パート勤務で年収103万円以下のメリットは?

このQ&Aのポイント
  • パート勤務で年収103万円以下のメリットについて、労働時間や収入、社会保険などを考えまとめました。
  • パート勤務で年収103万円以下を選ぶメリットとして、税金の軽減や社会保険への加入が挙げられます。
  • また、パートでの働き方が自分に合っており、やりたい仕事に就けることも魅力の一つです。
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パート勤務で年収103万円以下のメリットは?

妹は今年の春、大学を卒業し、実家に住んでいます。 就職は「正社員」にはなれなかったものの、 やりたい仕事で、将来的には正規雇用も見込める会社で、 パートとして4月から勤めています。 労働時間が長いため、そこの会社の社会保険(健康保険・年金・雇用保険)に加入しています。 収入は今のところ月に手取りで12万くらいあります。 賃金や労働時間については、やりたい仕事をさせてもらっているので、文句はないようです。 ただ、妹と同じ条件(保険や時給等)で働いている 同僚のAちゃん(独身・実家住まい)が最近になって、 「税金のことがあるから、年収を103万円下におさえたい」と漏らしていたそうです。 そんなことがあって、妹が、私に、 「なんで103万円以下ってAちゃんは言ってるの?」と聞いてきました。 「103万円以下」でって言葉は私も学生時代にバイトをしていたお店では パートのおばさん達の口からきいたことはあります。 でもおばさん達は旦那さんの扶養に入っていたし、 独身のAちゃんの場合とは違うと思うんです。 パートで社保に入れている時点で、事業所が半分その掛け金?を払ってくれているのに、 103万円以下にしたい、ってちょっと都合よすぎるんじゃないのかな? と私は思います。 採用前に、賃金・労働時間・仕事内容に不満があるなら違う所に行ったほうがいいから、 よく考えて返事聞かせて、とまで言ってもらえたそうなので、 そこで申し出るべきだったのでは・・・ と思います。 長くなりましたが、パート(アルバイト)で、その事業所の社保に入っていて、 年収103万円以下のメリットってなんですか? 住民税とかの税金なんですか? 妹に聞かれて、恥ずかしながら私も分からないので、 今後の参考のために簡単に教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>でもおばさん達は旦那さんの扶養に入っていたし、独身のAちゃんの場合とは違うと思うんです。 同じことです。 年収103万円以下の人は、生計を一にする(通常同居)にする親族(配偶者、親、子など)の税金上の扶養になれ、その扶養にした親族が扶養控除(配偶者控除)を受けられ、その分、所得税や住民税が安くなるということです。 >パートで社保に入れている時点で、事業所が半分その掛け金?を払ってくれているのに、103万円以下にしたい、ってちょっと都合よすぎるんじゃないのかな? 税法上は、1月から12月までの年収が103万円以下なら、前に書いたように税金上の扶養でいられます。 なので、社会保険と税金は関係ないので、都合いいとかの問題ではないです。 条件に該当すれば、税金上の扶養になれます。 ただ、Aさんは働く時間を減らせば社会保険加入の要件からはずれてしまいますし、自分の手取り収入も減ってしまいます。 >年収103万円以下のメリットってなんですか? 前に書いたとおりです。 それに加え、103万円以下だと自分も所得税がかかりません。 厳密には、自分が払った社会保険料は控除でき、その額によっては103万円を越えてもかかりません。 ただ、その場合、親族の扶養にはなれません。 なお、住民税は年収93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。 でも、自分の税金は働いた以上にかかることはありません。 103万円以下にしようとすれば前に書いたように社会保険からはずれるし、自分の手取り収入も減ってしまうので、自分のメリットは何もありません。 ただ、Aさんの親が税金上の控除を受けられ、所得税や住民税が安くなるということだけです。 たとえそうしたとしても、親とAさんの手取り収入を合計した場合、全体の手取り収入は、今の働き方に比べ少なくなってしまいます。 なので、総合的に判断した場合、Aさんが今の働き方を変え103万円以下で働くメリットはありません。

