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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振替加算の支給要件について教えてください)

振替加算の支給要件について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 振替加算の支給要件や対象者について詳しく教えてください。
  • 妻の老齢基礎年金に振替加算は付くのでしょうか?
  • 妻の厚生年金被保険者期間や夫の加給年金に関連する条文も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.1

妻が65歳になっても振替加算は付きません。 妻の厚生年金被保険者期間が20年を超えているためです。 ◆根拠は、国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)第14条です。 以下はその第1項のただし書き部分抜粋; 「ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。」 ◆上記で、政令で定めると規定されている「政令」とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条です。 「昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。」 以下はその第1項の抜粋; 「厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの若しくは・・(途中略)・・に限る。) つまり、妻の厚生年金被保険者期間が20年(240月)を超えていれば、他の条件にかかわらず対象外になるということです。

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