• ベストアンサー

夫死亡後の第3号被保険者の手続き

どなたかわかる方教えてください。 夫はサラリーマンで55歳、サラリーマンとして勤続30年勤め、 厚生年金に加入しておりました。 その間、私(妻52歳)は第3号被保険者となっておりました。 子供は2人おりますが2人とも成人しサラリーマンをしております。 先日治療の甲斐なく、夫が癌で亡くなりました。 今後私はどのような手続きを行えばよいのでしょうか? 市役所へ行き、第3号から第1号への被保険者変更の手続きを行うということでしょうか? また今後、私が受給できる年金は3号から1号への変更で金額も変るということでしょうか? どなたか、わかりましたら教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

>市役所へ行き、第3号から第1号への被保険者変更の手続きを行うということでしょうか? そのとおり >また今後、私が受給できる年金は3号から1号への変更で金額も変るということでしょうか? 第3号被保険者は受給に関しては第1号被保険者と同じです(第3号は年金料を払わなくて良いだけの違い) 遺族年金が支給される可能性があります(今すぐにではないが) ご主人と質問者の年金手帳を持って年金事務所に行き相談されると良いでしょう(第1号被保険者への変更手続きの際役所で聞いてもある程度は判るとは思います)

その他の回答 (2)

  • aok5277
  • ベストアンサー率18% (42/228)
回答No.2

追伸 貴女様の年金はこれからも払えば貰える額は一緒。 だけど、年金を貰える歳になった時、旦那様のと、貴女の両方というのは無理で、どちらかの選択だったと記憶しています。

  • aok5277
  • ベストアンサー率18% (42/228)
回答No.1

手続きは必要ですね。15000円位払っていかなくてはいけません。収入が少なかっりない場合、免除もできます。 厚生年金は子供が成人してても恩恵があったと思いますので、気を落とさず頑張って下さい。 電話確認が一番正確でしょう

関連するQ&A

  • 第1号被保険者の夫

    夫は第1号被保険者です。将来もらえる年金の事を一番に考えると、妻である私は国民年金を支払うより厚生年金に加入できる会社勤めをした方が良いのでしょうか?その場合、最低納付期間の25年を超えても受給される歳まで厚生年金のある会社で勤め続けた方がいいでしょうか? これからの働き方に迷っています。 宜しくお願いいたします。

  • 第3号被保険者について

    教えて下さい。私は267ヵ月の厚生年金加入歴があります。4月に失業しました。厚生年金に加入出来る条件で再就職を考えていたのですが、知人曰く、安い給料で厚生年金に加入しても、標準報酬月額の平均が下がるので、受給をする際に受給年数が同じでも、受給額がかなり損をする・・・主人の扶養になって第3号被保険者になった方が絶対にお得!と言われました。主人はサラリーマンで、厚生年金に30年加入しています。私が、これを機に第3号被保険者になった場合は、私は何を基準に年金額を算定されるのでしょうか?また、第3被保険者は、第2被保険者の加入期間や加入金額に関係なく、一律の額になるのでしょうか?厚生年金に加入出来る要件で再就職をした方がいいのか、扶養者になった方がよいのか?とても悩んでいます。質問がわかりづらいかもしれませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • 第3号被保険者の基本的なことについて

    厚生年金に14年ほど加入していましたが、結婚に際に厚生年金の第3号被保険者に変更しました。将来自分が働いていた厚生年金分について受け取ることができるようですが、どのように現在の状況を確認すればよいのでしょうか? 夫のねんきん定期便等は届くのですが、第3号被保険者については作成されないのでしょうか?

  • 男性ですが、第3号被保険者になれますか?

     今度の3月31日付けでサラリーマンを退職する予定です。  (希望退職に応募しました)4月からは雇用保険受給手続きを  して就職活動をする予定ですが、、この昨今の状況では、 年齢も53歳なので難しそうです。  そこで教えて頂きたいのですが   (1) 妻は働いております。(組合保険に加入・厚生年金加入中)     男性が、妻の扶養者として第3号被保険者の申請ができるのでしょうか?   (2) 可能だとしたら、雇用保険受給が終わって、妻の会社に     扶養者としての手続きを終えた後でないと、申請出来ないの     でしょうか?   (3) 第(3)号被保険者となれたとしたら、年金に関する支払いは     しなくても良いのでしょうか?   国民年金に入るのが、一般的な考えなのでしょうが、就職口が   容易に見つからない昨今では、年金支出14000円位の支出を抑え   たく、ご指導のほど宜しくお願い致します。

