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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第3号保険者の専業主婦です。)

第3号保険者の専業主婦の年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 第3号保険者の専業主婦の65歳からの国民年金についての疑問と、友人の話による厚生年金の支給についての疑問について説明します。
  • 専業主婦の場合、65歳からの国民年金が支給されることが一般的ですが、友人の話では厚生年金からも年金が出ると言っています。
  • しかし、年金定期便によると厚生年金からの支給はないとされており、友人の話は疑問が残ります。実際のところどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

>彼女が独身時代に働いていた短い期間の分ではないかと思うのですが・・・ まさにその通りです。 その友人が60歳から老齢厚生年金(特別支給ですが)を貰えるのは、過去に1年以上厚生年金に加入していたことがあるからです。今60歳ですと彼女はさらに63歳から定額部分(ほぼ老齢基礎年金と同じ額)がもらえます。60歳からの老齢厚生年金がわずかだとしても定額部分のほうは大きいです。 あなたの場合は厚生年金に加入して働いていた経歴がないようなので(あるいはあっても1年未満なので)、老齢厚生年金は無く65歳からの老齢基礎年金になります。 ご主人が年金が停止であることは何の関係もありません。

nyagora
質問者

お礼

ああ、そうですね。その人が「夫は全額停止中でも、妻には60歳から本当に僅かだけれど出るのよ。みんなそうだからちゃんと手続きをしなきゃね」と言うので、もしかして特別加算年金のことかと思ってしまいました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • HOFUMAN
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

60歳以上で、 (1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、 (2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている 場合には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 ご友人は、上記(1)、(2)に該当するので、わずかながらの老齢厚生年金がもらえるんだと思います。

nyagora
質問者

お礼

そのようですね。その人が誰でも貰えるので手続きをしなければならないと断言するので、ちょっとお尋ねしてみました。ありがとうございました。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

>実際はどうなのでしょうか? 友人に聞かなければ確実なことはわかりません。 たぶん、あなたの推測通りと思います。 定期便があなたの情報に基づいた正確な数字です。 62歳で年金は全額支給停止と同じでも他の条件が違います。参考になりません。

nyagora
質問者

お礼

そのようです。ありがとうございました。

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