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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員の辞任・就任の日に総会が行えない場合の議事録)

役員の辞任・就任の日に総会が行えない場合の議事録

このQ&Aのポイント
  • 弊社の取締役および監査役の辞任・就任が予定されていますが、年末年始のため総会が行えない場合、臨時株主総会を開催して承認決定することができます。
  • 辞任・就任日が異なる場合の議事録の作成や役員報酬の調整について検討しましょう。特に監査役は連続性を保つため同日の辞任・就任が必要です。
  • 辞任・就任の登記期限は総会の日ではなく、辞任日または就任日から2週間以内です。登記手続きを早めに行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

役員の辞任については、役員からの辞任の意思表示があった場合にはその意思表示を会社が受け取った時点で辞任が成立するぜ。株主総会決議は不要だ。辞任登記は受け取った日から2週間以内だな。 役員の選任については、株主総会で将来の日付での選任決議をして大丈夫だ。その旨を議事録に残しゃいい。就任登記は選任された役員が承諾をした日と株主総会で指定された就任日とのいずれか遅い日から2週間以内だ。「就任の場合は総会の日からです」てぇ回答は出鱈目だ。 今回の場合、辞任届を年末までに受領し、選任決議を年末までに確定させ、選任予定の役員が年末までに承諾をすれば、欠員が生じることはねぇ。12月31日の辞任は同日の24時で辞任することになり、1月1日の就任は同日の0時から就任することになっからな。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら議事録と就任承諾書は別に作成することになりそうですね。(よくある雛形だと議場に出席して即時承諾の形で承諾書を不要とするパターンばかりだったもので・・) 予選は可能なようでとりあえずほっとしました。さすがに年末に総会ってわけにはいかないと思ったので。 お手数おかけしました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

まず辞任は本人の申し出だけで可能で総会の決議は不要です。 新任の取締役の選任は株主総会の決議によります。 これは12月中の臨時株主総会で決議すればよいでしょう。 辞任で一時的に欠員が生ずる場合は、早急に欠員を補充すると言うことで同日中でなくても構いません。 そうでなければ急病で死亡などの場合にどうにもできないことが起こりますね。法的には欠員が生じた場合は次の取締役が決まるまでは辞任したものは権利義務が残るとされています。 役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合には、2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。 これは変更があったときですから辞任の場合はその辞任の日からということです。 就任の場合は総会の日からです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら議事録と就任承諾書は別に作成することになりそうですね。(よくある雛形だと議場に出席して即時承諾の形で承諾書を不要とするパターンばかりだったもので・・) 年末年始は休みが多く、登記も年明けにすぐしないと間に合わないと思って、しっかり準備しないといけないと思い質問いたしました。 お手数おかけしました。

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