会社に「扶養控除是正」の通知が行くと思います。 これは「奥さんを控除対象配偶者としてはいかんよ」という通知です。 これに基づいて会社が夫の年末調整をやり直した場合には、夫には上記のうち3と4の負担はありません。 つまり「配偶者控除を受けない場合の税額とこれまでにこれを受けてた税額との差額」を会社が本人から徴収して税務署に納めて終わりという話しです。

jfkd2212
質問者

お礼

皆様大変ありがとうございます。 大変参考にさせていただきました。 今回、このように質問させていただいたのははじめてですが、 ここまでの専門知識を持ち、分かりやすく説明くださる人が多くビックリいたしました。 重ねて御礼申し上げます。

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