熊本3歳女児殺害、元大学生に無期懲役を求刑

このQ&Aのポイント
  • 熊本地裁で開かれた元大学生の裁判で、検察側は3歳の女児を殺害した罪に問われている被告に無期懲役を求刑。
  • 被告は被害者を連れ込んでワイセツな行為をし、殺害後に遺体を捨てたとされる。
  • 被告が初めて遺族に対して謝罪の言葉を述べたが、質問に答えが二転三転し、裁判員から追及される場面もあった。
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熊本3歳女児殺害、元大学生に無期懲役を求刑・・・

3歳の女児を殺害したとして、殺人などの罪に問われている元大学生・被告の裁判員裁判が23日、熊本地裁で開かれ、検察側は、無期懲役を求刑しました。 被告は去年3月、熊本市のスーパーでAちゃんをトイレに連れ込んで(ステップ1)ワイセツな行為をし(ステップ2)、殺害した(ステップ3)後、遺体をリュックサックに(ステップ4)入れて、運び(ステップ5)、水路に捨て(ステップ6)たとされ、その手間を惜しまぬ行動ぶりには目を見張るものがあります。 23日午前の被告人質問で、被告は「死んでおわびをしたい。命をもって償う」と、初めて遺族に対する謝罪の言葉を述べました。しかし、検察側からの「いつから命で償うと考えたのか」という質問に対して被告の答えが二転三転したため、男性の裁判員が厳しい口調で「法廷で真実を話しているのか」と追及するシーンも見られたという事です。 この後、Aちゃんの両親が被害者参加制度に基づいて法廷に立ち、心情を述べました。母親は 「娘の死の真実を知るために裁判に参加したが、そこには事件の真実よりも自分の保身に一生懸命な被告の姿だけがあった。迷うことなく死刑を望みます」と涙ながらに話し、改めて被告の死刑を求めました。 検察側は論告求刑で、「自分の欲望を満たすための身勝手で卑劣な犯行」と指摘しながらも「被告が更生する可能性がないとは言えず(ないとは言えず?)、同じような事件の例も考え、死刑求刑は躊躇せざるを得ない」と述べ、無期懲役を求刑しました。 一方、弁護側は「計画的で確定的な殺意があったとは言えない」とし、すべてのステップは偶発的なものであり、これは、ただの事故なのだとして、懲役23年以下の有期懲役が相当と主張し、つまるところ、被害者遺族のみが蚊帳のそと状態で、その他の全員が同じような考えのようです。 「法廷で真実を話しているのか」と追及するのも裁判員の自由ですが、あんまり意味の無い発言もいかがなものか、と思います。裁きの基準が殺した人数を元に算出されるのもどうでしょう、今回は被害者遺族も加害者も、双方が死をもって償うべきもの、と発言していますので、それを尊重した方がスッキリするようにも思えます。 日々行われるこの手の犯罪に対し、みんなが納得して閉廷できる裁判を行う方法は無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

"更生する可能性がないとは言えず"   ↑ 被害者が一人だから、更正する可能性が無いとは言えない ということになるんですよね。 これが三人なら、更正の見込みが無い、になると思われます。 つまり、一人では死刑に出来ないという相場がありますので それに、更正の可能性を合わせただけだでしょう。 つまり、後付けの理由です。 ”これは、ただの事故なのだとして”        ↑ 本当にこんな発言をしたのですか? 信じられません。 こういえば、心証が悪くなるから、という計算で言ったの でしょうか。 子供殺しなど、弁護士だって弁護したくないでしょうから。 ”裁きの基準が殺した人数を元に算出されるのもどうでしょう”        ↑ 私も、常々疑問に思っていました。 人間の命の重さを、そんな算術的に計量してよいものでしょうか。 ただ、営利誘拐殺人だけは一人でも死刑になることが多いようです。 ”被害者遺族も加害者も、双方が死をもって償うべきもの、と発言していますので、  それを尊重した方がスッキリするようにも思えます。”        ↑ 死を持って償うなどということを安易に言わせないためにも 必要かもしれませんね。 ”日々行われるこの手の犯罪に対し、みんなが納得して閉廷できる裁判を行う方法は無いのでしょうか。”             ↑ 裁判員制度はどうですかね。これにも適用されると思いますが。 裁判員制度導入により、強姦罪の刑が重くなったそうですが。 市民感情とかけ離れた裁判は、司法に対する信頼感を 失わせます。

angel25gt
質問者

お礼

弁護側は「計画的で確定的な殺意があったとは言えない」とし、すべてのステップは偶発的なものであり、これは、ただの事故なのだとして・・・についてですが 、殺意が無くて人が死んだのであれば、事故しかないでしょう。(まさか死ぬとは思わなかった)といったことも、傷害より以上は事故である、と言っているわけです。 それはそれとしてやはり終身刑が必要だと思います。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.4

公開処刑すべきだ!!

angel25gt
質問者

お礼

やはり、心情的にはそれもOKでしょうね。ご回答ありがとうございました。

回答No.3

3歳女児にわいせつな行為・・・冤罪でなければ死刑でいいです。

angel25gt
質問者

お礼

そう、心情的には、それでOKですよね。ご回答ありがとうございました。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

残念ながら、有りませんね。 有り得るとしますと、争いにならない場合のみです。 たとえば被告側が原告の主張を全て認め、全面的に謝罪した場合など。 こういう場合では、真実も明らかになります。 あるいは今回のケースですと、刑法が致死罪を採用せず、殺意があろうが無かろうが、「他人を死亡させたら死刑」などと言う形に改正すれば良いです。 これだと被告側に争う余地・意味は余りありませんので、真実が明らかになりやすいでしょうね。 ただ、これはこれで問題が大でしょ? 現行の刑法下で争う以上、法廷は真実を争う場では無く、原告側・被告側が主張する「2つの事実」を争う場になります。 事実を争えば、たとえ原告側の望む通りの判決が下ろうとも、被告が上告を断念しようとも、法廷で主張した事実は永遠に2つのままです。 従い「みんなが納得」なんてことはありません。 「真実を明らかにしたい」などと言う思いで裁判に参加しても、裁判はそれが叶う場では無いと言っても良いです。 違う言い方をしますと、原告が「相手に一言謝って欲しいだけ」と言う思いで提訴しても、裁判所は、被告に「心から反省し、謝罪しなさい」などと言う判決は下しません。 被害者側である原告にとってのベストは、判決は被告が犯した罪に対し、最も重い刑罰が下って終わりです。 原告のその「謝って欲しいだけ」と言う思いは、永遠に叶えられないんですよ。 裁判の勝った・負けたは概ね判断出来ますが、勝っても負けても、全員が「スッキリした」などと言う状況は、争いになった時点で、ほとんど「無い」と言って良いと思います。

angel25gt
質問者

お礼

殺人がおきたら、やはりスッキリするものなどありませんね。ご回答ありがとうございました。

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