wanpiku999
質問者

お礼

色々と無知ですみません。 実際103万円以下だと所得税かからないんですね。。。 でも年収103万以下って、学生のバイトならいざ知らず 社会人だと、何かときついですよね。 コメントありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >年収103万円以下のメリットってなんですか? 「103万円」という数字は「社会保険の制度」には【無関係】なので、「税金の制度」だけ考えれば大丈夫です。 「税金の制度」では103万円という数字が色々なところで出てきますが、とりあえず以下の簡易計算機の給与収入欄に「103万円」と入力してみてください。「所得金額」が「38万円」と表示されて所得税額が「0円」になると思います。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 「だから何なのか?」を説明するためには少し前置きが必要になります。回りくどくなりますが、税金関連の話には必須なのでお付き合いください。別に難しくはないです。 (1)「収入」と「所得」 まず、税金の計算では「収入」ではなく必ず「所得」というものをもとに考えます。式にすると簡単です。 「所得」=収入-必要経費 これが「原則」ですが、「所得(収入)の種類」に応じて「所得の求め方」は違います。会社員など「給与」で収入を得ている場合は以下のようになります。 所得=給与収入-「給与所得 控除」 「給与所得 控除」は「給与収入」に応じて自動的に金額が決まります。(161万9千円未満は65万円です。) 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf (2)「控除」 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 上記の「給与所得 控除」は「給与収入」から差し引くことができる「控除」です。 他にも「所得控除」といって、税金の計算をするときに「所得金額」からさらに差し引ける「控除」があります。これも式にすると簡単です。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ※なお、「所得控除」が増えてもその人の「所得金額」そのものは変わりません。 ------------- 前置きは以上で、「103万円」がどう関わってくるかの解説です。 まず、「給与収入103万円」は所得にすると「38万円」になります。実はこの「所得金額38万円」というのが色々なところに関わってくるので、「収入が給与だけなら103万円」と分かりやすく説明するのが一般的になっているわけです。 その「所得金額38万円」に関わるものをいくつかご紹介致します。 ○基礎控除:38万円 基礎控除は「所得控除」の一つで、納税者「全員」が受けられる控除です。つまり、所得が38万円までは「所得税がかからない」ということです。 (所得38万円-基礎控除38万円)×税率=0円 しかし、38万円を少しくらい超えてもたいした税額ではないですし、増えた所得以上に税金はかかりませんので、基礎控除の「38万円」は特に気にする必要がないものです。 所得金額が「3万円」増えた時の所得税額 (所得41万円-基礎控除38万円)×5%=所得税額は「1,500円」 ※住民税の基礎控除は33万円ですが、所得税と違って「非課税限度額」という「非課税になる所得の基準」が別に設けられています。(一般的には所得35万円ですが、長くなるので詳細は割愛します。) --------- ○扶養親族の所得要件:38万円 「生活の面倒をみること」を一般的に「扶養している」と言いますが、この「扶養している・されている」ことによる優遇策が各制度にあります。 健康保険の制度には「被扶養者」という制度がありますが、税金にも優遇策があります。 その優遇策が「配偶者控除」や「扶養控除」と呼ばれる「所得控除」で、「扶養している人」が受けられる「所得控除」です。 当然ながら、「生活の面倒をみている」ではきちんと線引ができませんので、「【税金の制度では】どのような場合に扶養されているとみなすのか?」がきちんと決められています。 もちろん、一番のポイントとなるのが「所得38万円以下」という要件(必要な条件)です。やはり給与に換算すると「103万円」になります。 具体的には、 ◎「扶養されている配偶者(妻または夫)」は「控除対象配偶者」とみなされ、「扶養している配偶者(夫または妻)」が38万円の所得控除を受けられます。(住民税の控除額は33万円) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※配偶者には所得38万円を超えても「配偶者【特別】控除」があるので、やはり「103万円」にこだわる必要はないです。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ◎「扶養されている親族」の【年齢によって】「扶養している親族」が「扶養控除」を受けられます。 ・16歳未満:0円 ・16歳以上19歳未満:38万円(+住民税33万円) ・19歳以上23歳未満:63万円(+住民税45万円) ・23歳以上:38万円(+住民税33万円) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「配偶者控除」と違って「扶養控除」は「扶養されている人」の所得が38万円を超えると控除がいきなりなくなります。 -------- ○障害者控除の所得要件:38万円(障害者本人以外が控除を受ける場合) 障害者本人は所得金額にかかわらず「障害者控除」を受けられますが、障害者の配偶者や親族も要件を満たすと控除を受けられます。 その要件が、障害者本人が「控除対象配偶者」または「扶養親族」である場合です。つまり、「障害者本人の所得が38万円以下であること」という条件付きです。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 仮に「扶養親族(所得38万円以下)」が一般障害者の場合は、「扶養している親族」は「扶養控除」と「障害者控除」を合わせて以下の所得控除が受けられます。 ・16歳未満:27万円 ・16歳以上19歳未満:65万円(+住民税59万円) ・19歳以上23歳未満:90万円(+住民税71万円) ・23歳以上:65万円(+住民税59万円) ※障害の認定は多岐にわたるので表面上は「障害者」と分からないケースも多いです。 ---------- ○寡婦(寡夫)の要件 寡婦(寡夫)には「寡婦(寡夫)控除」という所得控除がありますが、扶養親族(所得が38万円以下)がいることが条件になる場合があります。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『No.1172 寡夫控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm なお、寡婦(寡夫)の要件を満たす場合は「住民税」は所得125万円(給与収入のみなら204万4千円)までは「非課税」になります。 ※寡婦(寡夫)でなくとも「所得38万円以下の扶養親族」がいれば住民税の非課税限度額の上限は上がります。 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html 以上がとりあえず思いつく「給与103万以下(所得38万円以下)」が関係する「税金の制度の優遇策」でしょうか? -------- ちなみに、「税金の制度」とは【関係のない】「○○手当て」が【間接的に】関わってくる場合もあります。 「○○手当て」は「特別支給の給与」に当たるものですが、「家族手当て」などの場合はその支給要件に「その家族が税金の控除対象者であること」といった条件が加えられている場合もあるので、税金とは無関係でも「103万円」という数字が重要になる場合があります (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

