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老齢基礎年金の繰上げで、昭和16年4月1日生まれと4月2日生まれで条件

老齢基礎年金の繰上げで、昭和16年4月1日生まれと4月2日生まれで条件が違うようですが、なぜ、ここで区切られているのでしょうか?また、昭和16年4月2日以降生まれの人は第二号被保険者になっても、繰り上げ支給の老齢基礎年金の支給停止とならないのはなぜですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

法律だからここで文句を言ってもどうにもなりませんけど。 4月1日と4月2日で違うのは、学齢の境界が4月1日と4月2日だからです。

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

まあ、法律で決まってるからなんですが、区切りの理由は16年4月1日生まれの方は20歳から480ヶ月 年金保険料を支払って年金資格満額を満たす方々で、それ以前の方は480月未満でもフルペンションに なったりする経過的時期の方だからかもしれませんね。

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