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中小企業緊急雇用安定助成金とは? 給料支給に関する疑問を解説
- 中小企業緊急雇用安定助成金を受け取る中で給料支給に関する疑問が生じています。労働基準法によれば、休業手当として60%以上の手当を支払う必要がありますが、助成金を受けているにもかかわらず60%しか支給しないのは合法なのか疑問です。
- 2018年から始まった中小企業緊急雇用安定助成金は、企業が経営困難な時に雇用を維持するための支援策です。助成の対象となる企業は、業績悪化による従業員の解雇を防ぐために、一定の条件を満たす必要があります。
- 助成金の支給に関しては、一定の条件を満たす企業に対して、給与の一部を補填する形で支給されます。具体的な支給額や期間については、助成金の申請時に決定されます。そのため、労働基準法に基づく休業手当と助成金の関係については、事前に確認する必要があります。
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解雇等をしないで雇用を守る会社に支給されるものであり、従業員ここに支給されるものではありません。 さらに受給額の算定において、従業員へ補償する金額である60%以上の割合に応じたものとなるため、なにもおかしくありません。従業員へ補償するのが60%であれば、受給額の算定でも60%により計算しますからね。 また、助成金の計算では、雇用保険の対象となる従業員の平均賃金から算定するため、平均賃金より高給な人を休ませれば、助成金額で賄えず、会社は持出になりますからね。ですので、必ずしも従業員の給与の全額が受給できるわけではありません。 会社は毎月のように休業等の計画を提出し、その計画の範囲で行った休業について支給の申請を行います。その際に提出する協定書のようなものにサインしたのではないですかね。それか協定を結ぶ人への委任状でしょう。結果協定書に保障される給与の率などが記載されますので、それ以上の助成金が受けられるものではありませんからね。 制度の欠陥にも思えますが、平均賃金より低い給与の人だけを休業の対象にすれば、その差だけ会社は資金が余ることになります。これは制度の範囲のことですし、法律の範囲内について協定で給与を保証しているため、合法でしょうね。 この助成金は、解雇者を出したことがある会社とそうでない会社で支給割合が異なります。解雇者をすでに出しているような会社で、不満を余り出すと、この機会に解雇される可能性があります。注意が必要だと思います。
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- saltmax
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中小企業緊急雇用安定助成金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html 休業手当相当額の4/5を補助。 休業した日の休業手当である 平均賃金日額の60%の4/5を国が補助する制度ですね。 整理解雇を回避する為の手段なので 休業して生産をしていないのに賃金を支払っていたら 成り立つはずがありません。 何人か整理解雇をして 抜けた人員の分も残った人が生産をするのなら 成り立つでしょうが、休業しなければならないほど 仕事が無いってことでしょう。 これを使って休業している間に仕事が入ってこなければ 遠からず整理解雇、事業の解散ということになるのではないでしょうか。 人を減らして賃金を分配するか 賃金を減らして解雇しないで仕事を分け合うかという選択ではないでしょうか。
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回答ありがとうございます。 60%の4/5ということだったとは知りませんでした。 厚生労働省のパンフを何度も読み返したつもりだったのに、自分の都合の良いように解釈していただけかも知れませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 なんだか自分の都合の良いように解釈していただけのようです。 このまま行けば、会社は倒産するような気がしますので、身の振り方を真剣に考えようと思います。