• 締切済み

140回超える性的暴行 男に無期懲役

暴力団員を装って女性20人に140回以上の性的暴行などを繰り返した男の裁判員裁判で大阪地裁は、27日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。  判決によると、無職の中西康浩被告(50)は2006年から6年半にわたり中学生を含む20人の女性に対し合計140回以上の性的な暴行、さらに強盗などを行った。中西被告は被害女性の個人情報を入手し巧みな話術で女性が暴力団組織に狙われていていると信じ込ませた上、「海外に売り飛ばす」「口外すると友達や家族を殺す」などと脅迫して従わざるを得ない状況に追い込み犯行を繰り返していた。  27日の裁判員裁判の判決で大阪地裁は「犯行は、被害者の尊厳を踏みにじる極めて卑劣なものである」として、求刑通り中西被告に無期懲役を言い渡した。 ______________________ この事件 どう思いますか? 同じ男として思うに、嫌がる相手を無理やり犯すことに快楽は覚えません。 やっぱこいつは基地外なんでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

そうですね

destroyer99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 18件の罪に問われた無職男に無期懲役

    出所後すぐ、女児ら9人に性的暴行 18件の罪に問われた無職男に無期懲役 大阪市内で平成22~24年、小学生の女児4人を含む9人に性的暴行を繰り返したなどとして、強姦致傷や強盗強姦など18件の罪に問われた無職、尾木敬治被告(44)に対する裁判員裁判の判決公判が26日、大阪地裁で開かれた。斎藤正人裁判長は「被害者に与えた精神的、肉体的苦痛は甚大で、極めて卑劣で悪質な犯行」として求刑通り無期懲役を言い渡した。  斎藤裁判長は判決理由で、尾木被告の最初の犯行が、女性に暴行するなどした前科の服役を終えてから約3週間後に起きていると指摘。「前科3犯があるにもかかわらず性犯罪を繰り返したことは強い非難に値し、再犯の懸念もある」とした。  判決によると、尾木被告は24年2月、大阪市内で当時10歳の女児にナイフを突き付けて拉致した上、ホテルに監禁して性的暴行を加えるなどした。 ============== この事件 どう思う? もうキチガイは永遠に刑務所から出すな!って思います。 無職だし。

  • 19人強姦、無期判決 性犯罪の仮釈放後犯行 大阪地

    19人強姦、無期判決 性犯罪の仮釈放後犯行 大阪地裁 若い女性19人を強姦(ごうかん)したなどとして、強盗強姦罪などに問われた無職中西康浩被告(50)=住所不定=の裁判員裁判の判決が27日、大阪地裁であった。登石(といし)郁朗裁判長は「性犯罪で服役して仮釈放された約20日後から犯行を重ねた」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。  判決によると、中西被告は2006年4月~12年9月、飲食店や衣料品店で働く10~20代の女性や女子中学生に電話をかけて「暴力団からあなたに復讐(ふくしゅう)するよう頼まれた」「身に覚えがなくても実行する」などと脅迫。「助かりたければ従え」と言い、19人を計141回にわたって襲い、計162万円を奪った。  判決は「被告は(名札を見るなどして)被害者の情報を入手した」と指摘。被告側は被害の一部弁済などを理由に情状酌量を求めたが、「被害者は尊厳を踏みにじられ、人生を大きく狂わされた」と述べ、被告の行為を批判した。  裁判員を務めた50代の男性会社員は判決後の記者会見で「(証人尋問で出廷した被害女性の3人は)勇気を振り絞って証言していると感じた。裁判に真剣に向き合おうという気持ちを強くした」と語った _____________________________ この事件 どう思いますか? なんでこんな基地外が居るんでしょうか?

  • 放火殺人 被告に無期懲役の判決ってなぜ? 

    去年4月、神奈川県で42歳の男が義理の両親の家に放火し、(2人)を殺害した罪などに問われた裁判員裁判で、横浜地裁は27日、男に対し、無期懲役の判決を言い渡しました。 神奈川県の被告(42)が去年4月、別居していた妻と妻の両親らが住む家にガソリンをまいて火をつけ、両親を殺害するなどしたとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われているものですが、弁護側は起訴内容を否認したうえで、「共犯者が放火をした」などと主張していました。 27日の判決で、横浜地裁は 「共犯者の説明には多くの矛盾点があり、被告が作り上げた架空の人物と言わざるを得ない」 と指摘し、「恨みを募らせた末の極めて危険な犯行」 として、被告に対し、(求刑通り、無期懲役)の判決を言い渡しました。 ・・・何でこれで、死刑が求刑されないのか価値観に疑問を抱きます。どうしてこのような寛大な判決になったのか、教えてください。

  • 無期懲役について

    犯行時17歳だった高校生が逮捕起訴され無期懲役求刑された場合、判決も無期懲役なら控訴した場合どのぐらいの月日が控訴審までかかりますか。 また、控訴審も無期懲役判決で、最高裁まで争った場合月日はどのぐらいかかりますか。 そして最高裁の判決も納得いかない場合はどうなりますか。 あと17歳で逮捕、18歳で無期懲役判決の場合、シャバに出てこれるのは最低でも48歳ということでしょうか。 社会にかなり影響を与え年齢が違えば死刑求刑の場合です。