  • 第3号被保険者から第1号被保険者(国民年金)への切替

    私(夫・サラリーマン)の定年退職により、妻の年金が第3号被保険者から第1号被保険者(国民年金)への切り替えが必要になりました。 厚生年金の加入期間は昭和61年から発足した制度の「カラ期間」を入れても22年間ですから年金受給資格の25年間に3年間不足です。 妻は現在54歳(S29.6.8生)ですが、義務として国民年金は60歳まで加入しなければなりませんか? それとも、加入期間が25年間に到達した時点(57歳)で終了させていもいいのでしょうか? その場合、受給資格は喪失したりしませんか? また、加入期間の3年間の差により年金受給額も変動するのでしょうか? お詳しい方、ご回答をお願いいたします。

  • 第3号被保険者の妻が受け取る年金について

    年金についてよろしくお願いいたします。 夫が会社員(厚生年金)で、妻は第3号被保険者の場合(妻は過去に厚生年金加入も6年くらいあり、その後自営で夫の税の被扶養者)です。夫が妻より4歳ほど年上です。 夫が、例えば70代以上で亡くなってしまった場合、第3号被保険者の妻の年金はどのようになるのでしょうか? 第3号被保険者の妻が受け取る年金額は国民年金と変わらないとテレビで見たことがありますが、その時に、亡くなった夫の3/4が~というのも見たような気がして、気になっていました。(きちんと見ていなかったので…) 妻のみで生きて行く場合は、やはりそれを受給しただけでは生活できないのでしょうか。 第3号被保険者の妻が年金を増やす方法は、保険などの個人年金になるのでしょうか? 漠然と不安になって質問させて頂きました。 申し訳ないのですが無知なため、分かり易くご教示頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 年金、3号被保険者の手続き

    年金について。3号被保険者と2号被保険者を行ったり来たりする場合、就職や退職を夫の会社に連絡する必要がありますか?妻の会社の手続きだけで、退職後スムーズに3号に戻れますか?

  • 第3号被保険者

    第3号被保険者受給資格に付いて教えて下さい。 ※本人  現在63才 厚生年金加入年数40年  今年の年末に退職予定      結婚期間 37年 ※妻の保険受給に付いて   第3号被保険は61年4月から始まったので、現在迄は22年間しか払った  事にしかなりません、第3号被保険は国民年金と聞いたのですが、   国民年金は25年間掛けなくては受給資格が無いですね、   妻の場合現在60才、 65才になった時年金は貰えるのですか、                  詳しい方お教え願います   

  • 国民年金第1号と3号の違い

    自分で調べてみたものの、いまいち理解できないところもあり…、教えて下さい。 現在夫はサラリーマン。第2号で厚生年金に加入しています。 私は所謂サラリーマンの妻で第3号です。子供はいません。(今後作るかは未定) 今、夫の扶養を外れるか悩んでいます。 外れると言っても会社員やパートで働く予定はなく、細々と続けている個人事業を拡大するつもりですので、厚生年金に加入することはないです。第1号被保険者になります。 大幅に収入が増えるとも思えないので、年金は最低限だけ支払い、国民年金基金等に入るつもりはありません。 私の年収は(経費を引いて)200万以内になると思います。 この場合… (1)夫も私も生きていた時、受け取る年金に差はありますか?第1号と3号の年金は同じなのでしょうか? (2)今後子供を産まないとして、夫が死亡した場合、遺族年金に差はでますか? 要点だけ簡潔にわかりやすく教えて頂けると嬉しいです。無知ですみません。 直近の話(扶養範囲内に抑えて手当ももらった方がお得…等)は無しで構いません。将来もらう金額という点に絞ってお願い致します。

  • 第3号の手続きってどのくらい時間がかかるんですか?

    11月に結婚して、夫の会社に扶養に入る手続きをお願いしました。 ・・・といっても何も書類などをもらったわけでもなく、 本社の人から「厚生年金の第3号にするから、今まで払った年金の領収書をください」 と言われて、渡しただけです。 健康保険も手続き中ですが、1月から使えるといわれたもののまだ届かず・・・。 そして今日、国民年金の支払い用の書類が届いていました。 ということは、まだ手続きはされていないということですよね? 普通、どのくらいかかるものなのでしょうか? 1月分を早く支払わないと未納になってしまいますか?

専門家に質問してみよう