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 老齢基礎年金繰り上げ受給について

よろしくお願いします。 2018年6月に64歳になる男性です。昭和29年生まれ 特別支給の厚生年金は、受給しています。 64歳から1年繰り上げで、老齢基礎年金を全額受給しようと思っています。 妻は。同年で7月で64歳になります。もし妻も64歳で受給した場合のデメリット、妻の加給年金がどうなるかが分かりません。妻は、65歳での受給が良いのか?減額率は、理解していますが、良い案を知りたくて、取り急ぎご質問させていただきます。 また64歳での受給の手続きの方法を知りたいと思います。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

加給年金は老齢基礎年金の繰上げ受給とは関係しません。 夫が65歳になってから、妻が65歳になるまでの間支給されます。これは変わりません。したがって、質問者さんの場合、生年月日が1か月しか違わないですから、1か月間しか支給されません。(どちらかが1日生まれですと、1か月間前後しますが) その代わりに、妻が65歳になると振替加算が付きます。ただ、金額は加給年金に比べるとかなり少なめです。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html 老齢基礎年金の繰上げ受給をお考えですが、よほど生活費にお困りでなければ、むしろ繰下げのほうがメリットが大きいと思います。特に、年の差がほとんどなくて、加給年金の支給期間が短いので、繰下げのメリットのほうが上回ります。なお、65歳からの本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、どちらか一方だけを繰下げることも可能です。 とはいえ、老齢基礎年金を繰上げ受給されるのであれば、それの支給額が減額されるだけで、ほかへの影響はほとんどなさそうです。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20150313.html なお、繰上げ受給は、年金事務所に申請書を提出します。添付書類がたくさんあります。できれば事前に申請書のみを手に入れて準備しておくのがいいと思います。最寄りの年金事務所に問い合わせてみてください。

famous-grouse
質問者

お礼

ありがとうございます。良くわかりました。 生活費には困りませんが、若く元気で貰えるうちにと考えてしまいます。 65歳受給と比べると・・80歳と8か月が境目と理解しています。 再度、検討してみます。

noname#231758
noname#231758
回答No.1

管轄の年金機構事務所でも相談できます。ここでは、すべて個人情報を公開できないでしょ?限界があるってこと

famous-grouse
質問者

お礼

その通りです。 ありがとうございます。

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