wanpiku999
質問者

お礼

とりあえず、頑張って全部読ませていただきました 自分の無知さに、途中でくじけそうになりました。 これから税金のこともっと勉強しなくちゃと思いました。 コメントありがとうございました。

  • 1210y
  • ベストアンサー率17% (68/382)
回答No.3

独身ならばメリットはないですよ。 103万以下だと‥社保も加入出来なくなるだろし、国保は親のに加入で年金は国民年金を払う事になるし。厚生年金の方が将来的には断然良いですよ。 独身ならば、社保加入して稼いだ方が得です。 パートのおば様らが言う扶養控除てのは、配偶者控除の事です。(何故か皆、扶養控除と言ってるだけ)独身者には関係ないですよ。 お友達はきっと何か勘違いしてるのでしょうね‥成人してる子ならば、社保加入で働いて貰いたいと、ほとんどの親は思うはずですよ。

wanpiku999
質問者

お礼

私も国保より社保のほうが断然いいと思います。 妹に、Aちゃんにそれとなく理由を聞いてみて、 勘違いなら教えてあげるよう伝えます。 コメントありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

老若男女全ての方に、課税所得金額を算定するときに、総所得金額から一律に一定の金額を控除することを基礎控除といいますが、その金額は、38万円なんです。さらに、所得税は、年間65万円以上の収入から課税しましょうという法律がありますから、この金額を合わせた、103万円以内であれば、所得税は、1円も課税されないということです。 もう一つは、親や、配偶者の扶養家族になってる場合です。この場合は、扶養家族又は、配偶者控除という制度を利用することで、扶養してる方の年収から、38万円を除いて所得税が計算されます。0にはなりませんが、たとえば、50万円に課税される計算だったものが、扶養家族がいることで12万円に課税されることになります。この金額での所得税は、単純計算で10%ですから、5万円の課税が、1万2千円となります。 独身のAさんは、親の扶養家族になってるのでしょう。 おまけのお話は、年収103万円は、所得税の問題ですが、これをオーバーすると、配偶者がいる場合と、いない場合では待遇ががらりと変わります。 配偶者のいる場合は、103~141万円までは、配偶者特別控除を申請することが出来ます。 年収が130万円をオーバーする人は、親や、配偶者の被扶養者の資格が無くなり、無料だった社会保険に加入しなければなりません。

wanpiku999
質問者

お礼

Aちゃんは親の扶養に入っているんですかね。。。 所得税払いたくないのかな。。。 コメントありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「なんで103万円以下ってAちゃんは言ってるの?」と聞いて… 所得税を 1円たりとも払いたくない、所得税さえ払わないで済むなら家計が苦しくなってもかまわない、という主義の人なんでしょう。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ税金として目減りするだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >でもおばさん達は旦那さんの扶養に入っていたし… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ 103万うんぬんとのことから、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >独身のAちゃんの場合とは違うと思うんです… 親 (父または母) と「生計が一」であり、給与が 103万以下であれば、親は「扶養控除」を取ることができます。 とはいえ、前述のとおり、親の扶養控除のためだけに収入をセーブするのは馬鹿げたことです。 >年収103万円以下のメリットってなんですか… ・本人が所得税 (国税) を 1円も払わないで済む。 ・親が扶養控除を取れる (親の所得税および住民税が少し安くなる)。 ・親がサラリーマン等なら、給与に家族手当等が付くことがある (どこの会社でもというわけではない)。 >住民税とかの税金なんですか… 住民税も 1円たりとも払いたくなかったら、もっと下げないとだめです。 自治体によって若干異なりますが、90万以下。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wanpiku999
質問者

お礼

何かしら勘違いしていることが多くてすみません。 勉強になりました。 コメントありがとうございます。

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