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3号被保険者の保険料

yahoo_01816の回答

回答No.1

まず、現行の国民年金法は昭和61年4月1日から施行されましたので、この時点で“サラリーマンの妻”であれば、この時点から“第3号被保険者”ということになります。 ですから、今の時点で計算しますと、約18年(216ヶ月)ですので・・・ 797,000円×216ヶ月÷480ヶ月=358,650円 と、なります。 797,000円と480ヶ月というのは、40年間、まるまる被保険者だったときの金額と期間です。 1ヶ月あたり、約30,000円ということになります。 ただ、『振替加算』といって、昭和61年3月以前に適用除外になっていた方のために、だんなさんの厚生年金保険が、妻であるあなたに振り替わって支払われるものがありますので、プラスアルファがあると思ってください。

momoko99
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 10年程前に市町村の国民年金課で教えてもらったときの金額に近いです。 先日、社会保険事務所で試算してもらったら 年額130、500円だと回答されました。 昭和61年をまたいで62ヶ月間の厚生年金期間がありました。 それも試算に入れての回答でしたので どうも納得できずにいます。 もう、少し勉強してみます。

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