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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の妻の株の譲渡益の確定申告について)

年金受給者の妻の株の譲渡益の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の妻が株の譲渡益を得た場合、所得税や住民税、国民健康保険にどのように反映されるのかについて詳しく教えてください。
  • 特定口座源泉徴収ありの株取引で確定申告が不要かどうかについて、また配偶者控除や主人の扶養から外れる可能性についても教えてください。
  • 株の譲渡益が一時的な所得とみなされる場合、複数回取引をした場合の計算方法や節税の方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…主人は今年定年を迎え、その後はサラリーマンではなく、年金受給者になります。配偶者控除というのは給与収入がある場合ですよね。途中で年金受給者になった場合はどうなるのでしょう? 「配偶者控除」は、「給与所得を得ている人限定の所得控除」ではなく、「配偶者のいるすべての納税者」が対象の「所得控除」です。 ですから、特に何も変わりません。 ・会社員…給与所得 ・(公的)年金受給者…雑所得 というように「所得の種類」が変わるだけです。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm そして、「所得控除が多いほど税金が安くなる」のはどの所得でも同じです。 (所得金額-所得控除額)×税率=税額 ※「住民税」の「(所得に応じてかかる)所得割」も同じように考えます。 ※なお、「会社で加入する健康保険(職域保険)」「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」のどちらも「(税金の制度の)配偶者控除」は、【無関係】です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ******* (備考1.) ○【ご主人が】、「自分の税金を安くなるために」「配偶者控除」を申告できる条件(申告は【毎年】必要です。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (1)(2)(4)は、特に問題ないでしょうから、「(3)(wavestさんの)年間の合計所得金額が38万円以下であること。」のみ考えます。 「合計所得金額」に、「源泉徴収ありの特定口座」【かつ】「確定申告しなかった口座(の所得)」は、【含まれません】。 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q69.…(注)「源泉徴収ありの特定口座」で得た売却益については申告が不要であり、この合計所得金額の計算からは除外されます。 ※たとえ、何億円儲けても同じです。証券税制の【特例】です。 ******* (備考2.) ○健康保険について 前述のとおり、ご主人が申告する「配偶者控除」と「健康保険」は【無関係】です。 ◎「市町村国保の保険料」は、「総所得金額【等】」などをもとに算定するのが原則です。 「総所得金額【等】」に、「源泉徴収ありの特定口座」【かつ】「確定申告しなかった口座(の所得)」は、【含まれません】。(証券税制の【特例】です。) 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ※市町村によっては、「合計所得金額」「総所得金額」をもとに算定する場合もあるようですが、いずれにしても、「源泉徴収ありの特定口座」【かつ】「確定申告しなかった口座(の所得)」は保険料に影響しません。(詳しくは、お住まいの市町村へご確認ください。) --- ◎「職域の健康保険」を任意継続する場合 「職域の健康保険の被扶養者」の認定基準は、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。 「株式譲渡所得」は「収入とみなさない」保険者が多いですが、すべての保険者が同じではありません。 よって、「任意継続の被扶養者に認定されるかどうか?」については、【ご主人の加入している健康保険】の基準をご確認ください。 ※「健康保険の被扶養者の制度」と「証券税制」は【無関係】ということです。 (公立学校共済組合 鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>なお,以下のもの以外にも確認書類の提出を求める場合がある。 >>※ 確定申告が原則不要(免除)の者とは,…株の譲渡取引において,特定口座を利用しており,税が源泉徴収されている者などが該当する場合がある。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* (参考情報) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得控除」が増えても「所得金額」自体は変わりません。税金が安くなるだけです。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm --- 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

wavest
質問者

お礼

今日始めて質問投稿したのですが、こんなに早くこれほど明快に回答していただけるとは思ってもみませんでした。ずっと疑問に思っていたことが一気に解消しました。本当に有難うございます。これからは株取引の税制にも目を向けてしっかり勉強していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

一番わからないのは、これから60歳になる人が年金受給というのは、繰り上げ以外はないですが、本当なのでしょうか?特定口座源泉徴収ありで取引し確定申告しなければ、所得税、住民税、健康保険の面で、扶養を外れる(正確な言い方ではないが感覚的に言って)ことはないと思っていれば良いでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>このまま増え続けてたとえば103万を超えた… 株の譲渡所得に、103万という数字は何の関係もありません。 >主人の扶養からはずれることはないのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >途中で年金受給者になった場合はどうなるのでしょう… 夫がサラリーマンでなくなれば、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ありません。 残る 1. 税法ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >特定口座の源泉徴収ありを選択した場合… 「合計所得金額」に含まれません。 >配偶者控除というのは給与収入がある場合ですよね… そんな決め事はありません。 株の譲渡所得でも、「特定口座の源泉徴収あり」以外の場合、および「特定口座の源泉徴収あり」でも確定申告をする場合は、38万以下かどうかあるいは 76万以下かどうかで、夫の税金に関係してきます。 >所得税、住民税、国民健康保険にどのように反映されるのか… 「合計所得金額」に含まれないということは、源泉徴収されてそれでおしまいということです。 ほかに後を引いたりしません。 >株の譲渡益は一時的な所得とみなすともありますが… そんな決め事もありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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