  • 無期懲役について

    求刑:無期懲役の判決:無期懲役と 求刑:死刑の判決:無期懲役だと仮釈放申請最低30年後と言われていますが、求刑が死刑なら遅れるんでしょうか。

  • 15人の女性暴行 懲役47年が確定へ

    15人の女性暴行 懲役47年が確定へ 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、大阪や東京で女性15人に暴行したとして強姦致傷罪などに問われた無職、木下年豊被告(44)の上告を棄却する決定をした。懲役計47年とした1、2審判決が確定する。決定は21日付。  1、2審判決によると、被告は平成19年に3人、23年には12人を暴行するなどした。間に別の性犯罪の有罪判決が確定しており、刑法の規定に基づき19年の事件は懲役22年、23年の事件は懲役25年と、量刑が分けて言い渡された。  裁判員裁判の1審・大阪地裁判決は「悪質で常習性を深めており、かなり長期の有期懲役刑を選択すべきだ」と判断。2審の大阪高裁も支持した。 ================================= この事件 どう思いますか? このクズは永遠に刑務所内にぶち込んでおいて欲しいと思います。 異常者は排除されるべきです!

  • 無期懲役の事件を10回やっても無期懲役?

    殺人事件を10件やった場合ですが、同時に10人殺害すれば、1件の犯行として数えられますが、日を改めて10件やっている場合は、併合罪ですよね。 なので、事件1件ごとに有期懲役刑なのか無期懲役なのか死刑なのかを選択しますよね? したがって、10件とも無期懲役の犯情の殺人事件であれば無期懲役の判決ですよね?10件とも有期懲役であれば併合罪で最高の30年でしょうし。 したがって同時に殺害するよりも、日をあらためてやったほうが軽くなることが多いですか? それをいうなら、殺人前科ありの場合だと、懲役20年の刑の前科であっても、前に確定判決を受けた事件は今回の判決には影響をおよぼしませんから、無期懲役に相当する事案であっても無期懲役ですよね?

  • 無期→無期→死刑判決

    例えばこんな例ありえますか? 地裁で無期懲役を受けた被告が刑が重いと控訴し 高裁でも同じく無期懲役だったのでまた控訴し 最高裁で一転、死刑判決が出たなんてありえますか? だったら控訴しなきゃ良かったって感じの判決ですが

  • 一審無期懲役で二審死刑判決のとき

    一審では無期懲役だが二審では死刑判決という例がありますが このとき一審で無期懲役を言い渡した裁判長の心理は どのようなものでしょうか? あっそう?と淡々としているのか、俺の判決を覆しやがってと 恨み節メラメラなのかどうなのでしょうか?

  • 熊本3歳女児殺害、元大学生に無期懲役を求刑・・・

    3歳の女児を殺害したとして、殺人などの罪に問われている元大学生・被告の裁判員裁判が23日、熊本地裁で開かれ、検察側は、無期懲役を求刑しました。 被告は去年3月、熊本市のスーパーでAちゃんをトイレに連れ込んで(ステップ1)ワイセツな行為をし(ステップ2)、殺害した(ステップ3)後、遺体をリュックサックに(ステップ4)入れて、運び(ステップ5)、水路に捨て(ステップ6)たとされ、その手間を惜しまぬ行動ぶりには目を見張るものがあります。 23日午前の被告人質問で、被告は「死んでおわびをしたい。命をもって償う」と、初めて遺族に対する謝罪の言葉を述べました。しかし、検察側からの「いつから命で償うと考えたのか」という質問に対して被告の答えが二転三転したため、男性の裁判員が厳しい口調で「法廷で真実を話しているのか」と追及するシーンも見られたという事です。 この後、Aちゃんの両親が被害者参加制度に基づいて法廷に立ち、心情を述べました。母親は 「娘の死の真実を知るために裁判に参加したが、そこには事件の真実よりも自分の保身に一生懸命な被告の姿だけがあった。迷うことなく死刑を望みます」と涙ながらに話し、改めて被告の死刑を求めました。 検察側は論告求刑で、「自分の欲望を満たすための身勝手で卑劣な犯行」と指摘しながらも「被告が更生する可能性がないとは言えず(ないとは言えず?)、同じような事件の例も考え、死刑求刑は躊躇せざるを得ない」と述べ、無期懲役を求刑しました。 一方、弁護側は「計画的で確定的な殺意があったとは言えない」とし、すべてのステップは偶発的なものであり、これは、ただの事故なのだとして、懲役23年以下の有期懲役が相当と主張し、つまるところ、被害者遺族のみが蚊帳のそと状態で、その他の全員が同じような考えのようです。 「法廷で真実を話しているのか」と追及するのも裁判員の自由ですが、あんまり意味の無い発言もいかがなものか、と思います。裁きの基準が殺した人数を元に算出されるのもどうでしょう、今回は被害者遺族も加害者も、双方が死をもって償うべきもの、と発言していますので、それを尊重した方がスッキリするようにも思えます。 日々行われるこの手の犯罪に対し、みんなが納得して閉廷できる裁判を行う方法は無いのでしょうか。