• ベストアンサー

役員変更

取締役の変更登記を平成18年に重任してから放置してあったのですが、できれば、登記懈怠の科料は逃れたいと考えてます。旧会社法での株式会社で取締役、監査役設置会社です。3名の取締役、1名の監査役の再任登記です。 この場合、総会議事録は、単に「取締役を変更する必要がある旨を述べ、議事を図ったところ議長一任の申し出を受けたので、以下の者を取締役、監査役とすることを議決に図った。満場一致で再任された」というような書き方で問題ないでしょうか? これを書いてはダメ、これを書かなくてはダメなどのアドバイスがありましたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

取締役の任期は定款にもよりますが、会社法では2年です。貴社ではそれをどう定めているでしょうか。 その任期が終われば、新たに選任の議案を出して、株主総会で選任をします。 取締役を変更する必要があるのではなく、任期が終われば役員が不在の状態になるのです。 取締役選任の場合、株主総会の決議によって選任することになっています。議長一任と言うことはありません。 議題に取締役の候補者を記載して、それを承認すると言う手続きになります。 従って、「総会で役人選任44千人の議題を計ったところ、賛成多数で議題は承認された。」という議事録になります。 登記を怠っていたことは司法書士と相談されたほうが良いと思います。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 役員変更について

    役員変更の登記を平成19年1月から放置してあって、本来は、取締役2年、監査役3年で役員の重任登記をしないといけなかったのですが、平成24年10月に就任(退任は、取締役が平成21年、監査役が平成22年になると思われる)の登記を申請する場合、実体法と登記とのズレはないので、登記法上の科料はないように思うのですが、どうなのでしょう? この場合でも、実体法上、本来の2年、もしくは3年で再任(変更)の手続きをしてないことから、登記の申請をしたら、その点から科料になることはありますか?

  • 役員変更登記について

    取締役の任期満了による重任登記をしないまま約1年経ってしまっています。(今回は監査役は任期満了ではありません) 事情があり先日監査役を解任し新たな監査役が就任いたしました。 この場合、取締役重任の定時株主総会議事録、代表取締役重任の取締役会議事録、監査役解任と新しい監査役就任の臨時株主総会議事録を添付すれば、取締役・代表取締役の重任と監査役の解任就任の役員変更登記をまとめて一回で申請することができるのでしょうか?

  • 株式会社の取締役と監査役の変更登記

    12月が決算で、取締役の重任登記と一緒に、できれば監査役(任期3年で2年経過)の重任登記(というのでしょうか・・・)をしたいと思うのですが、どのように議事録と変更登記に記載したらよいのか教えてください。これができれば、次回からは、監査役の任期が4年になるので、取締役の重任登記と一緒にできるのですが。ちなみに、定款には「監査役の任期が3年」と記載されたままでも、変更は不要と何かで読んだような気がするのですが、いいのでしょうか?

  • 変更(役員重任)登記で必要なもの

    変更登記(役員の重任)を行います。 取締役会議事録、株式総会議事録のほかになにが必要でしょうか。 変わったこと 1.代取が住所を変更した 2.取締役の一人が結婚で改姓した

  • 役員の変更登記について

    役員の変更登記について教えてください。 会社が昨年12月31日に第3期を終え、これに伴い役員の変更があります。具体的には、以下のような感じです。 (これまで)   ・取締役A   ・取締役B   ・取締役C(任期満了で退任)  (今後)   ・取締役A   ・取締役B   ・取締役D(新任) この場合、登記関連の書類について教えて欲しいのですが。 ■1点目 任期満了で退任する場合には、退任届は必要なのでしょうか? ■2点目 新任の取締役は、就任承諾書は必要なのでしょうか? これについては、株主総会議事録の記載で援用してよいのか、それとも別途作成した方がよいのでしょうか? ■3点目 登記の場合の書類は、以下でよいのでしょうか? ・変更登記申請書、登録免許税納付用台紙 ・登記OCR ・株主総会議事録 ・取締役会議事録 ■4点目 株主総会議事録の中で、任期満了の退任の記載は必要なのでしょうか?(作成例では記載してません) 第2号議案 取締役及び監査役任期満了による改選に関する件 議長は、取締役及び監査役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。 取締役 A 同 B 同 D なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。 ■5点目 OCRの登記事項で、満期退任の場合は、記載は必要ないのでしょうか? あと、新規取締役の場合は、「就任」という文言でよいのでしょうか? 非常に一般的なケースなのですが、よく分からなかったので教えて頂ければ幸いです。

