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2点、ご教示(ご確認)を! よろしくお願いします。
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A1 ご見識の通りです。 第3号被保険者は厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。 老齢基礎年金は、第1号被保険者として保険料を納付した月数や第3号被保険者であった月数などの合計が300月以上で受給権取得し、480月で満額支給となります。 『合算対象期間』と言うモノがこの方に発生していないのであれば、国民年金の計算期間は480月を根得ることは無いので、第3号被保険者期間が長く続くほど満額に近づくといえます。 A2 ホボご見識の通りです(但し、新法対象者であること等の条件を具備している事が必要)。 姉さん女房の場合、妻が先に65歳に達する為、夫に対しては加給年金が支給されませんが、妻には振替加算がなされます。尚、妻が65歳に達した時点で夫に対して老齢厚生年金の定額部分が支給されていない場合には、夫に定額部分が支給されるに至った後に振替加算が行なわれます。 http://www.office-onoduka.com/morau_kakyu/mk0803.html
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