- ベストアンサー
第3号被保険者の年金について
知人から相談を受けました。 知人の母(以下Aとします)は専業主婦(昭和26年生まれ59歳)です。 Aの夫(以下Bとします)は会社員(昭和26年生まれ59歳)です。 本年、Bは37年間勤務し定年となり、60歳からは厚生年金の比例報酬部分を受給します。 また65歳になると老齢厚生年金を受給します。 AはBと婚姻して35年になります。 Aは第3号被保険者で、勤務歴はありません。 夫婦間の子供はすべて成人して独立しています。 質問 Aにはいつから年金が支給されるでしょうか? 万一Bが年金受給開始後死亡した場合、遺族のAにはBが受給していた年金の何割程度が遺族年金として支給されるでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 遺族年金と自分の60歳からの厚生年金保険の受給について
現在59歳(昭和25年2月生まれ)で遺族年金を受給しています。 自分の「年金見込み額のお知らせ」に 60歳から自分の厚生年金の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年間支給額が記載されていました。 これを遺族年金(寡婦加算含む)と併せて受給することはできますか? 62歳からは報酬比例部分+定額部分になっていますが、この時点ではどうなりますか? また65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金が支給されますが、ここではどうなりますか? 社会保険事務所の年金相談では2つの年金は支給されないと言われたのですが、周囲やこのコーナーの質問でも支給されると思われるのでお尋ねします。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 私のお父さんは60歳から年金がもらえる?
20代女性です。 老齢年金は65歳から貰える思っていたのですが 私のお父さんは、昭和28年生まれなので、来年60歳になります。 年金の事を調べていたら、 --------------------------------------------------------- 「昭和36年(女性は昭和41年)4月2日生まれ以降、老齢厚生年金は65歳からの受給となる。」 特別支給の老齢厚生年金は 受給開始年齢:60歳~64歳 受給資格: (1)老齢基礎年金の受給要件を満たしていること (2)厚生年金加入期間 1年 以上 --------------------------------------------------------- という文章を見つけたのですが、これは私のお父さんは60歳から年金がもらえるという事でしょうか? お父さんは18歳から建設業に勤め、働き続け、厚生年金を払い続けています(いるはずです)。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 部分年金受給期間の加給年金
昭和22年生まれ、妻は昭和23年生まれの専業主婦です。 60歳から64歳までの間は、部分年金と特別支給の老齢厚生年金を 受給しますが、この間は配偶者に係る加給年金は支給されるのでしょうか、されないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族年金について教えて下さい。
よろしくおねがいします。 現在、60歳で遺族年金を受けています。 検索をしていると以下の文がみつかりました。※~※までです。 ※遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金の受給もできる場合は、2の老齢厚生年金を受給するが、1や3よりも低額となる場合は差額を遺族厚生年金として受給できる。 1.遺族厚生年金 2.老齢厚生年金 3.遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2※ 社会保険事務所にはなかなかつながらないので教えて下さい。 これは、これまで遺族年金の額が自分が65歳になった時にもらえる 老齢年金との差額とは自分の老齢年金が極端に少ない場合 遺族年金から自分の老齢年金が差し引かれこれまでの遺族年金より 少なくなるといういみでしょうか どなたか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 年金の併給
当方、社会保険労務士の受験生です。 併給につき、気がついた事柄の確認です。 [遺族基礎年金]と[遺族厚生年金]と「老齢厚生年金」は、併給される、と理解していました。 が、正しくは、[遺族基礎年金]と[遺族厚生年金]と[老齢厚生年金]は併給されない、でした。 A.[遺族基礎年金と遺族厚生年金]---支給事由が同じであるので、当たり前 B。[老齢厚生年金]と[遺族厚生年金]--65歳以上であれば、H19.4以降可能となった。 遺族厚生年金の額: 原則額=[老齢厚生年金]X3/4 ----60条1項1号(遺族基礎年金を受給する場合) Max{[原則額]、[老齢厚生年金X1/2+遺族厚生年金X1/2] } ----60条1項2号(老齢、退職の年金受給権を有する配偶者) 60条1項1号、2号の記述でもって、[遺族基礎年金]と[遺族厚生年金]と「老齢厚生年金」は、併給されないということになる。 1号は、短期要件と一致しますが、2号は、長期要件のうちの老齢厚生年金の受給権者のみ。 コメントいただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族基礎年金について。
遺族基礎年金、遺族厚生年金についてお伺いします。たとえば夫が3年くらい老齢基礎年金を受けて死亡すれば、どうなるのですか?それっきりで終わりですか?老齢基礎年金の受給用件を満たし、実際に支給される前に死亡すれば、遺族基礎年金が支給されるということですか?よくわからないので教えてください。遺族厚生年金についてよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 老齢年金の繰下げについて
30歳から5年間、遺族厚生年金や障害厚生年金を受給していたとしても65歳に達した時にそれらの年金が支給停止になっていれば68歳に達した時に老齢厚生年金の支給繰下げの申し出を行うことができるでしょうか? また30歳から5年間、遺族基礎年金や障害基礎年金、遺族厚生年金、障害厚生年金を受給していたとしても65歳に達した時にそれらの年金が支給停止になっていれば68歳に達した時に老齢基礎年金の支給繰下げの申し出を行うことができるでしょうか? 理由(根拠条文等)も教えていただけると助かります
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 65歳からの遺族厚生年金の額について
遺族厚生年金の説明について 下記サイトを見ておかしいと思ったところがあります。。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 のパートの部分です。 ここでは、 (※)遺族厚生年金の額について 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。 この (※)遺族厚生年金の額について という表現はおかしく、 (※)65歳からの「亡くなられた遺族厚生年金の額」と「ご自身の老齢厚生年金額」の総額について とすべきかと思うのですがいかがでしょうか? 65歳になった段階で自身の老齢厚生年金額が少なからずある場合、例え「遺族厚生年金」しかもらっていないときと支給額が変わらなくても、 内訳として一部は自分の老齢厚生年になるんですよね?
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 国民年金法の老齢基礎年金の支給繰り上げに関して
老齢年金の支給繰り下げに関する要件の中に 65歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において次の(a)又は(b)の受給権を有していないこと。 (a)国民年金の他の年金給付(付加年金を除く) (b)被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く) となっていますが・・・(b)にある括弧内の 「老齢又は退職を支給事由とするものを除く」 とは具体的にはどんな年金を指すのでしょうか?例えば障害厚生年金や遺族厚生年金のことを指しているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 加給年金の支給条件について教えてください。
昭和27年5月生まれです。加給年金は老齢厚生年金の支給開始とともに加算されるとありますが、特別支給の老齢厚生年金を60歳から受け取る場合は60歳から65歳の間は加算されますか?宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
何度も有難うございました。 よくわかりました。 これで知人に説明できそうです。