  • 役員の変更についての登記の仕方を教えてください。

    役員の変更についての登記の仕方を教えてください。 現在司法書士事務所の補助者として働いていますが、先生に聞く暇もないのでみなさん のお力をお借りしたいと思います。 必要書類などを教えていただけないでしょうか。 定款で役員の任期が2年になっている。 決算は12月、総会は3カ月以内 謄本では(1)株式譲渡制限の規定あり平成20年4月8日に設定     (2)取締役会設置会社     (3)監査役設置会社     (4)役員に関しては      取締役 平成19年2月21日に重任・・・6名      代取  平成19年2月21日に重任・・・1名      代取  平成20年2月29日に就任・・・1名      監査  平成18年9月21日に就任・・・1名      監査  平成20年2月29日に就任・・・1名       となっており取締役1名を退任させ他の者は全員再任させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。なお退任させるにあたり2か月前に死亡してる方ですが、死亡ではなく退任の形で登記したいとのこと。 定款で任期が2年になっているが、任期は変更せずに2年のままでいきたいそうです。 お力をお貸しくださいお願い致します

  • 役員任期延長で定款変更登記は必要?

    旧法の株式会社です。過去の回答を検索しましたが、今ひとつわからないので質問です。 株式譲渡制限、取締役会設置会社です。来年の2月に役員任期が切れますが、その前に定款を変更して取締役、監査役ともに任期を10年に延長したいと思っています。臨時株主総会を開いて定款の任期延長議事録を作成して定款に添付しておけば、法務局への定款変更登記申請(当然重任登記も)はいらないという話を聞いたのですが、本当でしょうか。 そうなると要は議事録さえ作成すれば、役所には全く届け出る必要が無いということなる? 以前重任登記を忘れて7万円の過料を払ったことがあるので、どなたかお詳しい方、ご教授をお願いいたします。

  • 株式会社の役員の重任登記について・・・

    お世話になります。 私の会社は設立半年で株式会社で取締役3人 監査役1名です。 解任・辞任などの動きに関わらず、ある一定の期間ごとに役員(監査役)は重任登記なるものをしなけらばならない・・・と耳にはさんだのですが そもそも「重任登記」とはなんでしょうか? 重任登記を怠ると、商法違反で罰金が発生すると聞いたのですが・・。 どなたかおわかりになりますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 役員変更登記について、教えてください。

    役員変更登記について、教えてください。 役員の任期満了に伴い、役員変更登記をしている最中です。 取締役3名が重任でその中の1名が代取で重任です。 監査役1名も重任です。 新たに取締役1名が選任(新任)という形です。 いつもお世話になっている司法書士がいるのですが、諸事情により 今回、別の司法書士事務所にお願い致しました。(少し割高でした) 書類をすべて、提出して代金も支払ったのですが、後から電話がかかってきて、 原始定款のコピーが必要と登記官に言われたと連絡がありました。 今まで、一度も役員変更登記の時に原始定款のコピーを提出しろと言われたことが ありません。こういった事は、あるのでしょうか? 初めての打ち合わせの時、定款が紛失してる可能性があると言うと、 5万円で作れると言っていたので、商売っ気をだして作らせようとしているのかと 疑っています。 役員変更登記の時に原始定款のコピーを登記官から求められる場合があるのか、 専門家のかた、詳しいかた、教えてください。宜しくお願い致します。

  • 役員の登記の変更について教えて下さい

    今回初めて登記の申請をやるので、わからない事だらけなので教えて下さい。 ・法務局に議事録等を提出する際、原本を出すと思うのですが、その原本については返却されるのでしょうか? ・他の取締役は2年前の6/24に重任しており、今回6/25で「重任」とするのでそれは問題ないと思うのですが、一人だけ就任時期の違う取締役がおり、次の登記から一緒に申請出来るようにしたいのですが、この場合どうすれば良いのでしょうか? 「重任」ではいけないのでしょうか?

専門家に質問してみよう