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就任承諾書 援用

お世話になります。 株主総会議事録には、法律上、押印義務はありませんよね。 そこで質問なんですが、取締役2名、監査役1名、全員重任の登記を申請する場合に、株主総会議事録に取締役2名のみが記名押印した場合でも、監査役についても就任承諾した旨の記載があれば、監査役の就任承諾書についても議事録の記載を援用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#128398
noname#128398

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  • TABAKAMA
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回答No.2

端的な回答で申し訳ないです。 法的に突き詰めていけば説明がつくのかも知れませんが、極めて実務的な回答ですと「出来る」しか言えません。 確かに不思議ですけどね…

noname#128398
質問者

お礼

とんでもないです。 再度ご回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • TABAKAMA
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回答No.1

出来ます。

noname#128398
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか、本人がどこにも記名押印していないのにその議事録を援用できるのは不思議ですね!

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